論文詳細
大学院現代社会文化研究科
#紀要論文
General Exceptions and Human Rights in International Investment Arbitration : Searching for a Space for Human Rights
- AI解説:
- 本論文は、現代の国際投資レジームに繰り返し見られる緊張関係を扱う。すなわち、国際投資協定(二国間投資協定(BITs)を含む)は投資家の権利を強力に保護し、仲裁メカニズムも提供する一方で、受入国である国家は、国際人権法の下、自国領域内の人々を保護する拘束力ある義務も負っている。国家が緊急事態や公共の利益(例:経済危機、公衆衛生上の必要性、不可欠な安全保障)に対応して規制措置を採ると、それらの措置が外国投資に悪影響を及ぼし、条約上の基準(例:公正衡平待遇、収用に対する保護)の違反を主張する仲裁請求につながり得る。著者はこれを、投資仲裁廷が投資家保護と、人権に結び付く国家の規制権限との均衡点に達するために異なる法分野を横断して推論しなければならない、実務上かつ解釈上の課題として位置付ける。本論文の目的は、投資条約における「例外条項(exception clauses)」が投資仲裁において人権の考慮のための「空間(space)」を生み出し得るか、またどのように生み出し得るかを検討するとともに、特に Urbaser v. Argentina を通じて、投資家が受入国において人権に関連する責任を負うものとして扱われ得る範囲を検討することである。
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大学院現代社会文化研究科
#紀要論文
General Exceptions and Human Rights in International Investment Arbitration : Searching for a Space for Human Rights
AI解説
- 背景と目的:
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本論文は、現代の国際投資レジームに繰り返し見られる緊張関係を扱う。すなわち、国際投資協定(二国間投資協定(BITs)を含む)は投資家の権利を強力に保護し、仲裁メカニズムも提供する一方で、受入国である国家は、国際人権法の下、自国領域内の人々を保護する拘束力ある義務も負っている。国家が緊急事態や公共の利益(例:経済危機、公衆衛生上の必要性、不可欠な安全保障)に対応して規制措置を採ると、それらの措置が外国投資に悪影響を及ぼし、条約上の基準(例:公正衡平待遇、収用に対する保護)の違反を主張する仲裁請求につながり得る。著者はこれを、投資仲裁廷が投資家保護と、人権に結び付く国家の規制権限との均衡点に達するために異なる法分野を横断して推論しなければならない、実務上かつ解釈上の課題として位置付ける。本論文の目的は、投資条約における「例外条項(exception clauses)」が投資仲裁において人権の考慮のための「空間(space)」を生み出し得るか、またどのように生み出し得るかを検討するとともに、特に Urbaser v. Argentina を通じて、投資家が受入国において人権に関連する責任を負うものとして扱われ得る範囲を検討することである。
- 主要な発見:
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本論文は、例外条項が国際経済・人権の各種文書に広く存在する一方で、投資仲裁において受入国が例外を援用して成功することはまれであり、仲裁廷もその根拠で国家側に有利な判断を下すことに消極的であったと指摘する。投資条約の例外条項には複数の形態があり、なかには「if the state considers」や「determines」といった文言で国家により広い裁量を与える「self-judging」条項(不可欠な安全保障と結び付けられるのが一般的)も含まれるが、著者は、仲裁において国家がそのような例外に依拠すること自体は依然として多くないとも述べる。人権問題は、多くの投資条約が人権保護を明示的に取り込んでいないため、投資紛争に間接的に入り込む。