論文詳細
法学部
#紀要論文
明治期における法典編纂事業と条約改正について : 民法を中心として
- AI解説:
- 明治31年(1898年)以来、日本の民法に関する大改正が進められている。この改正は、法制審議会民法(債権関係)部会に対する諮問を受け、社会・経済の変化に応じ、国民に分かりやすい民法を目指して110年ぶりに実施されている。法典編纂の過程やその背景、目的は一国の法典がどのような事情で、目的と必要性をもって編纂されたかについて理解するために重要である。本稿では、特に不平等条約改正を契機に進められた法典編纂事業の歴史的経過をたどり、その意義を明らかにすることを目的としている。
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法学部
#紀要論文
明治期における法典編纂事業と条約改正について : 民法を中心として
AI解説
- 背景と目的:
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明治31年(1898年)以来、日本の民法に関する大改正が進められている。この改正は、法制審議会民法(債権関係)部会に対する諮問を受け、社会・経済の変化に応じ、国民に分かりやすい民法を目指して110年ぶりに実施されている。法典編纂の過程やその背景、目的は一国の法典がどのような事情で、目的と必要性をもって編纂されたかについて理解するために重要である。本稿では、特に不平等条約改正を契機に進められた法典編纂事業の歴史的経過をたどり、その意義を明らかにすることを目的としている。
- 主要な発見:
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明治期の日本の法典編纂は以下の要点に集約される。第一に、欧米列強の圧力の下で不平等条約改正のために必要不可欠な前提作業として行なわれた。第二に、編纂に与えられた時間的余裕が乏しく、日本人だけの力では完成に至らなかった。第三に、「法典がその適用される国、国民の法」であるべきだとする信念が条約改正への政府の方針と法典編纂作業に大きな影響を与えた。これらの要点を踏まえ、本稿は条約改正から始まる編纂事業の歴史的経過を示し、その背景と意義を解明することに寄与している。
- 方法論:
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本稿では、明治期における法典編纂事業の歴史的背景と経過を文献資料や歴史的データをもとに詳細に解析している。また、フランスの社会哲学者モンテスキューの「法の精神」に基づく理論的視点から、日本の法典編纂の評価を試みている。編纂事業の具体的な進行状況や、関係者の意見書、外交交渉の記録などを通じて、法典編纂の動機、方法、影響を多角的に検証している。
- 結論と意義:
-
明治期の法典編纂事業は、日本が欧米列強との不平等条約を改正し、独立国としての地位を確立するための不可欠な作業であった。これにより、日本は近代的な法制度を整備し、国際的な信頼を得ることができた。しかし、この過程で日本の風土や国民の生活、習俗と必ずしも相関的でない法典が制定されたため、法と現実社会の間に一定の軋轢が生じた。したがって、この事業は日本の産業振興には寄与したが、完全に内発的な法文化とは言い難いものであった。
- 今後の展望:
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今後の法典編纂においては、日本の風土や国民の生活、習俗と密接に相関した法制度の構築が求められる。現行の民法典が部分的に改正されている現状を踏まえ、さらなる現実社会との整合性を図る必要がある。また、過去の法典編纂の経験を教訓とし、国民の意見を広く取り入れた民主的な立法過程を強化することが重要である。法学者や法律家の育成を進め、法律学に関する学問的蓄積を深化させることで、より日本独自の法体系を確立することが期待される。
- 背景と目的:
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明治31年(1898年)以来、日本の民法に関する大改正が進められています。この改正は、社会や経済の変化に対応し、国民にわかりやすい民法を作るために行われています。今回は、特に
の改正をきっかけに進められた民法の編纂事業の歴史的経過とその意義を明らかにすることを目的としています。不平等条約 ( 外国と結んだ日本にとって不利な条約のことです。特に領事裁判権や関税自主権の喪失などが含まれます。)
- 主要な発見:
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明治期の日本の
