論文詳細
経済科学部
#紀要論文
イギリスの所得税法における雇用からの所得概念 : 日本の給与所得概念との比較研究
- AI解説:
- イギリスの所得税制度は、日本のそれと多くの点で類似しており、特に所得区分を用いた課税方式、個人ベースの課税単位、給与に対する緻密な源泉徴収制度などが挙げられる。そのため、日本の所得税制の改革論議が行われるたびに、イギリスの制度が研究・調査の対象とされてきた。本稿では、イギリスの所得税法におけるemployment incomeの特徴やその該当性に関する論点を、日本の所得税法における給与所得との比較を通じて明らかにすることを目的としている。また、両国で行われている働き方や雇用と税に関する議論を踏まえ、今後のあり方についても言及する。
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経済科学部
#紀要論文
イギリスの所得税法における雇用からの所得概念 : 日本の給与所得概念との比較研究
AI解説
- 背景と目的:
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イギリスの所得税制度は、日本のそれと多くの点で類似しており、特に所得区分を用いた課税方式、個人ベースの課税単位、給与に対する緻密な源泉徴収制度などが挙げられる。そのため、日本の所得税制の改革論議が行われるたびに、イギリスの制度が研究・調査の対象とされてきた。本稿では、イギリスの所得税法におけるemployment incomeの特徴やその該当性に関する論点を、日本の所得税法における給与所得との比較を通じて明らかにすることを目的としている。また、両国で行われている働き方や雇用と税に関する議論を踏まえ、今後のあり方についても言及する。
- 主要な発見:
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イギリスのemployment incomeは、具体的な給与や報酬に関する規定が詳細に記されており、現物給与や株式を利用した報酬方式も明確にされている。一方、日本の給与所得は、「俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与」として例示的に定義されており、社会通念に基づく解釈が求められる。イギリスでは、employment incomeの該当性を判断するためにemployment statusとcausation testが用いられており、これが実務上重要な役割を果たしている。日本では、非独立性要件と従属性要件が給与所得該当性の判断基準となっていることが判明した。
- 方法論:
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本稿では、イギリスの所得税法に関する詳細な文献レビューと、日本の所得税法との比較分析を行った。具体的には、イギリスのIncome Tax (Earnings and Pensions) Act 2003 (ITEPA 2003) のemployment incomeの定義や、それに関連する訴訟事例などを詳細に検討し、日本の給与所得の定義やこれに関連する裁判例と比較した。また、日英両国の実務における基準や判断要素を整理し、それぞれの制度の特徴や相違点を抽出した。
- 結論と意義:
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イギリスのemployment incomeは、employment statusおよびcausation testに基づいて判断される法的枠組みが確立している点で論理的である。一方、日本の給与所得は、社会通念に基づく解釈を重視し、実質的な面に柔軟に対応できるという意味で実務的であるという評価ができる。このような両国のアプローチの違いは、それぞれの法制・社会・経済環境に適合しており、両国の所得税制の特徴を反映している。また、両国の制度は、新しい雇用形態や報酬形態に対応するための課題を抱えているが、現行の制度が社会通念と整合性を持つ限り、急激な制度変更の必要性は低いとされる。
- 今後の展望:
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雇用形態や報酬形態が多様化する中で、日英の雇用からの所得概念も進化が求められる可能性がある。イギリスでは、Employment status Reviewで提言されたように、労働法との強い結びつきからくる実務の複雑さを解消するための具体的な見直しが進む可能性がある。一方、日本では、例示的な表現を用いた給与所得の定義のままでは新しい報酬形態に対応するのが難しい場合もあり、将来的にはより具体的な基準の設定や法改正が検討されるかもしれない。しかし、制度の変更は慎重に行われるべきであり、現行の解釈が社会通念と整合性を持つ限り、大きな変更は避けるべきであると結論づけられる。
- 背景と目的:
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イギリスの所得税制度は、日本の制度と似ているところがたくさんあります。特に、所得の種類に応じた税金のかけ方や、個人を基準にした税金の計算方法、給料からの細かい税金の引き方などが、共通しています。そのため、日本で所得税の改革について話し合うときに、イギリスの制度を参考にすることが多いです。この文章では、イギリスの所得税法での
(日本の給料所得にあたる部分)がどのように決まるのかを、日本の所得税法と比べて明らかにすることを目的としています。また、両国での働き方や雇用に関する議論を踏まえて、今後の方向性についても触れています。employment income ( 雇用関係から得られる収入のこと。具体的には、給料、ボーナス、手当などを含みます。)
- 主要な発見:
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イギリスの
は、具体的な給料や報酬のルールが細かく決まっていて、現金以外の給料や、株式を使った報酬も明確にされています。一方、日本の給料所得は「俸給、給料、賃金、歳費および賞与」として例を挙げて定義されており、一般的な考え方に基づいた解釈が必要です。イギリスでは、employment incomeの判断にemployment income ( 雇用関係から得られる収入のこと。具体的には、給料、ボーナス、手当などを含みます。) (雇用状態)とemployment status ( 雇用状態のこと。雇用契約があるかどうかで判断されます。) (因果関係テスト)が使われ、重要な役割を果たしています。日本では、非独立性要件と従属性要件が給料所得の判断基準となっています。causation test ( 因果関係テストのこと。収入が雇用関係に基づいて得られたかを判断するためのテストです。)
