論文詳細
法学部
#紀要論文
株主の権利について : アメリカ会社法から示唆を得て
- AI解説:
- 株主が会社の所有者であるという考え方は、長い間信じられてきました。しかし、今の法律にその考え方がどれだけ当てはまるのかは再確認が必要です。このノートの目的は、アメリカの会社法における
を整理して、日本の会社法における株主の権利について見直し、新しい視点を提供することです。株主の権利 ( 株主が持つ会社に対する権利で、経済的利益や会社運営への参加などさまざまなものがあります。)
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法学部
#紀要論文
株主の権利について : アメリカ会社法から示唆を得て
AI解説
- 背景と目的:
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株主が株式会社の所有者であるという伝統的な命題は、会社法の基本的な理解において長らく支持されてきました。しかし、この理解が現在の会社法やコーポレート・ガバナンスにおいてどの程度有効かについては再検討が必要です。本ノートの目的は、アメリカ会社法における株主の権利に焦点を当て、その基礎理論を整理することで、わが国の会社法における株主の権利について再確認し、基礎理論を構築するための視座を提供することです。
- 主要な発見:
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本ノートは、株主の諸権利を経済的権利、支配する権利、情報収集権、訴訟提起権の4つに分類し、特に経済的権利と支配する権利を基本権として位置づけています。これにより、株主の株式売却権と取締役選任権が株主にとって不可欠であることが確認されました。さらに、伝統的な会社法の立場と契約理論の両方において、これらの基本権が重要性を持つことが例証されています。
- 方法論:
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本ノートは、アメリカ会社法における主要な見解や判例を基に株主の権利を分析しています。具体的には、デラウエア州一般会社法および模範事業会社法に基づき、株主の権利と取締役の権限の分配問題を検討し、Blasius事件などの具体的な判例を通じて株主民主主義の視点からその権利の意義を考察しています。また、伝統的な立場と法と経済学を駆使した契約理論の両方から株主の権利を評価しています。
- 結論と意義:
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本ノートにより、株主の経済的権利と支配する権利が基本権として認識され、それが会社法の基礎理論において重要であることが示されています。特に、敵対的買収の場面において株主の基本権の在り方が問題となり、判例法上および制定法による制限の妥当性が問われることが確認されました。これにより、株主が果たすべき役割を尊重し確保することが、現代のコーポレート・ガバナンスにおいて重要であることが示唆されます。
- 今後の展望:
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今後の研究課題として、株主の基本権をわが国の会社法においていかに位置づけるか、また公開会社と閉鎖会社の株主間の法的相違などを検討する必要があります。さらに、コーポレート・ガバナンスにおいて株主の権利がどのように機能すべきか、伝統的な会社法の立場と契約理論がどのようにわが国の会社法論を展開させるかについても探究が求められます。これにより、株主の権利やその性質を再評価し、現代のビジネス環境に適応した会社法の理論を構築することが期待されます。
- 背景と目的:
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株主が会社の所有者であるという考え方は、長い間信じられてきました。しかし、今の法律にその考え方がどれだけ当てはまるのかは再確認が必要です。このノートの目的は、アメリカの会社法における
を整理して、日本の会社法における株主の権利について見直し、新しい視点を提供することです。株主の権利 ( 株主が持つ会社に対する権利で、経済的利益や会社運営への参加などさまざまなものがあります。)
- 主要な発見:
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このノートでは、
を4つに分類しました。経済的権利、支配する権利、情報収集権、訴訟提起権です。その中でも、経済的権利と支配する権利が特に重要であることがわかりました。これらの基本的な権利は、伝統的な会社法や契約理論でも重要視されています。株主の権利 ( 株主が持つ会社に対する権利で、経済的利益や会社運営への参加などさまざまなものがあります。)
- 方法論:
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アメリカの会社法の主要な考え方や裁判例をもとに、
