論文詳細
法学部
#紀要論文
検察審査会制度を問い直す : 新たな検察監視・不服審査機関創設の提言
- AI解説:
法は1948年に施行されましたが、2004年に大きな改正が行われるまで、あまり注目されていませんでした。本論文では、2004年の改正で導入された「検察審査会 ( 国民から選ばれた審査員が、検察官が不起訴にした事件についてその処分が適切かどうかを審査する機関。) 」がどのような影響を与えたか、また2011年に元民主党代表の小沢一郎氏が起訴されたことで浮かび上がった問題について再検討することを目的としています。また、司法制度改革審議会が提案した「起訴議決制度 ( 検察審査会が議決した場合、その議決に基づいて強制的に起訴することができる制度。) 」と関連づけて、検察審査会制度の本質的な意義や問題点についても検討しています。裁判員制度 ( 一般の市民が裁判に参加し、裁判官と一緒に被告人の有罪・無罪を判断する制度。)
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法学部
#紀要論文
検察審査会制度を問い直す : 新たな検察監視・不服審査機関創設の提言
AI解説
- 背景と目的:
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検察審査会法が1948年に施行されてから65年が経過したが、2004年の大改正までこの制度が注目されることは少なかった。本論文は、2004年の改正により導入された起訴議決制度がどのような影響を及ぼしているか、また、元民主党代表の小沢一郎氏が2011年に起訴されたことを契機として浮かび上がった問題について再検討することを目的としている。また、司法制度改革審議会が提案した裁判員制度と関連づけて、検察審査会制度の本質的な意義や問題点についても検討している。
- 主要な発見:
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検察審査会制度は、GHQの要請により日本独自の形で導入されたものであり、その背景には戦後の日本における刑事司法の民主化という目的があった。しかし、この制度が国会や国民に対して責任を負わない曖昧な行政機関であることが問題とされている。また、2004年の改正で導入された起訴議決制度が、検察審査会の持つ潜在的な問題を一層明確にし、特に小沢一郎氏の起訴を巡る事例がその問題性を浮き彫りにしている。
- 方法論:
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本論文では、まず検察審査会制度の成り立ちとその背景を検討し、その後2004年の改正で導入された起訴議決制度について詳述している。具体的には、検察審査会の議決がいかにして行われるか、その過程における問題点、そして実際に起訴議決がなされたケーススタディを通じて検討している。また、制度の運用に関する統計データや具体例を挙げて、その影響を分析している。
- 結論と意義:
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検察審査会制度はその成り立ちからして異例であり、国会や国民に対して責任を負わない行政機関であることが問題である。この制度が刑事司法の民主化に寄与してきたという一面はあるが、2004年の改正で導入された起訴議決制度により、その問題点が一層明確になった。特に、起訴議決が検察庁による意図的な操作によって利用され得るというリスクが現実に発生したことが示されている。これにより、検察審査会制度が持つ本質的な問題が再認識され、その見直しが求められている。
- 今後の展望:
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検察審査会制度および起訴議決制度の根本的な見直しが必要である。特に、制度の透明性を高め、国会や国民に対する責任を明確にするための改革が求められる。例えば、監視・不服審査機関を国会内に設置するか、法務省に独立した機関を設置するなどの方法が考えられる。また、現行の起訴議決制度の廃止や再検討も視野に入れ、より公正で透明性の高い刑事司法制度を構築することが重要である。これにより、国民の信頼を回復し、真の意味での司法の民主化が達成されることが期待される。
- 背景と目的:
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法は1948年に施行されましたが、2004年に大きな改正が行われるまで、あまり注目されていませんでした。本論文では、2004年の改正で導入された「検察審査会 ( 国民から選ばれた審査員が、検察官が不起訴にした事件についてその処分が適切かどうかを審査する機関。) 」がどのような影響を与えたか、また2011年に元民主党代表の小沢一郎氏が起訴されたことで浮かび上がった問題について再検討することを目的としています。また、司法制度改革審議会が提案した「起訴議決制度 ( 検察審査会が議決した場合、その議決に基づいて強制的に起訴することができる制度。) 」と関連づけて、検察審査会制度の本質的な意義や問題点についても検討しています。裁判員制度 ( 一般の市民が裁判に参加し、裁判官と一緒に被告人の有罪・無罪を判断する制度。)
- 主要な発見:
-
制度は、戦後日本の刑事司法の民主化を目的として、GHQの要請により導入されました。しかし、この制度は国会や国民に対して責任を負わない曖昧な行政機関であることが問題視されています。2004年の改正で導入された「検察審査会 ( 国民から選ばれた審査員が、検察官が不起訴にした事件についてその処分が適切かどうかを審査する機関。) 」により、検察審査会の持つ問題が一層明確になり、小沢一郎氏の起訴を巡る事例がその問題点を浮き彫りにしています。起訴議決制度 ( 検察審査会が議決した場合、その議決に基づいて強制的に起訴することができる制度。)
- 方法論:
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本論文では、まず
制度の成り立ちとその背景を検討し、その後、2004年の改正で導入された「検察審査会 ( 国民から選ばれた審査員が、検察官が不起訴にした事件についてその処分が適切かどうかを審査する機関。) 」について詳細に説明しています。具体的には、検察審査会の議決がどのように行われるか、その過程における問題点、そして実際に起訴議決がなされた事例を通じて検討しています。また、制度の運用に関する統計データや具体例を挙げて影響を分析しています。起訴議決制度 ( 検察審査会が議決した場合、その議決に基づいて強制的に起訴することができる制度。)
- 結論と意義:
