論文詳細
大学院現代社会文化研究科
#紀要論文
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards : Implications of the Grounds for Refusal in the Context of the New York Convention
- AI解説:
- 本論文は、国際商事仲裁における外国仲裁判断(foreign arbitral awards)の承認(recognition)と執行(enforcement)が果たす中心的役割を扱う。とりわけ、敗訴当事者が判断に任意に従わず、勝訴当事者が国内裁判所を通じて執行を求めなければならない場合に焦点を当てる。執行手続は国内法制度により規律されるため、裁判所は特定の理由に基づき承認・執行を拒絶するよう求められ得る。論文は、1958年の「外国仲裁判断の承認及び執行に関するニューヨーク条約」(New York Convention)に注目し、その世界的な重要性(2018年4月時点で159か国が批准)と、継続する実務上の困難を指摘する。すなわち、締約国は国内立法を通じて条約を実施する義務を負う一方で、条約文言の解釈・適用は一様ではない。そこで本論文は、国内の司法的執行制度が、条約の拒絶事由をどのように解釈・適用すべきかを問う。対象は手続的および実体的な拒絶事由であり、とくに適正手続(due process)と公序(public policy)という基礎概念に重点を置く。
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大学院現代社会文化研究科
#紀要論文
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards : Implications of the Grounds for Refusal in the Context of the New York Convention
AI解説
- 背景と目的:
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本論文は、国際商事仲裁における外国仲裁判断(foreign arbitral awards)の承認(recognition)と執行(enforcement)が果たす中心的役割を扱う。とりわけ、敗訴当事者が判断に任意に従わず、勝訴当事者が国内裁判所を通じて執行を求めなければならない場合に焦点を当てる。執行手続は国内法制度により規律されるため、裁判所は特定の理由に基づき承認・執行を拒絶するよう求められ得る。論文は、1958年の「外国仲裁判断の承認及び執行に関するニューヨーク条約」(New York Convention)に注目し、その世界的な重要性(2018年4月時点で159か国が批准)と、継続する実務上の困難を指摘する。すなわち、締約国は国内立法を通じて条約を実施する義務を負う一方で、条約文言の解釈・適用は一様ではない。そこで本論文は、国内の司法的執行制度が、条約の拒絶事由をどのように解釈・適用すべきかを問う。対象は手続的および実体的な拒絶事由であり、とくに適正手続(due process)と公序(public policy)という基礎概念に重点を置く。
- 主要な発見:
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本論文は、実務上、各国裁判所は一般に執行を支持し、New York Conventionに基づいて承認・執行を拒絶するのはまれであると論じる。適正手続抗弁(due process defense)(第V条1項(b))と公序抗弁(public policy defense)(第V条2項(b))はいずれも、法域をまたいで通常は狭く解され、拒絶は主として例外的な事案で生じるとする。適正手続については、米国判例を用いて、明白で重大な手続的不公正がある場合にのみ執行が否定されることを示す。その例として、Iran Aircraft Industries and Iran Helicopter Support and Renewal Co. v. Avco Corp.では、執行に抵抗する当事者が実質的に(meaningful)自らの主張を提示する機会を与えられていなかったと認定された。