- 方法論:
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この文章では、イギリスの所得税法に関する文献を詳しく調べ、日本の所得税法と比較しました。具体的には、イギリスのIncome Tax (Earnings and Pensions) Act 2003 (ITEPA 2003) の
の定義や、それに関連する訴訟事例などを詳しく検討し、日本の給料所得の定義や関連する裁判例と比較しました。また、日英両国の実務における基準や判断要素を整理し、それぞれの制度の特徴や違いを抽出しました。employment income ( 雇用関係から得られる収入のこと。具体的には、給料、ボーナス、手当などを含みます。)
- 結論と意義:
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イギリスの
は、employment income ( 雇用関係から得られる収入のこと。具体的には、給料、ボーナス、手当などを含みます。) およびemployment status ( 雇用状態のこと。雇用契約があるかどうかで判断されます。) に基づいて判断される法的枠組みが論理的に確立されています。一方、日本の給料所得は、社会通念に基づく解釈を重視し、実質的な面に柔軟に対応できるという意味で実務的です。このような両国のアプローチの違いは、それぞれの法制・社会・経済環境に適応しており、両国の所得税制の特徴を反映しています。また、両国の制度は、新しい雇用形態や報酬形態に対応するための課題を抱えていますが、現行の制度が社会通念と整合性を持つ限り、急激な制度変更の必要性は低いと考えられます。causation test ( 因果関係テストのこと。収入が雇用関係に基づいて得られたかを判断するためのテストです。)
- 今後の展望:
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雇用形態や報酬形態が多様化する中で、日英の雇用からの所得概念も進化が求められる可能性があります。イギリスでは、Employment status Reviewで提言されたように、労働法との強い結びつきからくる実務の複雑さを解消するための具体的な見直しが進む可能性があります。一方、日本では、例示的な表現を用いた給料所得の定義のままでは新しい報酬形態に対応するのが難しい場合もあり、将来的にはより具体的な基準の設定や法改正が検討されるかもしれません。しかし、制度の変更は慎重に行われるべきであり、現行の解釈が社会通念と整合性を持つ限り、大きな変更は避けるべきという結論に達しています。
- 何のために?:
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イギリスの
税金 の仕組みは、日本のと似 ています。特 に、 にかかる給料 ( 仕事をしてもらうお金のことです。) 税金 の決め方や、個人 ごとに税金 を計算する方法 が似 ています。このため、日本で税金 の仕組みを変 えるときに、イギリスの制度 を参考 にすることが多いです。この文章では、イギリスの給料 にあたる税金 の決め方を日本と比 べて説明 します。また、両国の働 き方 や雇 い方についてもお話しします。
- 何が分かったの?:
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イギリスでは、
や給料 ( 仕事をしてもらうお金のことです。) のルールが細かく決まっています。ボーナス ( 特別 な成果 や働 きに対してもらう追加 のお金のことです。) 現金 以外 の給料 や株 での もはっきりとしています。一方、日本では「報酬 ( 仕事やサービスに対してもらうお金や利益 のことです。) 給料 、ボーナス」など例 を挙 げて決めており、一般的 な考え方で判断 します。イギリスでは、 と雇用 状態 ( 雇 われているかどうかの状態 のことです。) が大切です。日本では、因果 関係 テスト( あることが原因 であるかどうかを調べるテストのことです。) 雇 われているかどうかなどが給料 の判断基準 です。
- どうやったの?:
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この文章では、イギリスの
税金 に関 する本を詳 しく調べ、日本の税金 と比 べました。具体的 には、イギリスの税金 の法律 や裁判 の事例 を見て、日本の の給料 ( 仕事をしてもらうお金のことです。) 法律 や裁判 と比 べました。また、両国の実際 の基準 や判断 の仕方を整理して、それぞれの特徴 や違 いを見つけました。
- 研究のまとめ:
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イギリスの
にあたる給料 ( 仕事をしてもらうお金のことです。) 税金 は、 と雇用 状態 ( 雇 われているかどうかの状態 のことです。) で決まります。一方、日本の因果 関係 テスト( あることが原因 であるかどうかを調べるテストのことです。) 給料 は、社会の考え方に基 づく解釈 を重視 しています。両国の税金 の違 いは、それぞれの国の法律 や社会、経済 の違 いを反映 しています。また、両国の制度 は、新しい雇 い方や の形に報酬 ( 仕事やサービスに対してもらうお金や利益 のことです。) 対応 する課題 もありますが、今の制度 が社会の考え方と合っている限 り、大きな変更 は必要 ありません。
- これからどうする?:
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働 き方 や が多様化する中で、両国の報酬 ( 仕事やサービスに対してもらうお金や利益 のことです。) に給料 ( 仕事をしてもらうお金のことです。) 関 する考え方も変 わるかもしれません。イギリスでは、 との労働法 ( 働 く人たちを守るための決まりや法律 のことです。) 結 びつきからくる問題を解決 するための見直しが進む可能性 があります。一方、日本では、今のままでは新しい報酬 の形に対応 するのが難 しい場合もあります。将来的 には、もっと具体的 な基準 の設定 や法律 の変更 が検討 されるかもしれません。しかし、制度 の変更 は慎重 に行うべきで、今の解釈 が社会と合っている限 り、大きな変更 は避 けるべきです。
- 著者名:
- 團野 正浩
- 掲載誌名:
- 新潟大学経済論集
- 巻:
- 99
- ページ:
- 17 - 43
- 発行日:
- 2015-09
- 新潟大学学術リポジトリリンク:
- http://hdl.handle.net/10191/33352
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