論文詳細
法学部
#紀要論文
引渡か訴追かの義務に関する事件(ベルギー対セネガル:国際司法裁判所、2012年7月20日判決)
- AI解説:
- この論文は、元チャド大統領ヒセンヌ・ハブレ氏が戦争犯罪や大量虐殺の疑いで
に提訴された事件について、その背景と目的を調査するものです。ハブレ氏は大統領在任中に多くの人々を弾圧し、その後セネガルに逃れました。ベルギーはセネガルに対してハブレ氏を引き渡すか訴追するよう求め、それが国際司法裁判所(ICJ) ( 国家間や個人の人権に関する問題を扱う国際的な裁判所。国連の一部として設立されました。) に違反していると主張しました。この事件は、ICJが国家間だけでなく個人の人権問題も扱う新たな事例として注目されます。拷問禁止条約 ( 拷問や残虐な行為を防ぐための国際条約。これに基づき、拷問に関与した者を訴追または引き渡す義務があります。)
AI解説を見る
法学部
#紀要論文
引渡か訴追かの義務に関する事件(ベルギー対セネガル:国際司法裁判所、2012年7月20日判決)
AI解説
- 背景と目的:
-
本論文は、元チャド大統領ヒセンヌ・ハブレ氏の戦争犯罪や大量虐殺などの疑いに関する事件を取り上げ、その事件が国際司法裁判所(ICJ)に提起された背景と目的を探るものです。ハブレ氏は在任中に大規模な弾圧を行い、その後セネガルに亡命しました。ベルギーはセネガルに対しハブレ氏の引渡しまたは訴追を求め、これが拷問禁止条約に基づく義務違反であると主張しました。ICJにおけるこの事件は、従来国家間の権利義務関係を扱うICJが、個人の人権問題にも取り組むようになった新たな事例として注目されます。
- 主要な発見:
-
ICJは、ベルギーの主張が一部認められ、セネガルが拷問禁止条約第6条2項及び第7条1項に違反していると認定しました。具体的には、セネガルがハブレ氏に対する予備調査を迅速に行わず、また訴追のための必要な措置を取らなかったことが問題とされました。これにより、ICJはセネガルがハブレ氏を引き渡さない限り、遅滞なく事件を訴追のために権限ある機関に付託する義務を負うとしました。この判決は、人権条約の履行を確保するための国際的な法的枠組みの強化を示しています。
- 方法論:
-
本論文では、ICJにおける訴訟の事実関係、当事者の主張、判旨を詳細に検討しています。訴訟の背景として、ハブレ氏に対する複数の司法機関での訴追の試みと、それに対するセネガルの対応が記載されています。また、ICJが管轄権の有無や受理可能性についてどのような基準で判断を行ったのかを具体的に分析しています。さらに、判決の法的根拠となる拷問禁止条約や国際法の解釈についても詳しく検討しています。
- 結論と意義:
-
ICJの判決は、個人の人権侵害に対する国際法上の責任追及の重要性を再確認しました。特に、拷問禁止条約に基づく義務の厳格な履行を求めるものであり、国家が人権侵害を行った場合に他国がその責任を追及できるという新たな前例を作りました。また、この判決は、国家が国内法の不備を理由に国際法上の義務を回避することができないことを明確にしました。これにより、人権保護のための国際的な法的枠組みが強化されました。
- 今後の展望:
-
今後の展望としては、ICJのこの判決が他の国際人権条約に基づく訴訟にどのように影響を与えるかが注目されます。また、拷問禁止条約に基づく義務の履行を確保するための具体的な措置がどのように実施されるかも重要です。さらに、この判決が他の人権条約の履行確保措置や国家通報制度との関係にどのような影響を与えるかも検討されるべきです。ICJが人権問題に対してどのような立場を取り続けるか、そして国際人権法の発展にどのように寄与するかが今後の重要な課題となるでしょう。
- 背景と目的:
-
この論文は、元チャド大統領ヒセンヌ・ハブレ氏が戦争犯罪や大量虐殺の疑いで
に提訴された事件について、その背景と目的を調査するものです。ハブレ氏は大統領在任中に多くの人々を弾圧し、その後セネガルに逃れました。ベルギーはセネガルに対してハブレ氏を引き渡すか訴追するよう求め、それが国際司法裁判所(ICJ) ( 国家間や個人の人権に関する問題を扱う国際的な裁判所。国連の一部として設立されました。) に違反していると主張しました。この事件は、ICJが国家間だけでなく個人の人権問題も扱う新たな事例として注目されます。拷問禁止条約 ( 拷問や残虐な行為を防ぐための国際条約。これに基づき、拷問に関与した者を訴追または引き渡す義務があります。)
- 主要な発見:
-
ICJは、ベルギーの主張の一部を認め、セネガルが
に違反していると判断しました。具体的には、セネガルがハブレ氏に対する調査を迅速に行わず、必要な措置を取らなかったことが問題とされました。ICJはセネガルに対し、ハブレ氏を引き渡さない場合、事件を訴追のために速やかに適切な機関に引き渡す義務があるとしました。この判決は、人権条約の履行を確保するための国際的な法的枠組みを強化するものです。拷問禁止条約 ( 拷問や残虐な行為を防ぐための国際条約。これに基づき、拷問に関与した者を訴追または引き渡す義務があります。)
- 方法論:
-
この論文では、ICJでの訴訟の事実関係、当事者の主張、判決内容を詳しく検討しています。背景として、ハブレ氏に対する複数の司法機関での訴追と、それに対するセネガルの対応が記載されています。また、ICJがどのような基準で管轄権や受理可能性を判断したのか、
や国際法の解釈についても詳しく分析しています。拷問禁止条約 ( 拷問や残虐な行為を防ぐための国際条約。これに基づき、拷問に関与した者を訴追または引き渡す義務があります。)
