おすすめ論文

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    この論文は、憲法の権利が侵害されたときに裁判所がどのように判断するかについて調べています。特に「判断過程審査(裁判所が行政の判断を審査する際、判断の過程や手続きの妥当性を重視する方法です。)」という方法に注目して、憲法や行政法の視点からその意味や課題を探ります。また、憲法の権利がどのように保障されるべきか、そして裁判所がそれをどう実現しているかを明らかにすることが目的です。
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    検察審査会(国民から選ばれた審査員が、検察官が不起訴にした事件についてその処分が適切かどうかを審査する機関。)法は1948年に施行されましたが、2004年に大きな改正が行われるまで、あまり注目されていませんでした。本論文では、2004年の改正で導入された「起訴議決制度(検察審査会が議決した場合、その議決に基づいて強制的に起訴することができる制度。)」がどのような影響を与えたか、また2011年に元民主党代表の小沢一郎氏が起訴されたことで浮かび上がった問題について再検討することを目的としています。また、司法制度改革審議会が提案した「裁判員制度(一般の市民が裁判に参加し、裁判官と一緒に被告人の有罪・無罪を判断する制度。)」と関連づけて、検察審査会制度の本質的な意義や問題点についても検討しています。
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    この論文は、1990年代のバブル経済からその後の銀行組織改革について、地方銀行の審査部門(銀行が融資を行う前に、貸出先の信用力や返済能力を評価する部門です。独立性が高いほど、公正で慎重な審査が可能になります。)がどのように変わってきたかを調べるものです。特に第四銀行と北越銀行を例にして、審査部門の組織の変化や役員人事に注目しています。審査部門の独立性が銀行の貸出行動や不良債権(返済が困難であると判断された貸出金のことです。銀行にとって大きなリスクとなり、経営に悪影響を与えることがあります。)(返済が難しい貸出金)の管理にどう影響するかを明らかにし、地方銀行の経営において審査能力がどれだけ重要かを示すことが目的です。
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