他方で、取り上げられる他の米国裁判例(例:Fitzroy Engineering、Parsons & Whittemore、Biotronik)は、通知(notice)と聴聞の機会(opportunity to be heard)が存在した場合、あるいは当事者自身の選択が主張提示不能に寄与した場合には、裁判所が適正手続の異議をしばしば退けることを示す。公序については、Parsons & Whittemoreに代表される広く影響力のあるアプローチを強調し、執行が法廷地(forum)の最も基本的な道徳(morality)と正義(justice)の観念に反する場合にのみ拒絶されるとする。その一方で、執行が執行国の公序に反する制裁(penalties)や違法性(illegality)に効力を与えることになる場合には、まれに一部または全部の拒絶が行われること(例:Laminoirs-Trefileries-Cableries de Lens SA v. Southwire Co.; Soleimany v. Soleimany)も認めている。
- 方法論:
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本論文は、ドクトリン研究(doctrinal)と比較法的方法論を採用する。まず、承認・執行に関するNew York Conventionの枠組みを理論的に検討し、先行する国際文書(1923年ジュネーブ議定書(Geneva Protocol)および1927年ジュネーブ条約(Geneva Convention))との関係、ならびに1976年UNCITRAL Arbitration Rulesや1985年UNCITRAL Model Law(とくに承認・執行に関する第35条および第36条)といった後続の調和化ツールへの影響を扱う。次に、条約レベルでは定義が置かれないことが多い主要概念——「仲裁判断」(“arbitral award”)、「外国仲裁判断」(“foreign arbitral award”)、「非国内判断」(“non-domestic award”)、「承認」(“recognition”)と「執行」(“enforcement”)の区別——を分析し、国内立法と裁判所が、(第I条における領域的基準および非国内基準を用いる場合も含めて)これらの欠落をどのように補っているかを説明する。さらに手続面として、第IV条の書類提出要件、執行に抵抗する当事者に立証責任を配分する第V条1項、差別的な手数料を禁じる第III条、期限について国内法に依拠する点(例:米国では3年、英国では6年)も検討する。そのうえで、これらの理論的議論を、適正手続と公序に焦点を当てた複数法域の判例レビューによって検証し、基礎となる判断の当否(merits)を再度争うことなく、コモン・ローと大陸法の裁判例における推論パターンを比較する。
- 結論と意義:
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本論文は、New York Conventionの一様な適用は、主要概念と拒絶事由が国内立法および司法実務を介して具体化される以上、当然には想定できないと結論づける。条約の「執行促進(pro-enforcement)」の目的を支えるため、著者は、国内立法府が関連用語を包括的に定義し、承認・執行のための詳細な手続規則を整備して、裁判所による不完全または不整合な適用のリスクを低減すべきだと主張する。実体面での本論文の中心的な規範的結論は、国内裁判所は手続的拒絶事由(とくに適正手続)と実体的拒絶事由(とくに公序)の双方を狭く解釈・適用し、それらが紛争を再び開くための広範な道筋となったり、条約の実効性を損ねたりしないようにすべきだ、という点である。執行は、執行国の最も基本的な道徳と正義の観念が侵害される場合にのみ拒絶されるべきである。さらに本論文は、執行裁判所の適切な役割も強調する。すなわち、国際仲裁実務に照らした裁量を行使し、判断の当否を審査せず、拒絶事由を一般的な統制ではなく限定的な例外として扱うべきだとする。この枠組みにおいて、拒絶事由の狭い解釈は、相互執行可能性(reciprocal enforceability)の鍵であり、論文の推論に含意されるところとして、より信頼性の高い国際仲裁制度につながるものとして提示される。
- 今後の展望:
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本論文は、条約改正ではなく国内実施に結びつく将来的課題をいくつか示す。第一に、条約は複数の中核用語(「仲裁判断」(“arbitral award”)、「非国内判断」(“non-domestic award”)、「承認」(“recognition”)と「執行」(“enforcement”)の区別など)を定義していないため、締約国は国内立法と判例を通じて明確な定義と手続を提示し、書類提出や期限に関する指針も含めて、執行を簡素化し不確実性を低減すべきだと提案する。第二に、「公序」(“public policy”)の内容が不確定であることが引き続き課題であるとして、とくに議論の中で言及されるミャンマー(Myanmar)などの新興法域を含む各国に対し、公序概念が何を含むのかについて追加の法定指針または説明を与えるよう促す。また、一部の法域では「自然正義」(“natural justice”)を公序の一部として扱うことがある点を指摘し、各国はその関係を明示的に取り込むか、あるいは執行手続における曖昧さを避けるため概念を明確化すべきだと示唆する。最後に、整合性の向上は、裁判所が当否を再検討しない規律ある執行審査を維持し、適正手続および公序の抗弁を厳格に解することに依存すると論文は含意し、それにより国内の司法実務を、条約の執行志向の目的と整合させられるとしている。
- 背景と目的:
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この論文は、国際的なビジネスのトラブルを仲裁で解決したあと、その仲裁の判断が外国でどのように認められ、実際に実行されるのかを扱っています。多くの場合は当事者が判断に従いますが、負けた側が支払いなどに応じないときは、勝った側がその国の裁判所に申し立てて、判断の実行を求める必要があります。
ただし、手続きは国ごとの法律で進むため、裁判所が一定の理由で「その判断は認めない」「実行させない」と決める可能性があります。そこで論文は、1958年の に注目し、世界で広く使われている一方で、国によって解釈や運用がそろわないという問題があることを指摘します。特に、拒否の理由のうち、手続きの公平さに関わるものと、社会の基本ルールに関わるものを中心に、裁判所はどう解釈すべきかを考えます。ニューヨーク条約 ( 外国で出された仲裁判断を各国で承認・執行しやすくするための国際条約です。国際仲裁を成り立たせる土台で、多くの国が参加しています。)
- 主要な発見:
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論文によると、多くの国の裁判所は基本的に
の実行に前向きで、仲裁判断 ( 仲裁人が出す最終的な結論で、当事者を法的に拘束します。これがあることで、話し合いだけでは決着しない争いに結論を出せます。) を理由にニューヨーク条約 ( 外国で出された仲裁判断を各国で承認・執行しやすくするための国際条約です。国際仲裁を成り立たせる土台で、多くの国が参加しています。) や承認 ( 裁判所が、その仲裁判断に「法的な効力がある」と認めることです。たとえば同じ争いをもう一度裁判で争えないようにする場面で意味を持ちます。) を拒否するのはめずらしいとされています。執行 ( 仲裁判断の内容を、支払いの強制などによって実際に実現させることです。相手が任意に従わないときに必要になります。)
手続きの公平さを理由にする反論と、 を理由にする反論は、どちらもふつうは厳しく限定して解釈され、よほど例外的な場合だけ拒否が認められます。公序 ( その国の社会にとって絶対に守るべき基本的な価値や秩序を指します。執行すると社会の根本的な道徳や正義に反するときに、例外的に執行が拒否されます。)
手続きの公平さについては、アメリカの判例から、当事者が自分の主張をきちんと出す機会を実質的に奪われるような、明らかで重大な不公平があるときに限って、執行が否定される傾向が示されます。一方で、通知がされていて意見を言う機会があった場合や、当事者自身の選択が不利な状況を生んだ場合には、この反論は退けられやすいとされます。
公序についても、執行する国の「最も基本的な道徳や正義の考え方」に反するような場合に限って拒否されるという考え方が重視されます。ただし、制裁的なお金の取り立てのように、その国の考え方では受け入れにくい効果を与える場合などには、まれに一部または全部の拒否が認められることもあります。
