論文詳細
法学部
#紀要論文
朝鮮高校無償化訴訟の諸論点 (石崎誠也教授退職記念)
- AI解説:
- 現在(2017年9月)、高校無償化措置から朝鮮高校の生徒が排除されていることの違憲・違法を争う訴訟が、東京・名古屋・大阪・広島・福岡で進行しています。2017年7月には広島地裁と大阪地裁が全く対照的な判決を言い渡し、9月13日には東京地裁での判決が予定されています。この論文は、無償化訴訟の重要性に鑑み、在日朝鮮人の民族教育の権利と無償化訴訟のメインテーマである朝鮮高校生への就学支援金不支給の違憲・違法性について検討することを目的としています。
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法学部
#紀要論文
朝鮮高校無償化訴訟の諸論点 (石崎誠也教授退職記念)
AI解説
- 背景と目的:
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現在(2017年9月)、高校無償化措置から朝鮮高校の生徒が排除されていることの違憲・違法を争う訴訟が、東京・名古屋・大阪・広島・福岡で進行しています。2017年7月には広島地裁と大阪地裁が全く対照的な判決を言い渡し、9月13日には東京地裁での判決が予定されています。この論文は、無償化訴訟の重要性に鑑み、在日朝鮮人の民族教育の権利と無償化訴訟のメインテーマである朝鮮高校生への就学支援金不支給の違憲・違法性について検討することを目的としています。
- 主要な発見:
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無償化訴訟は、日本社会における在日朝鮮人の民族教育がどのように評価されるかを問うものであり、その判決は日本社会の人権保障レベルを測定する試金石となります。この論文では、憲法および国際人権法の観点から、在日朝鮮人の民族教育の権利の固有性が認められるべきであることが示されています。また、朝鮮高校生への就学支援金不支給を正当化する被告の「不当な支配」論や施行規則改正の問題点が詳細に検討されています。
- 方法論:
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論文は、まず在日朝鮮人の民族教育の権利について憲法と国際人権法の議論を整理し、その後に無償化訴訟の主要争点を検討します。具体的には、朝鮮高校を就学支援金支給校として指定しない理由として被告が主張する「不当な支配」論や、文科省令改正による指定根拠規定の削除の問題に焦点を当てます。
- 結論と意義:
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在日朝鮮人の民族教育は、日本の植民地支配によって奪われた民族性を回復する重要な営みであり、その教育の権利性は憲法および国際人権法上認められるべきです。また、朝鮮高校への就学支援金不支給は、無償化法の趣旨に反するものであり、被告の主張する「不当な支配」論は適切ではないことが示されています。さらに、施行規則の改正による指定根拠規定の削除は行政手続上の適正手続違反であり、制度後退禁止原則にも違反するものであると結論づけられます。
- 今後の展望:
-
今後の無償化訴訟の判決が、日本の人権保障の水準にどのような影響を与えるか注目されます。また、朝鮮高校生への就学支援金不支給の違憲・違法性について、さらに詳細な法的検討が必要です。特に、在日朝鮮人の民族教育の権利をどのように具体的に保障するかについて、政策的な議論が求められます。日本政府および司法機関が、人権保障の観点から適切な対応をとることが期待されます。
- 背景と目的:
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2017年9月現在、高校無償化から朝鮮学校の生徒が除外されていることを違憲・違法として争う裁判が東京、名古屋、大阪、広島、福岡で行われています。2017年7月には広島地裁と大阪地裁で真逆の判決が出され、9月13日には東京地裁での判決が予定されています。この論文は、
の重要性を踏まえ、在日朝鮮人の民族教育の権利と朝鮮高校生への就学支援金不支給の違憲・違法性について検討することを目的としています。無償化訴訟 ( 高校の授業料を無料にする政策から特定の学校(朝鮮高校)が除外されていることを違憲・違法として争う裁判です。)
- 主要な発見:
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は日本社会における在日朝鮮人の民族教育がどのように評価されるかを問うもので、その判決は日本の人権保障レベルを測る試金石となります。この論文では、無償化訴訟 ( 高校の授業料を無料にする政策から特定の学校(朝鮮高校)が除外されていることを違憲・違法として争う裁判です。) および憲法 ( 国の基本法であり、国民の権利や義務、政府の仕組みなどを定めたものです。) の観点から、在日朝鮮人の民族教育の権利が認められるべきことが示されています。また、朝鮮高校生への就学支援金不支給を正当化する「国際人権法 ( 人権を国際的に保護するための法律で、国際条約や宣言などによって構成されています。) 」論や施行規則改正の問題点も詳細に検討されています。不当な支配 ( 教育に関する不当な干渉や影響力のことを指し、ここでは朝鮮高校への外部からの不当な関与を意味します。)
- 方法論:
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まず在日朝鮮人の民族教育の権利について