- 結論と意義:
-
ICJの判決は、個人の
に対する国際法上の責任追及の重要性を再確認しました。特に、人権侵害 ( 個人の基本的な権利や自由を侵害する行為。これには、拷問や不当な逮捕などが含まれます。) に基づく義務の厳格な履行を求めるものであり、国家が人権侵害を行った場合に他国がその責任を追及できるという新たな前例を作りました。また、国家が国内法の不備を理由に国際法上の義務を回避できないことを明確にしました。これにより、人権保護のための国際的な法的枠組みが強化されました。拷問禁止条約 ( 拷問や残虐な行為を防ぐための国際条約。これに基づき、拷問に関与した者を訴追または引き渡す義務があります。)
- 今後の展望:
-
今後の展望として、ICJのこの判決が他の国際人権条約に基づく訴訟にどのように影響を与えるかが注目されます。また、
に基づく義務の履行を確保するための具体的な措置がどのように実施されるかも重要です。さらに、この判決が他の人権条約の履行確保措置や国家通報制度との関係にどのような影響を与えるかも検討されるべきです。ICJが今後も人権問題に対してどのような立場を取るかが重要な課題となるでしょう。拷問禁止条約 ( 拷問や残虐な行為を防ぐための国際条約。これに基づき、拷問に関与した者を訴追または引き渡す義務があります。)
- 何のために?:
-
このお話は、チャドという国の元
、ハブレさんについてです。ハブレさんは、大統領 ( 国の最高 のリーダーで、多くの場合、その国の政府 のトップです。国の法律 や政策 を管理 する重要 な位置 にあります。) 大統領 だったときにたくさんの人をひどい目にあわせました。その後、 という国にセネガル ( アフリカ大陸の西部にある国。ハブレさんが逃 げた場所として登場します。) 逃 げました。 という国が、セネガルにハブレさんをベルギー ( ヨーロッパの国。セネガルにハブレさんを捕 まえてほしいとお願 いした国です。) 捕 まえるようにお願 いしました。この事件 は、 というところで話し合われました。国際 司法 裁判所 ( 国と国の間の法律 の問題を解決 するための国際的 な裁判所 。世界的 な規模 で人の権利 を守る重要 な役割 を果 たします。)
- 何が分かったの?:
-
は、国際 司法 裁判所 ( 国と国の間の法律 の問題を解決 するための国際的 な裁判所 。世界的 な規模 で人の権利 を守る重要 な役割 を果 たします。) がハブレさんをちゃんと調べなかったことが悪いと言いました。セネガルは、ハブレさんをすぐにセネガル ( アフリカ大陸の西部にある国。ハブレさんが逃 げた場所として登場します。) 捕 まえたり、他の国に渡 したりしなければならないと決めました。この決まりは、 を守るための大切なルールを強くするものです。人の 権利 ( すべての人が持っている基本的 な自由や権利 のこと。たとえば、自由に意見を言う権利 や、安全に暮 らす権利 などがあります。)
- どうやったの?:
-
このお話では、
で何が話し合われたのかについて書いています。ハブレさんが他の国際 司法 裁判所 ( 国と国の間の法律 の問題を解決 するための国際的 な裁判所 。世界的 な規模 で人の権利 を守る重要 な役割 を果 たします。) でもどのように裁判所 ( 法律 の問題を解決 するための場所。裁判官 が法 のもとで判決 を下します。) 扱 われたのか、そして が何をしたのかもセネガル ( アフリカ大陸の西部にある国。ハブレさんが逃 げた場所として登場します。) 詳 しく説明 しています。また、国際 司法 裁判所 がどのように決めごとをしたのかも書かれています。
- 研究のまとめ:
-
の国際 司法 裁判所 ( 国と国の間の法律 の問題を解決 するための国際的 な裁判所 。世界的 な規模 で人の権利 を守る重要 な役割 を果 たします。) は、決まりごと ( 法律 やルールのこと。特定 の行動や手続 きを規定 するものです。) を守るために国がちゃんと人の 権利 ( すべての人が持っている基本的 な自由や権利 のこと。たとえば、自由に意見を言う権利 や、安全に暮 らす権利 などがあります。) を持たなければならないことを責任 ( あることをしなければならない義務 や任務 のこと。この場合、国が犯罪者 を捕 まえる義務 を指します。) 再 確認 しました。特 に、ひどいことをした人をちゃんと捕 まえなければならないということです。この決まりごとは、他の国も同じように人の権利 を守るようにするための新しい例 となりました。
- これからどうする?:
-
これから、この
が他の国にもどう決まりごと ( 法律 やルールのこと。特定 の行動や手続 きを規定 するものです。) 影響 するかが大切です。また、ひどいことをした人をどうやって捕 まえるかについても考える必要 があります。 がこれからも国際 司法 裁判所 ( 国と国の間の法律 の問題を解決 するための国際的 な裁判所 。世界的 な規模 で人の権利 を守る重要 な役割 を果 たします。) を守るためにどのような決まりごとをするかが注目されます。人の 権利 ( すべての人が持っている基本的 な自由や権利 のこと。たとえば、自由に意見を言う権利 や、安全に暮 らす権利 などがあります。)
- 著者名:
- 渡辺 豊
- 掲載誌名:
- 法政理論
- 巻:
- 46
- 号:
- 2
- ページ:
- 145 - 174
- 発行日:
- 2014-02
- 新潟大学学術リポジトリリンク:
- http://hdl.handle.net/10191/26822
一覧へ戻る
検索ページトップへ戻る