具体的には、仲裁廷が人権を考慮し得る経路として、(i) 健康、安全、環境、労働者の権利に言及する条約前文、(ii) 国際法の適用を許容する準拠法条項(当事者が法を選択しない場合に ICSID Convention 第42(1)条を通じて適用される場合を含む)、(iii) 「受入国法に従って(in accordance with host state laws)」といった条項(「illegal investment」の審査を支え、管轄や条約保護に影響し得る。Phoenix Action v Czech Republic で例示)を挙げる。さらに本論文は、公共の利益への配慮を促す手続的展開として、UNCITRAL ルールに基づく amicus curiae 参加(Methanex v United States)や、ICSID Convention 第37(2)条に基づく参加(Biwater Gauff v. Tanzania)を取り上げる。Urbaser v. Argentina では、仲裁廷は BIT の文言(「either party」)に基づいてアルゼンチンの反訴(counterclaim)について管轄を認め、企業の人権責任にも言及したが、最終的には、被申立人が、主張された「人権(飲料水への権利)に関する義務」を投資家に課すための十分な法的根拠を立証できなかったとして反訴を棄却した。
- 方法論:
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本稿は、国際人権文書を踏まえつつ、国際投資法における例外条項および関連する条約メカニズムの構造と解釈に焦点を当てた、ドクトリン(doctrinal)および判例(case-based)に基づく法分析である。まず、他のレジーム、特に WTO 法における例外の現れ方を比較概観し、GATT 第XX条(一般例外)および第XXI条(不可欠な安全保障)の文言と論理を用いて、国際協定が一定の条件の下で、条約に整合しない措置であっても許容し得ることを示す。次に、投資条約における類似規定(例:公の秩序、公序良俗、不可欠な安全保障)を整理し、「self-judging」条項と「self-executing」条項など例外の類型を区別しながら、条約起草が仲裁廷の審査に与える影響を強調する。その後、人権の考慮が投資仲裁に入り得る経路として、条約前文、準拠法条項、適法性要件(「受入国法に従って(in accordance with host state’s laws)」)を分析し、投資仲裁判断(例:Phoenix Action v Czech Republic)を引用して補強する。さらに、UNCITRAL および ICSID の枠組みにおいて、仲裁廷が公共利益に関するインプットをどのように扱うかを示すため、amicus curiae 関与の手続分析を行う。最後に、Urbaser v. Argentina の集中的なケーススタディとして、事実関係(上下水道コンセッション、経済危機、緊急措置、契約終了)と、反訴および投資家の人権責任に関する仲裁廷の判断理由を再構成する。
- 結論と意義:
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本論文は、人権上の懸念が絡む投資紛争は重要性を増しており、仲裁廷にとって判断が難しくなっていると結論づける。仲裁廷は投資法上の標準的争点を判断しつつ、公共の福祉や人権保護に根ざす主張にも向き合わなければならないためである。著者は、国家が公共の利益を守るための規制権限を保持していること、また国際人権法の下で、市民の人権を保護する第一義的責任を負うのは国家であることが確認されている点を改めて述べる。しかし本論文は、現行の投資レジームは依然として構造的に投資家保護を優先しており、条約文言が人権義務や強固な例外を明確に埋め込んでいない場合、仲裁廷が「完全に人権の側に立つ」ことは難しいと論じる。Urbaser は、仲裁廷が反訴の許容性(admissibility)について比較的広範な論理を示し、企業が必ずしも国際法の外部にあるわけではないこと、また人権を尊重するコミットメントが corporate social responsibility と結び付けられ得ることを示唆する注目すべき言及を行った点で重要とされる。他方で同判断は、飲料水への人権を実現する義務は国家にあること、そしてそれを民間主体に課すには適切な契約上または同種の法的根拠が必要であることも確認し、被申立人側の法的根拠の不備を理由にアルゼンチンの反訴を棄却した。総じて本論文の意義は、人権が投資仲裁で考慮され得る限定的ではあるが拡大しつつあるドクトリン上・手続上の経路を特定しつつ、それらが現時点で有する制約を明確にした点にある。