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制度は、その成り立ちからして異例であり、国会や国民に対して責任を負わない行政機関であることが問題です。この制度が刑事司法の民主化に寄与してきた面もありますが、2004年の改正で導入された「検察審査会 ( 国民から選ばれた審査員が、検察官が不起訴にした事件についてその処分が適切かどうかを審査する機関。) 」により、その問題点が一層明確になりました。特に、「起訴議決」が検察庁によって意図的に利用されるリスクが現実に発生したことが示されており、検察審査会制度の本質的な問題が再認識され、見直しが求められています。起訴議決制度 ( 検察審査会が議決した場合、その議決に基づいて強制的に起訴することができる制度。)
- 今後の展望:
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制度および「検察審査会 ( 国民から選ばれた審査員が、検察官が不起訴にした事件についてその処分が適切かどうかを審査する機関。) 」の根本的な見直しが必要です。特に、制度の透明性を高め、国会や国民に対する責任を明確にすることが求められます。例えば、監視・不服審査機関を国会内に設置するか、法務省に独立した機関を設置する方法が考えられます。また、現行の「起訴議決制度」の廃止や再検討も視野に入れ、より公正で透明性の高い刑事司法制度を構築することが重要です。これにより、国民の信頼を回復し、真の意味での司法の民主化が達成されることが期待されます。起訴議決制度 ( 検察審査会が議決した場合、その議決に基づいて強制的に起訴することができる制度。)
- 何のために?:
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は、1948年にできました。でも、2004年までは、あまり知られていませんでした。この研究では、2004年にできた「検察 審査会 法 ( この法律 は、一般 の市民 が犯罪 に関 する意見を述 べるための制度 です。日本では1948年に成立 しましたが、あまり知られていませんでした。) 」がどんな起訴 議決 制度 ( これは、2004年に導入 された制度 で、特定 の犯罪 について検察 が起訴 すべきかを審査 するものです。市民 が参加 して、犯罪者 が裁判 にかけられるかどうかを決めることができます。) 影響 をもたらしたか調べます。また、2011年に小沢一郎さんが されたときの問題も調べます。さらに、「起訴 ( これは、特定 の人が犯罪 を犯 したとして、裁判 にかける手続 きを指します。検察官 が行うもので、犯罪 の証拠 が十分にあると判断 された場合に行われます。) 」との裁判 員 制度 ( 一般 の市民 が裁判 に参加 し、犯罪者 が有罪 か無罪 かを決める制度 です。日本では2009年に導入 されました。) 関係 についても考えます。
- 何が分かったの?:
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検察 審査会 制度 は、日本の犯罪 の裁 き方をもっとみんなで考えるために作られました。でも、この制度 は、国会や国民 に対して責任 を持っていないことが問題です。2004年に「 」ができて、その問題がもっとはっきりしました。小沢一郎さんが起訴 議決 制度 ( これは、2004年に導入 された制度 で、特定 の犯罪 について検察 が起訴 すべきかを審査 するものです。市民 が参加 して、犯罪者 が裁判 にかけられるかどうかを決めることができます。) されたときも、その問題がよくわかりました。起訴 ( これは、特定 の人が犯罪 を犯 したとして、裁判 にかける手続 きを指します。検察官 が行うもので、犯罪 の証拠 が十分にあると判断 された場合に行われます。)
- どうやったの?:
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この研究では、まず
検察 審査会 制度 がどうやってできたかを調べました。そして、2004年にできた「 」について起訴 議決 制度 ( これは、2004年に導入 された制度 で、特定 の犯罪 について検察 が起訴 すべきかを審査 するものです。市民 が参加 して、犯罪者 が裁判 にかけられるかどうかを決めることができます。) 詳 しく説明 します。どのようにして決めごとがされるか、その過程 での問題点、そして実際 に起こった例 を通じて考えます。また、制度 の使われ方についてもデータや具体例 をあげて調べます。
- 研究のまとめ:
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検察 審査会 制度 は、国会や国民 に対して責任 を持っていないことが問題です。この制度 は、犯罪 の裁 き方を良 くするために役立ちましたが、2004年の「 」で問題がもっとはっきりしました。起訴 議決 制度 ( これは、2004年に導入 された制度 で、特定 の犯罪 について検察 が起訴 すべきかを審査 するものです。市民 が参加 して、犯罪者 が裁判 にかけられるかどうかを決めることができます。) 特 に、「起訴 ( これは、特定 の人が犯罪 を犯 したとして、裁判 にかける手続 きを指します。検察官 が行うもので、犯罪 の証拠 が十分にあると判断 された場合に行われます。) 議決 」が検察庁に悪用されることが起こり、制度 の問題が再 び見直されています。
- これからどうする?:
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検察 審査会 制度 と「 」は、もっとわかりやすくする起訴 議決 制度 ( これは、2004年に導入 された制度 で、特定 の犯罪 について検察 が起訴 すべきかを審査 するものです。市民 が参加 して、犯罪者 が裁判 にかけられるかどうかを決めることができます。) 必要 があります。特 に、国会や国民 に対する責任 を明確 にすることが大事です。例 えば、国会内に監視 機関 を作るか、法務省に独立 した機関 を作る方法 があります。また、「起訴 議決 制度 」を廃止 することも考えられます。これにより、国民 の信頼 を取 り戻 し、本当の意味での司法 の民主化 が進むことが期待されます。
- 著者名:
- 織田 信夫
- 掲載誌名:
- 法政理論
- 巻:
- 46
- 号:
- 3
- ページ:
- 69 - 92
- 発行日:
- 2014-04
- 新潟大学学術リポジトリリンク:
- http://hdl.handle.net/10191/29368
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