- 方法論:
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この論文は、条文や判例の読み取りを中心にする研究方法と、国ごとの違いを比べる方法を使っています。
まず、 のニューヨーク条約 ( 外国で出された仲裁判断を各国で承認・執行しやすくするための国際条約です。国際仲裁を成り立たせる土台で、多くの国が参加しています。) ・承認 ( 裁判所が、その仲裁判断に「法的な効力がある」と認めることです。たとえば同じ争いをもう一度裁判で争えないようにする場面で意味を持ちます。) の仕組みを整理し、昔のジュネーブ関連の国際文書との関係や、その後の国際的なモデルルールに与えた影響も確認します。執行 ( 仲裁判断の内容を、支払いの強制などによって実際に実現させることです。相手が任意に従わないときに必要になります。)
次に、条約でははっきり定義されていない重要な言葉や区別について、各国の法律や裁判所がどう補っているかを調べます。さらに、必要書類の提出、反論する側が証明すべきこと、手数料の差別禁止、申立ての期限が国によって違う点など、手続き面も検討します。
そのうえで、複数の国の裁判例を読み比べ、裁判所が の中身をもう一度判断し直すのではなく、限られた拒否理由だけをどう使っているかを確認します。仲裁判断 ( 仲裁人が出す最終的な結論で、当事者を法的に拘束します。これがあることで、話し合いだけでは決着しない争いに結論を出せます。)
- 結論と意義:
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論文は、
があっても、各国の国内法や裁判の運用を通じて具体的な形が決まる以上、世界中で完全に同じように適用されるとは限らないと結論づけます。ニューヨーク条約 ( 外国で出された仲裁判断を各国で承認・執行しやすくするための国際条約です。国際仲裁を成り立たせる土台で、多くの国が参加しています。)
条約の目的である「 を実行しやすくすること」を実現するために、各国の立法は、重要な用語の定義をよりはっきりさせ、仲裁判断 ( 仲裁人が出す最終的な結論で、当事者を法的に拘束します。これがあることで、話し合いだけでは決着しない争いに結論を出せます。) ・承認 ( 裁判所が、その仲裁判断に「法的な効力がある」と認めることです。たとえば同じ争いをもう一度裁判で争えないようにする場面で意味を持ちます。) の手続きも詳しく整えるべきだと主張します。執行 ( 仲裁判断の内容を、支払いの強制などによって実際に実現させることです。相手が任意に従わないときに必要になります。)
また裁判所は、手続きの公平さや を理由にした拒否は、例外として狭く解釈し、負けた側が争いを蒸し返すための広い抜け道にしないようにすべきだと述べます。拒否が許されるのは、その国の根本的な道徳や正義の考え方が傷つくような場合に限るべきだ、という立場です。こうした狭い解釈は、国どうしが互いの仲裁判断を実行し合える関係を強め、国際仲裁への信頼を高めることにつながるとされています。公序 ( その国の社会にとって絶対に守るべき基本的な価値や秩序を指します。執行すると社会の根本的な道徳や正義に反するときに、例外的に執行が拒否されます。)
- 今後の展望:
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論文は、条約そのものを改正するよりも、各国が国内でどう実施するかが今後の課題だと述べます。
まず、条約がいくつかの重要な用語を定義していないため、各国は国内法や判例で定義と手続きを明確にし、必要書類や期限の扱いも含めて、手続きを簡単にして不確実さを減らすべきだと提案します。
次に、 の中身があいまいであることが課題として残るため、新しい法制度の国も含めて、公序が何を含むのか追加の説明や指針を示すよう促します。さらに、国によっては公序 ( その国の社会にとって絶対に守るべき基本的な価値や秩序を指します。執行すると社会の根本的な道徳や正義に反するときに、例外的に執行が拒否されます。) を公序の一部として扱うことがあるため、その関係をはっきりさせて、自然正義 ( 手続きの基本的な公平さに関する考え方で、当事者にきちんと説明や反論の機会を与えることなどを重視します。国によっては公序の一部として扱われます。) 手続きでの混乱を避けるべきだと示します。執行 ( 仲裁判断の内容を、支払いの強制などによって実際に実現させることです。相手が任意に従わないときに必要になります。)