- 今後の展望:
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本論文は、人権は今後も投資仲裁における複雑性を増大させる要因であり、人権に基づく規制が投資家保護と衝突する紛争の解決は、仲裁廷にとって一層難しくなる可能性が高いと示唆する。例外条項、amicus curiae 参加、反訴の可能性といった既存の手段は、人権を取り込むための一定の経路を提供するものの、投資レジームの内部に人権のための安定した「空間(space)」を確保するには、まだ十分ではないと含意される。特に著者は、Urbaser 後であっても反訴だけでは不十分な解決策だとみる。反訴を審理する管轄上の許容があっても、それが直ちに投資家に対する強制可能な義務へと転化するわけではなく、仲裁廷は依然として投資家に人権上の義務を帰属させる明確な法的根拠を必要とするためである。さらに本論文は、人権を統合するより明確な条約規定や、仲裁廷によるより決定的なアプローチがない限り、経済発展のために投資家を保護するという支配的な重心が、引き続き結論を形作ると示す。したがって、将来の課題は、人権に関する主張への手続的アクセスにとどまらず、公共の福祉を守るための国家の裁量と、条約設計および仲裁判断理由における投資家権利の継続的中心性とを、仲裁廷がいかに説得的に均衡させ得るかという、より深い問題である。
- 背景と目的:
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この論文は、外国の企業や投資家を守る仕組みと、国が国民の人権を守る義務がぶつかる場面を扱っています。
は、外国の投資家の権利を強く守り、国と投資家がもめたときに仲裁で解決できるようにしています。一方で国(受入国)は、国際投資協定 ( 国と国が結ぶ約束で、外国からの投資を守るためのルールです。投資家の保護や、もめたときの解決方法を定めるため重要です。) にもとづき、自国の中にいる人々の人権を守る責任があります。国際人権法 ( 人が生まれながらに持つ権利を国際的に守るためのルールの集まりです。国は自国の中で人権を守る責任を負います。)
ところが、国が経済危機や公衆衛生、国の安全などに対応するために規制をすると、外国企業の利益が減り、「条約違反だ」として仲裁を起こされることがあります。
この論文の目的は、投資条約にある が、人権を考える余地を仲裁の中につくれるのか、またどうすればつくれるのかを考えることです。あわせて、例外条項 ( 緊急事態や公共の利益のためなら、通常なら条約違反になりそうな措置でも許される場合がある、という条文です。国が人権や安全を守るための重要な根拠になります。) という事件を中心に、投資家側(企業)が人権に関係する責任を負うと扱われる可能性がどこまであるのかも検討します。Urbaser v. Argentina ( アルゼンチンの水道事業をめぐる投資仲裁事件です。国の反訴や企業の人権責任が論点になり、人権を仲裁でどう扱うかを考える重要な例です。)
- 主要な発見:
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論文は、
は多くの国際文書に見られるのに、例外条項 ( 緊急事態や公共の利益のためなら、通常なら条約違反になりそうな措置でも許される場合がある、という条文です。国が人権や安全を守るための重要な根拠になります。) では受入国が例外条項を使って勝つことが少なく、投資仲裁 ( 国と外国投資家の争いを、裁判所ではなく仲裁廷が判断する手続です。投資家が国を訴える主要な場になっています。) もそれだけで国に有利な判断を出すことに消極的だったと指摘します。仲裁廷 ( 仲裁を行い、事実と条約にもとづいて判断を出す機関です。投資家保護と国の規制のバランスをどう取るかが重要になります。)