を分析しました。特に、デラウェア州の一般会社法や株主の権利 ( 株主が持つ会社に対する権利で、経済的利益や会社運営への参加などさまざまなものがあります。) に基づいて、株主の権利と取締役の権限の分配問題を考察しました。また、模範事業会社法 ( アメリカの法律家協会が採択したモデル法で、各州がこのモデルを参考に会社法を制定しています。) などを通じて、株主民主主義の視点からその権利の意義を検討しました。Blasius事件 ( アメリカのデラウェア州で起きた裁判例で、株主の権利と取締役の権限について重要な判決が下されました。)
- 結論と意義:
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このノートでは、株主の経済的権利と支配する権利が基本権として認識され、その重要性が示されました。特に、
の場面で株主の基本権の在り方が問題となり、裁判例や法律による制限の正当性が問われることが確認されました。これにより、株主の役割を尊重し確保することが、現代の敵対的買収 ( 企業が、相手企業の経営陣の意向に反して、他企業を買収することです。) において重要であることが示唆されます。コーポレート・ガバナンス ( 会社が適正に運営されているかを監督し、経営者の行動をチェックする仕組みのことです。)
- 今後の展望:
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今後の研究課題として、株主の基本権を日本の会社法でどう位置づけるか、また公開会社と閉鎖会社の株主間の法的相違などを検討する必要があります。さらに、
においてコーポレート・ガバナンス ( 会社が適正に運営されているかを監督し、経営者の行動をチェックする仕組みのことです。) がどのように機能するべきか、伝統的な会社法の立場と契約理論がどのように日本の会社法論を展開させるかについても研究が求められます。これにより、株主の権利やその性質を再評価し、現代のビジネス環境に適応した会社法の理論を構築することが期待されます。株主の権利 ( 株主が持つ会社に対する権利で、経済的利益や会社運営への参加などさまざまなものがあります。)
- 何のために?:
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会社の持ち主は
だと言われています。でも、今の株主 ( 会社の所有者で、会社の一部を持っている人です。) 法律 で本当にそうかはもう一度考えないといけません。このノートは、アメリカと日本の株主 の を調べて、新しい考え方を権利 ( 何かをすることができる力や、持っている資格 のことです。) 提案 するものです。
- 何が分かったの?:
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このノートでは、
の株主 ( 会社の所有者で、会社の一部を持っている人です。) を4つに分けました。お金の権利 ( 何かをすることができる力や、持っている資格 のことです。) 権利 、会社をコントロールする権利 、情報 を知る権利 、そして訴 える権利 です。その中でも、お金の権利 とコントロールする権利 が大事だと分かりました。
- どうやったの?:
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アメリカの
の考え方や会社 法 ( 会社の活動や運営 に関 するルールや法律 です。) 裁判 の例 をもとに、 の株主 ( 会社の所有者で、会社の一部を持っている人です。) を考えました。権利 ( 何かをすることができる力や、持っている資格 のことです。) 特 に、デラウェア州の法律 や、大きな会社の法律 を使いました。また、Blasius事件 という裁判 を通して株主 の権利 の大切さを考えました。
- 研究のまとめ:
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このノートは、
のお金の株主 ( 会社の所有者で、会社の一部を持っている人です。) とコントロールする権利 ( 何かをすることができる力や、持っている資格 のことです。) 権利 がとても大事だと示 しました。特 に、会社を買う時にその権利 が問題になります。これにより、株主 の役割 を大切にすることが今の会社の運営 で重要 だと分かりました。
- これからどうする?:
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これからは、日本の
法律 で の株主 ( 会社の所有者で、会社の一部を持っている人です。) をどう考えるかが大事です。また、権利 ( 何かをすることができる力や、持っている資格 のことです。) と公開会社 ( 一般 の人が自由に株 を買える会社です。) 閉鎖 会社の株主 の違 いも考えます。株主 の権利 がどう働 くべきか、アメリカの考え方が日本にどう影響 するかも研究が必要 です。これで、今のビジネスに合った会社の法律 が作られることが期待されます。
- 著者名:
- 梅津 昭彦
- 掲載誌名:
- 法政理論
- 巻:
- 54
- 号:
- 3-4
- ページ:
- 125 - 171
- 発行日:
- 2022-03
- 新潟大学学術リポジトリリンク:
- http://hdl.handle.net/10191/0002000408
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