最後に、裁判所が の中身を再検討しない姿勢を保ち、手続きの公平さと公序の反論を厳格に限定して扱うことが、全体の整合性を高める鍵だとしています。仲裁判断 ( 仲裁人が出す最終的な結論で、当事者を法的に拘束します。これがあることで、話し合いだけでは決着しない争いに結論を出せます。)
- 何のために?:
-
この文は、国どうしの商売のもめごとです。
もめごとは、 という話し合いで決めます。仲裁 ( もめごとを裁判 ではなく、当事者が選 んだ第三者が話し合いなどをもとに決めるしくみです。国どうしの商売の争 いでよく使われ、決まった内容 をどう実行するかが重要 になります。)
仲裁 は、 が答えを出します。第三者 ( 争 っているどちらの側 でもない人や組織 のことです。仲裁 では第三者が公平に判断 する役割 を持ちます。)
ふつうは、両方がその答えに従 います。
でも、負けた人が払 わないこともあります。
そのときは、勝った人が に言います。裁判所 ( 法律 にもとづいて争 いを判断 し、命令 を出せる国の機関 です。仲裁 の答えを相手に実行させるときに関 わります。)
「この答えを実行して」とたのみます。
ただ、国ごとに がちがいます。法律 ( 国や社会のルールの決まりです。国によって内容 がちがうため、仲裁 の答えが同じように認 められるとは限 りません。)
だから、認 めない国もありえます。
文は、 に注目します。ニューヨーク 条約 ( 外国で出た仲裁 の答えを、ほかの国でも認 めて実行しやすくするための国どうしの約束 です。国際 の仲裁 を成 り立たせる土台になります。)
これは、仲裁 の答えを助ける約束 です。
でも、国で考え方がそろわない問題も。
とくに、公平さと大事な決まりを見ます。
裁判所 はどう考えるべきかを学びます。
- 何が分かったの?:
-
多くの国は、実行に前向きです。
を理由に条約 ( 国どうしが結 ぶ正式な約束 です。国をまたぐ問題で共通 のルールを作るために重要 です。) 断 るのは、めずらしいです。
公平さや の公序 ( その国が特 に大切にする社会の正しさや守るべき基本 ルールのことです。仲裁 の答えでも、公序 に強く反すると実行を断 れる理由になります。) は、せまく見ます。反論 ( 相手の言い方や決まりに対して、ちがう理由を示 して「そうではない」と言うことです。ここでは、仲裁 の答えを実行しない理由として出されます。)
よほど特別 なときだけ、断 れます。
公平さでは、大きな不公平 が大事です。
たとえば、言い分を言えないときです。
そんなときは、実行しないことがあります。
でも、知らせが来て話せたなら、弱いです。
自分の選 び方で不利 なら、通りにくいです。
公序 は、その国の大切な正しさです。
一番大事な や道徳 ( 社会でよいこと悪いこととして大切にされる考え方です。公序 の判断 で関係 することがあります。) に反する場合です。正義 ( 不公平 がなく、正しい扱 いをするという考え方です。公序 に反するかどうかを考えるときの基準 になります。)
そんなときだけ、断 る考え方が強いです。
ただ、お金の取り立てがきびしすぎると、
一部だけ断 ることも、まれにあります。
- どうやったの?:
-
この文は、
と条文 ( 条約 や法律 の本文に書かれた文のことです。何が決まりなのかを正確 に知る手がかりになります。) 裁判 の例 を読みます。
そして、国どうしのちがいを比 べます。
まず、 の仕組みをまとめます。条約 ( 国どうしが結 ぶ正式な約束 です。国をまたぐ問題で共通 のルールを作るために重要 です。)
昔の とのつながりも見ます。国際ルール ( 国どうしで共有 される決まりや考え方です。条約 や慣習 などが関係 し、国際 の場での判断 のよりどころになります。)
次に、大事な言葉の意味を調べます。
条約 に書いてない言葉もあるからです。
各国 の や法律 ( 国や社会のルールの決まりです。国によって内容 がちがうため、仲裁 の答えが同じように認 められるとは限 りません。) 裁判 が、どう決めたか見ます。
書類 や など、期限 ( 書類 を出すなどをするための決められたしめきりです。守れないと不利 になったり、進められなくなったりします。) も調べます。手続 き( 決められた順番 ややり方にそって進める流れのことです。手続 きが正しくないと、仲裁 の答えの実行に影響 します。)