例外条項には種類があり、「国がそう判断するなら」といった言い方で国に広い判断の余地を与えるタイプもありますが、それでも実際の仲裁で国がうまく使えていないと述べます。
また、多くの投資条約は人権をはっきり書いていないため、人権は別のルートから「間接的に」仲裁に入り込みます。例えば、条約の前文に健康や環境などが書かれている場合、準拠法として国際法も使えると書かれている場合、または「受入国の法律に従って投資する」といった条項から、投資が適法かどうかが問題になり、結果として人権や公共の利益が関わることがあります。
さらに、当事者ではない団体などが意見を提出できる仕組み( )が、公共の利益を仲裁で考える助けになり得る点も述べます。amicus curiae ( 当事者ではない団体などが、仲裁廷に意見書を出す仕組みです。公衆衛生や環境など公共の利益を判断に反映させる助けになります。)
では、仲裁廷は条約の文言を理由にアルゼンチンのUrbaser v. Argentina ( アルゼンチンの水道事業をめぐる投資仲裁事件です。国の反訴や企業の人権責任が論点になり、人権を仲裁でどう扱うかを考える重要な例です。) を扱えるとしましたが、最終的には「投資家に飲料水への権利を実現する義務を負わせるための十分な法的根拠が示されていない」として反訴は退けました。反訴 ( 訴えられた側が、逆に相手にも請求を出すことです。投資仲裁では、国が投資家に責任を問う手段として注目されています。)
- 方法論:
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この論文は、条約の文章の読み方や過去の事件の判断をもとに分析する法学的な研究です。
まず、 のルール(WTO ( 貿易のルールを各国で守るための国際機関です。例外の考え方が投資分野の議論にも参考として使われます。) )にある例外の考え方を参考にし、「一定の条件のもとなら条約に合わない措置でも許される」仕組みを確認します。GATT ( モノの貿易の基本ルールを定めた国際協定です。一般例外や安全保障例外があり、「例外条項」のモデルとしてよく参照されます。)
次に、投資条約の を整理し、条文の書き方の違いが例外条項 ( 緊急事態や公共の利益のためなら、通常なら条約違反になりそうな措置でも許される場合がある、という条文です。国が人権や安全を守るための重要な根拠になります。) の判断にどう影響するかを考えます。仲裁廷 ( 仲裁を行い、事実と条約にもとづいて判断を出す機関です。投資家保護と国の規制のバランスをどう取るかが重要になります。)
そのうえで、人権が仲裁に入ってくる経路(前文、 、「受入国法に従って」条項など)や、第三者意見提出の手続を分析します。最後に、準拠法条項 ( 紛争を判断するときに、どの法律を使うかを決める条項です。国際法が使えると、人権ルールも考慮されやすくなります。) を詳しく取り上げ、事実関係と仲裁廷の考え方を整理します。Urbaser v. Argentina ( アルゼンチンの水道事業をめぐる投資仲裁事件です。国の反訴や企業の人権責任が論点になり、人権を仲裁でどう扱うかを考える重要な例です。)
- 結論と意義:
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人権が関係する投資紛争は増えていて、
の判断は難しくなっていると結論づけます。仲裁廷は投資家の権利を判断しながら、同時に公共の福祉や人権に関わる主張も考えなければならないからです。仲裁廷 ( 仲裁を行い、事実と条約にもとづいて判断を出す機関です。投資家保護と国の規制のバランスをどう取るかが重要になります。)
国には公共の利益のために規制する権限があり、人権を守る第一の責任は国にあることも改めて確認されます。
しかし現状では、投資制度全体が投資家保護を中心に作られているため、条約の中に人権義務や強い例外がはっきり書かれていないと、仲裁廷が人権を最優先にする判断をするのは難しいと述べます。
