論文詳細
法学部
#紀要論文
犯罪収益の拡大没収及び有罪判決に基づかない没収の法的性質(2・完)
- AI解説:
- この論文は、犯罪収益の没収および有罪判決に基づかない没収の法的性質について、特にドイツ法の制度とその議論を参考にして検討しています。犯罪収益の没収に関する議論は、犯罪行為から得られた不正な利得をいかにして効果的に剝奪し、再投資を防ぐかという重要な問題を包含しています。日本でも同様の制度を導入する際には、法律の設計にあたりこれらの議論を参考にする必要があるため、その背景と目的を明確にすることが求められています。
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法学部
#紀要論文
犯罪収益の拡大没収及び有罪判決に基づかない没収の法的性質(2・完)
AI解説
- 背景と目的:
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この論文は、犯罪収益の没収および有罪判決に基づかない没収の法的性質について、特にドイツ法の制度とその議論を参考にして検討しています。犯罪収益の没収に関する議論は、犯罪行為から得られた不正な利得をいかにして効果的に剝奪し、再投資を防ぐかという重要な問題を包含しています。日本でも同様の制度を導入する際には、法律の設計にあたりこれらの議論を参考にする必要があるため、その背景と目的を明確にすることが求められています。
- 主要な発見:
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ドイツ法における犯罪収益の没収には、総額剝奪と純益主義という二つのアプローチがあることが明らかになりました。総額剝奪は行為者の資産状況を所為前よりも悪化させるものであり、刑罰的な性格を帯びるため、責任主義や無罪推定の原則との整合性が問題になります。一方、純益主義は行為者の犯罪行為から得られた純利益のみを剝奪するものであり、より公平な処置とされます。これにより、犯罪収益の没収がいかにして法的に正当化されるかが議論の焦点となります。
- 方法論:
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この論文では、ドイツ法における犯罪収益の没収に関する主要な学説や判例を詳細に分析し、各アプローチの法的基盤とそれに伴う問題点を評価しています。特に、Geigerによる総額剝奪と純益主義の適用に関する解釈や立法提案を中心に据え、これらが現行法にどのような影響を与えるかを検討しています。さらに、日本における法律制度と比較し、どのような法的性質や制度設計が適切であるかを検討するための基盤を構築しています。
- 結論と意義:
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本論文は、ドイツ法の議論を通じて犯罪収益の没収に関する法的性質を明確にし、日本における新たな制度設計に示唆を与えるものです。特に、総額剝奪が刑罰的性格を帯びるため、責任主義や無罪推定の原則との整合性が求められる点が重要です。また、総額剝奪を清算・原状回復目的として正当化することができない場合、再投資阻止という目的を持つ保安処分的な制度設計が有効であることが示唆されています。この研究は、より公平かつ効果的な犯罪収益の没収制度の構築に寄与するものです。
- 今後の展望:
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今後、ドイツ法の議論に加えて、欧州人権裁判所の判例や他国の法制度を参考にし、犯罪収益の没収に関する法的性質と制度設計の詳細な検討が必要です。特に、Engel基準など国際的な基準を取り入れることで、日本の法制度における拡大没収や有罪判決に基づかない没収の具体的な運用方法を明確にすることが期待されます。また、犯罪行為の証明を必要としない剝奪手段の法的正当性を高めるために、さらなる法的検討と実務上の調整が必要となるでしょう。
- 背景と目的:
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この論文は、犯罪によって得られたお金や利益をどうやって取り上げるかについて、特にドイツの法律や議論を参考にして考えています。犯罪から得た不正なお金を取り上げ、再び犯罪に使われないようにすることは重要です。この研究は、日本でも同じような法律を作るときに役立つため、その背景と目的を明確にしています。
- 主要な発見:
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ドイツの法律では、犯罪収益の没収に「
」と「総額剝奪 ( 犯罪者が得た全ての利益を取り上げる方法。刑罰的な性格を持つため、責任主義や無罪推定の原則と整合性の問題がある。) 」の二つの方法があります。総額剝奪は、犯罪者の経済状況を悪化させるため、刑罰的な性格を持ち、法的な問題があります。一方、純益剝奪は、犯罪行為から得た純粋な利益だけを取り上げるため、より公平です。この議論から、犯罪収益の没収をどうやって法的に正当化するかが焦点となっています。純益剝奪 ( 犯罪行為から得た純粋な利益だけを取り上げる方法。より公平とされる。)