のちがいがないかも見ます。手数料 ( 申立てや書類 の処理 などにかかるお金です。国によってちがうと、実行のしやすさに差 が出ます。)
最後 に、いろいろな国の例 を比 べます。
が中身までやり直さないかを見ます。裁判所 ( 法律 にもとづいて争 いを判断 し、命令 を出せる国の機関 です。仲裁 の答えを相手に実行させるときに関 わります。)
断 れる理由だけを使うかも確 かめます。
- 研究のまとめ:
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があっても、国で運び方がちがいます。条約 ( 国どうしが結 ぶ正式な約束 です。国をまたぐ問題で共通 のルールを作るために重要 です。)
だから、世界で同じにはなりにくいです。
の答えを実行しやすくするのが仲裁 ( もめごとを裁判 ではなく、当事者が選 んだ第三者が話し合いなどをもとに決めるしくみです。国どうしの商売の争 いでよく使われ、決まった内容 をどう実行するかが重要 になります。) 目的 です。
そのため、国の をわかりやすくします。法律 ( 国や社会のルールの決まりです。国によって内容 がちがうため、仲裁 の答えが同じように認 められるとは限 りません。)
大事な言葉の意味を、はっきり書くべきです。
も、くわしく整えるべきです。手続 き( 決められた順番 ややり方にそって進める流れのことです。手続 きが正しくないと、仲裁 の答えの実行に影響 します。)
は、裁判所 ( 法律 にもとづいて争 いを判断 し、命令 を出せる国の機関 です。仲裁 の答えを相手に実行させるときに関 わります。) 断 る理由を にします。例外 ( ふだんのルールからはずれて、特別 に別 の扱 いをすることです。実行を断 れるのは例外 にする、という考え方が大切になります。)
せまく考えて、抜 け道にしないことです。
断 れるのは、国の正しさが傷 つく場合だけ。
そうすると、国どうしの信 じ合いが増 えます。
の国際 ( 国と国の間に関係 することです。国際 の仲裁 では、国ごとのちがいをどう調整するかが問題になります。) 仲裁 も、もっと安心になります。
- これからどうする?:
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を直すより、国のやり方が大事です。条約 ( 国どうしが結 ぶ正式な約束 です。国をまたぐ問題で共通 のルールを作るために重要 です。)
言葉の意味が足りないのが、まず課題 です。
国の や法律 ( 国や社会のルールの決まりです。国によって内容 がちがうため、仲裁 の答えが同じように認 められるとは限 りません。) 裁判 で、意味を決めます。
書類 や もふくめ、期限 ( 書類 を出すなどをするための決められたしめきりです。守れないと不利 になったり、進められなくなったりします。) を手続 き( 決められた順番 ややり方にそって進める流れのことです。手続 きが正しくないと、仲裁 の答えの実行に影響 します。) 簡単 にします。
そうして、わからなさを減 らします。
の中身があいまいなのも公序 ( その国が特 に大切にする社会の正しさや守るべき基本 ルールのことです。仲裁 の答えでも、公序 に強く反すると実行を断 れる理由になります。) 課題 です。
公序 に何が入るか、手引きを出します。
国によっては、公平さを公序 に入れます。
その関係 も、はっきりさせるべきです。
は、中身を見直さないで進めます。裁判所 ( 法律 にもとづいて争 いを判断 し、命令 を出せる国の機関 です。仲裁 の答えを相手に実行させるときに関 わります。)
公平さと公序 の は、きびしくしぼります。反論 ( 相手の言い方や決まりに対して、ちがう理由を示 して「そうではない」と言うことです。ここでは、仲裁 の答えを実行しない理由として出されます。)
それが、全体のまとまりを良 くするカギです。
- 著者名:
- Moe Thuzar Oo
- 掲載誌名:
- 現代社会文化研究
- 巻:
- 68
- ページ:
- 73 - 94
- 発行日:
- 2019-02
- 新潟大学学術リポジトリリンク:
- http://hdl.handle.net/10191/51203