Urbaser 事件は、 を認める考え方を比較的広く示し、企業も人権と無関係ではないという方向性に触れた点で重要です。一方で、飲料水の人権を実現する義務は基本的に国にあり、それを企業に負わせるには契約などの明確な根拠が必要だとも確認しました。反訴 ( 訴えられた側が、逆に相手にも請求を出すことです。投資仲裁では、国が投資家に責任を問う手段として注目されています。)
この論文の意義は、人権を仲裁で考えるための経路が「限られつつも広がっている」ことを示しながら、同時に現時点の限界もはっきりさせた点にあります。
- 今後の展望:
-
今後も、人権は
をより複雑にし、人権にもとづく規制と投資家保護が衝突する事件は増える可能性が高いと述べます。投資仲裁 ( 国と外国投資家の争いを、裁判所ではなく仲裁廷が判断する手続です。投資家が国を訴える主要な場になっています。)
、第三者の意見提出、例外条項 ( 緊急事態や公共の利益のためなら、通常なら条約違反になりそうな措置でも許される場合がある、という条文です。国が人権や安全を守るための重要な根拠になります。) といった手段は、人権を取り込む道にはなりますが、それだけでは投資制度の中に安定して人権のための余地を確保するには足りないと示唆します。特に反訴は、扱えるとしても、それだけで投資家に強制できる人権義務が生まれるわけではなく、結局は明確な法的根拠が必要です。反訴 ( 訴えられた側が、逆に相手にも請求を出すことです。投資仲裁では、国が投資家に責任を問う手段として注目されています。)
そのため将来の課題は、手続的に人権の主張を出しやすくするだけでなく、国の裁量と投資家の権利のバランスを、条約の設計や の判断の組み立て方の中で、どう説得力ある形で取るかという点だとまとめます。仲裁廷 ( 仲裁を行い、事実と条約にもとづいて判断を出す機関です。投資家保護と国の規制のバランスをどう取るかが重要になります。)
- 何のために?:
-
このお話は、国と外国の会社の話です。
国は、人々 の人けんを守ります。
外国の会社は、お金を守りたいです。
ときどき、ここがぶつかります。
国は、危 ないときにルールを作ります。
たとえば、病気や安全のためです。
でも会社は、もうけが減 ることがあります。
すると会社が、「約束 ちがい」と言います。
そして、話し合いの場にうったえます。
この は、論文 ( ある問題について、理由や根拠 を集めて書いた研究の文章。大学や研究でよく使われ、ふつうの説明文 よりかたい書き方をする) 特別 なきまりを見ます。
それで、人けんを考えられるか調べます。
また、会社にも責任 があるか考えます。
というUrbaser ( ある事件 の名前に出てくる会社の名前。人けんと会社の責任 を考えるときの例 として大事) も、よく見ます。事件 ( 裁判 や話し合いで争 いになり、判断 が出たできごと。ルールの使われ方を知る手がかりになる)
- 何が分かったの?:
-
特別 なきまりは、いろいろな文にあります。
でも話し合いでは、国が勝ちにくいです。
話し合いの人も、国に有利 にしにくいです。
国が「自分で決められる」きまりもあります。
それでも、国はうまく使えないことがあります。
多くの約束 には、人けんが書かれていません。
だから人けんは、べつの道から入ります。
たとえば、 に前がき ( 文章の最初 にある説明 の部分。目的 や考え方が書かれ、あとでルールをどう読むかに影響 する) 健康 が書かれるときです。
また、国のルールも使うと書くときです。
「国の法律 にしたがう 」も投資 ( お金を出して会社や事業に関 わり、あとで利益 を得 ようとすること。国のルールと会社の利益 がぶつかる場面で重要 ) 関係 します。
そのとき、投資 が正しいかが問題になります。
すると、人けんやみんなの利益 が出ます。
さらに、 が意見を言えるしくみもあります。第三者 ( 国や会社のどちらでもない立場の人や団体 。公平な意見を出して、みんなの利益 を考える助けになる)
それが、みんなの利益 を考える助けになります。
Urbaser ( ある事件 の名前に出てくる会社の名前。人けんと会社の責任 を考えるときの例 として大事) で、国は会社に言い返しました。事件 ( 裁判 や話し合いで争 いになり、判断 が出たできごと。ルールの使われ方を知る手がかりになる)