と憲法 ( 国の基本法であり、国民の権利や義務、政府の仕組みなどを定めたものです。) の議論を整理し、その後に国際人権法 ( 人権を国際的に保護するための法律で、国際条約や宣言などによって構成されています。) の主要争点を検討します。具体的には、朝鮮高校を就学支援金支給校として指定しない理由として被告が主張する「無償化訴訟 ( 高校の授業料を無料にする政策から特定の学校(朝鮮高校)が除外されていることを違憲・違法として争う裁判です。) 」論や、施行規則改正による指定根拠規定の削除の問題に焦点を当てます。不当な支配 ( 教育に関する不当な干渉や影響力のことを指し、ここでは朝鮮高校への外部からの不当な関与を意味します。)
- 結論と意義:
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在日朝鮮人の民族教育は、日本の植民地支配によって奪われた民族性を回復する重要な営みであり、その教育の権利は
および憲法 ( 国の基本法であり、国民の権利や義務、政府の仕組みなどを定めたものです。) 上認められるべきです。また、朝鮮高校への就学支援金不支給は無償化法の趣旨に反し、被告の主張する「国際人権法 ( 人権を国際的に保護するための法律で、国際条約や宣言などによって構成されています。) 」論は適切ではないことが示されています。さらに、施行規則の改正による指定根拠規定の削除は行政手続上の適正手続違反であり、不当な支配 ( 教育に関する不当な干渉や影響力のことを指し、ここでは朝鮮高校への外部からの不当な関与を意味します。) にも違反するものであると結論づけられます。制度後退禁止原則 ( 一度設けられた制度や権利を後退させることを禁止する原則です。)
- 今後の展望:
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今後の
の判決が日本の人権保障の水準にどのような影響を与えるか注目されます。また、朝鮮高校生への就学支援金不支給の違憲・違法性について、さらに詳細な法的検討が必要です。特に、在日朝鮮人の民族教育の権利をどのように具体的に保障するかについて、政策的な議論が求められます。日本政府および司法機関が、人権保障の観点から適切な対応をとることが期待されます。無償化訴訟 ( 高校の授業料を無料にする政策から特定の学校(朝鮮高校)が除外されていることを違憲・違法として争う裁判です。)
- 何のために?:
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2017年、朝鮮学校の
生徒 が高校の授業料 が無料 になる制度 から外されています。それが悪いことだとして、東京や大阪などで が行われています。この文章は、裁判 ( 法律 の問題を解決 するために法廷 で行う手続 き。例 :「彼 らは裁判 で争 っています。」) 在日 朝鮮人 の教育の権利 について考え、朝鮮高校生への支援 金 がもらえないことが悪いかどうかを調べます。
- 何が分かったの?:
-
この
は、裁判 ( 法律 の問題を解決 するために法廷 で行う手続 き。例 :「彼 らは裁判 で争 っています。」) 在日 朝鮮人 の教育が日本でどのように考えられているかを問うものです。その結果 は日本の レベルを知る手がかりになります。この文章では、人権 ( すべての人が持つべき基本的 な権利 。例 :「人権 は誰 にとっても大切です。」) 在日 朝鮮人 の教育の権利 が認 められるべきだとしています。また、朝鮮高校生への支援 金 がもらえないことが悪い理由も考えています。
- どうやったの?:
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まず、
在日 朝鮮人 の教育の権利 について話し合います。その後、なぜ朝鮮高校が支援 金 をもらえないのかを考えます。特 に、「 」という理由や、不当 な支配 ( 公正ではない方法 で、他の人々をコントロールすること。例 :「不当 な支配 はよくありません。」) 規則 が変 わったことについて調べます。
- 研究のまとめ:
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在日 朝鮮人 の教育は、大切なことです。その教育の権利 は法律 で守られるべきです。また、朝鮮高校への支援 金 がもらえないのは、法律 の考えに反しています。「 」という理由はよくないとしています。さらに、不当 な支配 ( 公正ではない方法 で、他の人々をコントロールすること。例 :「不当 な支配 はよくありません。」) 規則 を変 えて支援 金 がもらえなくしたのも、よくないと結論 づけています。
- これからどうする?:
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これからの
の裁判 ( 法律 の問題を解決 するために法廷 で行う手続 き。例 :「彼 らは裁判 で争 っています。」) 結果 が、日本の にどう人権 ( すべての人が持つべき基本的 な権利 。例 :「人権 は誰 にとっても大切です。」) 影響 するかが重要 です。また、朝鮮高校生への支援 金 がもらえないことについて、もっと詳 しく考える必要 があります。特 に、在日 朝鮮人 の教育の権利 をどう守るかについて話し合いが必要 です。日本の政府 や裁判所 が人権 を守るために、正しい対応 をすることが期待されています。
- 著者名:
- 成嶋 隆
- 掲載誌名:
- 法政理論
- 巻:
- 50
- 号:
- 1
- ページ:
- 10 - 49
- 発行日:
- 2018-02
- 新潟大学学術リポジトリリンク:
- http://hdl.handle.net/10191/49891
