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人文社会科学系 法学部 #紀要論文

フランス商法典L.651-2条(積極財産不足責任)に対する批判

AI解説:
フランス商法典L.651–2条は、裁判所が法人の経営者に対して法人の積極財産不足による損害賠償責任を負わせることができる規定です。この訴権は、債権者の損害を補填するものであり、経営上の過失が原因で生じた積極財産の不足を賠償させることを目的としています。本稿では、この規定がフランス憲法に違反しているかどうかが争点となりました。特に、民法上の訴権の行使を妨げ、基本的人権と自由を侵害しているとする申立てが憲法院に提起されました。
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著者名:
ルカス フランソワ=ザヴィエ, 張 子弦
掲載誌名:
法政理論
巻:
55
号:
2
ページ:
92 - 105
発行日:
2022-10
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