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人文社会科学系 法学部 #紀要論文

一般乗用旅客自動車運送事業の乗務距離制限に基づく処分取消等請求事件

AI解説:
本件は、一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)を営む事業者が、タクシー運転者の乗務距離制限に関する公示が違法であるとして、その取消しを求めた事例である。この公示は、中部運輸局が特定地域における乗務距離の最高限度を定めたものであり、隔日勤務運転者の乗務距離を360km、日勤勤務運転者の乗務距離を270kmに制限していた。原告はこれが営業の自由を侵害するとして争った。背景には、過労運転や事故防止のために設けられた規制と、実際の運行状況や経済活動とのバランスが問題となっている。
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著者名:
南 眞二
掲載誌名:
法政理論
巻:
47
号:
2
ページ:
159 - 169
発行日:
2015-03
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