- 方法論:
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この論文では、ドイツの犯罪収益の没収に関する主要な学説や裁判例を詳しく分析しています。特に、Geigerという学者による
と総額剝奪 ( 犯罪者が得た全ての利益を取り上げる方法。刑罰的な性格を持つため、責任主義や無罪推定の原則と整合性の問題がある。) の解釈や法律の提案を中心にして、これが現在の法律にどのような影響を与えるかを考えています。また、日本の法律と比較して、どのような法律設計が適切かを考える基盤を構築しています。純益剝奪 ( 犯罪行為から得た純粋な利益だけを取り上げる方法。より公平とされる。)
- 結論と意義:
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この論文は、ドイツの議論を通じて犯罪収益の没収に関する法的性質を明確にし、日本における新しい制度設計に役立つ示唆を与えます。特に、
が刑罰的性格を持つため、法的な整合性が求められる点が重要です。また、総額剝奪が正当化できない場合、犯罪収益が再び犯罪に使われないようにするための制度設計が有効であることが示されています。この研究は、公平かつ効果的な犯罪収益の没収制度の構築に寄与するものです。総額剝奪 ( 犯罪者が得た全ての利益を取り上げる方法。刑罰的な性格を持つため、責任主義や無罪推定の原則と整合性の問題がある。)
- 今後の展望:
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今後、ドイツの議論に加え、欧州人権裁判所の判例や他国の法律を参考にして、犯罪収益の没収に関する法的性質と制度設計を詳細に検討する必要があります。特に、Engel基準など国際的な基準を取り入れることで、日本の法律における拡大没収や有罪判決に基づかない没収の具体的な運用方法を明確にすることが期待されます。また、犯罪行為の証明を必要としない取り上げ手段の法的正当性を高めるために、さらなる法律の検討と実務上の調整が必要です。
- 何のために?:
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このお話は、悪いことをして手に入れたお金をどうやって取り上げるかを調べています。
特 にドイツの を法律 ( 人々が守らなければならない決まりやルールのことです。) 参考 にして調べました。悪いことをして手に入れたお金がまた悪いことに使われないようにすることが大事です。この研究は、日本でも役立つ法律 を作るために役立ちます。
- 何が分かったの?:
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ドイツでは、悪いことをして手に入れたお金を取り上げる
方法 が二つあります。一つ目は、全部のお金を取り上げる方法 です。これは、犯人 を困 らせるために行います。二つ目は、利益 だけを取り上げる方法 です。これは、犯人 が得 た利益 だけを取り上げるので公平です。この違 いがとても大事です。
- どうやったの?:
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この研究では、ドイツの
や法律 ( 人々が守らなければならない決まりやルールのことです。) の裁判 ( 法律 に) 例 を詳 しく調べました。特 に、Geigerという学者の考えを中心に調べました。ドイツの法律 がどのように変 わったかも見ました。そして、日本の法律 と比 べて、新しい法律 の作り方を考えました。
- 研究のまとめ:
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この研究は、ドイツの考えを元に、悪いことをして手に入れたお金を取り上げる
の法律 ( 人々が守らなければならない決まりやルールのことです。) 性質 を明らかにしました。特 に、全部取り上げる方法 が犯人 を罰 するためのものであることが分かりました。でも、もしこれができない場合、他の方法 で悪いことに使われないようにすることが大事です。
- これからどうする?:
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今後、ドイツの
議論 に加 えて他の国の も法律 ( 人々が守らなければならない決まりやルールのことです。) 参考 にします。特 に、Engel基準 という国際的 な基準 を取り入れることで、日本の法律 がどうなるか考えます。また、悪いことが証明 できなくてもお金を取り上げる方法 についても考えます。
- 著者名:
- 久保 英二郎
- 掲載誌名:
- 法政理論
- 巻:
- 55
- 号:
- 2
- ページ:
- 1 - 27
- 発行日:
- 2022-10
- 新潟大学学術リポジトリリンク:
- http://hdl.handle.net/10191/0002000736