話し合いの人は、それを聞けるとしました。
でも最後 は、国の言い分は通りませんでした。
会社に水の義務 を負わせる が弱いのです。根きょ ( そう言える理由や、決めるためのはっきりしたもとになるもの。会社に義務 を負わせるときに必要 になる)
- どうやったの?:
-
この
は、文章の読み方で考えます。論文 ( ある問題について、理由や根拠 を集めて書いた研究の文章。大学や研究でよく使われ、ふつうの説明文 よりかたい書き方をする)
そして、昔の の事件 ( 裁判 や話し合いで争 いになり、判断 が出たできごと。ルールの使われ方を知る手がかりになる) 判断 も見ます。
まず、 のWTO ( 国どうしの貿易 のルールを話し合う国際的 な組織 。世界共通 の考え方として参考 にされる) 特別 なきまりを参考 にします。
条件 がそろえば、ゆるされる形を見ます。
次に、 の投資 ( お金を出して会社や事業に関 わり、あとで利益 を得 ようとすること。国のルールと会社の利益 がぶつかる場面で重要 ) 約束 の特別 なきまりをまとめます。
書き方のちがいが、判断 にどう出るか見ます。
そのうえで、人けんが入る道を調べます。
や、使う前がき ( 文章の最初 にある説明 の部分。目的 や考え方が書かれ、あとでルールをどう読むかに影響 する) 法律 のきまりなどです。
また、 の意見の出し方も調べます。第三者 ( 国や会社のどちらでもない立場の人や団体 。公平な意見を出して、みんなの利益 を考える助けになる)
最後 に、Urbaser ( ある事件 の名前に出てくる会社の名前。人けんと会社の責任 を考えるときの例 として大事) 事件 をくわしくまとめます。
- 研究のまとめ:
-
人けんが
関 わるもめごとは、増 えています。
だから、話し合いの判断 もむずかしいです。
会社の権利 と、みんなの幸せを考えるからです。
国は、みんなのためにルールを作れます。
人けんを守る一番の役目は、国にあります。
でも今のしくみは、会社を守る形が強いです。
約束 に人けんや強い がないと苦しいです。例外 ( ふだんのルールをそのまま使わないでよい特別 な場合。安全や健康 を守るために必要 になる)
そのため、人けんを一番にするのはむずかしいです。
Urbaser ( ある事件 の名前に出てくる会社の名前。人けんと会社の責任 を考えるときの例 として大事) は、会社も人けんと事件 ( 裁判 や話し合いで争 いになり、判断 が出たできごと。ルールの使われ方を知る手がかりになる) 無関係 でないと示 します。
ただ、水の人けんは、基本 は国の役目だとしました。
会社に負わせるなら、はっきりした が根きょ ( そう言える理由や、決めるためのはっきりしたもとになるもの。会社に義務 を負わせるときに必要 になる) 要 ります。
この は、道が少し広がることを論文 ( ある問題について、理由や根拠 を集めて書いた研究の文章。大学や研究でよく使われ、ふつうの説明文 よりかたい書き方をする) 示 しました。
同時に、まだむずかしい点もはっきりさせました。
- これからどうする?:
-
これからも、人けんの問題はふえそうです。
国のルールと、会社の守りがぶつかります。
特別 なきまりや、 の意見は助けになります。第三者 ( 国や会社のどちらでもない立場の人や団体 。公平な意見を出して、みんなの利益 を考える助けになる)
でもそれだけでは、いつも守れるとは言えません。
国が言い返すしくみも、限界 があります。
言い返せても、会社に義務 はすぐ生まれません。
やはり、はっきりした が根きょ ( そう言える理由や、決めるためのはっきりしたもとになるもの。会社に義務 を負わせるときに必要 になる) 必要 です。
これからは、バランスのとり方が大事です。
約束 の作り方や、判断 の組み立て方を考えます。
国の自由と、会社の権利 をうまく合わせます。
- 著者名:
- Shwe Ma Lay
- 掲載誌名:
- 現代社会文化研究
- 巻:
- 68
- ページ:
- 95 - 112
- 発行日:
- 2019-02
- 新潟大学学術リポジトリリンク:
- http://hdl.handle.net/10191/51202