は、以下の点が重要です。第一に、欧米列強の圧力の下で法典編纂 ( 法律の体系をまとめて作り上げることです。) 改正のために行われました。第二に、法典の編纂には時間の余裕がなく、日本だけの力では完成できませんでした。第三に、「法典はその国の法律であるべき」という信念が法典編纂に大きな影響を与えました。これらのポイントを踏まえ、この歴史的経過と意義を解明しています。不平等条約 ( 外国と結んだ日本にとって不利な条約のことです。特に領事裁判権や関税自主権の喪失などが含まれます。)
- 方法論:
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本稿では、明治期における
事業の背景と経過を文献資料や歴史的データをもとに解析し、フランスの社会哲学者法典編纂 ( 法律の体系をまとめて作り上げることです。) に基づく視点から評価を試みています。法典編纂の進行状況や関係者の意見書、外交交渉の記録などを通じて、多角的に検証しています。モンテスキューの「法の精神」 ( フランスの社会哲学者モンテスキューが書いた本で、法律はその国の自然環境や生活様式と一致するべきだという考えを述べています。)
- 結論と意義:
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明治期の
事業は、日本が欧米列強との法典編纂 ( 法律の体系をまとめて作り上げることです。) を改正し、独立国としての地位を確立するために必要な作業でした。これにより、日本は近代的な法制度を整備し、国際的な信頼を得ることができました。しかし、この過程で日本の風土や国民の生活と必ずしも一致しない法典が制定されたため、法と現実社会の間に摩擦が生じました。この事業は日本の産業振興には寄与しましたが、完全に日本独自の法文化とは言えませんでした。不平等条約 ( 外国と結んだ日本にとって不利な条約のことです。特に領事裁判権や関税自主権の喪失などが含まれます。)
- 今後の展望:
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今後の
では、日本の風土や国民の生活と密接に関連した法制度の構築が求められます。現行の民法が部分的に改正されている現状を踏まえ、さらなる現実社会との整合性を図る必要があります。また、過去の経験を教訓とし、国民の意見を広く取り入れた民主的な立法過程を強化することが重要です。法学者や法律家の育成を進め、法律学に関する学問的蓄積を深めることで、日本独自の法体系を確立することが期待されます。法典編纂 ( 法律の体系をまとめて作り上げることです。)
- 何のために?:
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昔の日本では、
というルールを民法 ( みんなが守るべきルールのことです。) 変 えることが始まりました。社会や経済 が変 わったので、みんなにわかりやすいルールを作るためです。
- 何が分かったの?:
-
明治時代の日本では、いくつかの大事なことがありました。まず、外国からの
圧力 でルールを変 える必要 がありました。そして、日本だけでは新しいルールを作る時間が足りませんでした。最後 に、「ルールはその国のものにするべきだ」という考えが重要 でした。
- どうやったの?:
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この研究では、昔の
文献 やデータを使って明治時代のルール作りを調べました。フランスの学者、 の「モンテスキュー ( 「法 の精神 」という本を書いたフランスの学者です。) 」という考え方からも見ています。いろいろな法 の精神 ( モンテスキューが提唱 した、法律 が国の文化や歴史 に基 づいて作られるべきだという考え方です。) 資料 を使って、詳 しく調べました。
- 研究のまとめ:
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明治時代のルール作りは、日本が外国と平等になるために
必要 でした。これで、日本は近代的 なルールを作り、国際的 な信頼 を得 ました。でも、日本の生活と必 ずしも合わないルールができたため、問題も生じました。それでも、日本の産業 には役立ちました。
- これからどうする?:
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これからのルール作りでは、日本の生活に合ったものが
必要 です。今のルールも部分的 に変 えていますが、もっと現実 に合うようにする必要 があります。過去 の経験 を生かして、みんなの意見を取り入れることが大切です。法律 を学ぶ人を育てて、日本独自 のルールを作ることが期待されます。
- 著者名:
- 樫見 由美子
- 掲載誌名:
- 法政理論
- 巻:
- 46
- 号:
- 3
- ページ:
- 106 - 139
- 発行日:
- 2014-04
- 新潟大学学術リポジトリリンク:
- http://hdl.handle.net/10191/29375
