論文詳細
大学院現代社会文化研究科
#紀要論文
Shareholder Remedies under Myanmar Company Law
- AI解説:
- 本論文は、ミャンマーが Myanmar Companies Act(MCA)から Myanmar Companies Law(MCL)へ移行したことにより、株主保護、ひいてはコーポレート・ガバナンスがどのように変化したかを検討する。取締役会、株主、その他のステークホルダー間の関係が明確に定義されることに依拠するコーポレート・ガバナンスの枠組みの中に株主の救済手段を位置づけ、取締役による権限濫用を抑制する仕組みと少数株主保護のメカニズムに特に焦点を当てる。こうした背景の下で、著者はMCLにおける5つの株主救済—取締役の解任、不公正な不利益に関する申立て(unfair prejudice action(oppression remedy))、代表訴訟(derivative claim)、自己株式取得(share buy-backs)、公正衡平な清算(just and equitable winding up)—を特定し、これらの救済を「追跡」して評価し、実務上どれが最も有効かも含めて検討することを目的とする。分析は明確に比較法的志向を持ち、ミャンマーが直面し得る問題を見通す参照点として、英国(U.K.)の制定法上の規定および判例に基づく経験を用いる。また、英国法およびミャンマー法に反映された business judgment rule の政策的含意についても論じる。
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大学院現代社会文化研究科
#紀要論文
Shareholder Remedies under Myanmar Company Law
AI解説
- 背景と目的:
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本論文は、ミャンマーが Myanmar Companies Act(MCA)から Myanmar Companies Law(MCL)へ移行したことにより、株主保護、ひいてはコーポレート・ガバナンスがどのように変化したかを検討する。取締役会、株主、その他のステークホルダー間の関係が明確に定義されることに依拠するコーポレート・ガバナンスの枠組みの中に株主の救済手段を位置づけ、取締役による権限濫用を抑制する仕組みと少数株主保護のメカニズムに特に焦点を当てる。こうした背景の下で、著者はMCLにおける5つの株主救済—取締役の解任、不公正な不利益に関する申立て(unfair prejudice action(oppression remedy))、代表訴訟(derivative claim)、自己株式取得(share buy-backs)、公正衡平な清算(just and equitable winding up)—を特定し、これらの救済を「追跡」して評価し、実務上どれが最も有効かも含めて検討することを目的とする。分析は明確に比較法的志向を持ち、ミャンマーが直面し得る問題を見通す参照点として、英国(U.K.)の制定法上の規定および判例に基づく経験を用いる。また、英国法およびミャンマー法に反映された business judgment rule の政策的含意についても論じる。
- 主要な発見:
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中心的な主張は、5つの救済のうち、不公正な不利益に関する申立て(§ 192)と代表訴訟(§§ 196–201)は、いずれもミャンマーでは新たに法定化されたメカニズムであり、他の選択肢より有効だと論じられる点にある。本論文の理由づけは主として実務的である。すなわち、株主決議による取締役解任は手続上・費用上困難となり得る一方、自己株式取得や公正衡平な清算は、申立人から株主としての継続的地位を奪い得るため、継続的な関与を求める株主にとって魅力が乏しい。著者はさらに、これら2つの訴訟型救済の導入により、MCLが business-judgment-rule-like な司法上の救済メカニズムを通じて取締役に与えている強い保護を、ミャンマーが再検討する必要が生じると論じる。具体的には、取締役が「誠実かつ合理的に(honestly and reasonably)」行動し、公平に見て免責されるべき場合に、裁判所が義務違反を免責できること(§ 435)をMCLが認めている点を取り上げ、これが執行を弱めるように適用されれば、救済の実効性に対する潜在的障害になり得るとする。英国法の議論では、代表訴訟は取締役義務の履行確保と概念的に結び付くと述べつつも、抑止効果は明確に確立されていないと指摘する。また、不公正な不利益に対する救済は複雑で事実依存的であること、英国実務では株式買取命令(share purchase orders)が紛争を柔軟に解決するためにしばしば用いられる一方、MCLは§ 193の下で裁判所に幅広い命令の選択肢(broad menu of orders)を与えていることを強調する。
- 方法論:
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本論文は、ドクトリン分析(doctrinal analysis)と比較法的推論(comparative legal reasoning)に基づく質的な法学研究デザインを採用する。著者は、MCLの特定条項(例:§§ 174, 192–193, 196–201, 120, 292, 435–436)を含む制定法を一次資料として用い、併せて U.K. Companies Act 2006 の比較対象条項(例:§§ 260–264, 239, 994, 1157)および歴史的展開のために論じられる従前の英国会社法も参照する。さらに、ドクトリンの発展と実務上の限界を示すため、報告判例(reported case law)も用いる。これには、代表訴訟に関連する主要な英国判例(例:Foss v Harbottle;Edwards v Halliwell)や、不公正な不利益と清算(winding up)の重なりに関する事例に加え、公正衡平な清算に関するミャンマーの判断(例:U Ohn Maung and two v. Chan Thar Zay Co. [1964] B.L.R. p.499;Mg Mg Kyi & Co.Ltd … [1967] B.L.R, p.406)が含まれる。加えて著者は、解釈上の論点(例:不公正な不利益申立ての争点となる境界、代表訴訟における追認(ratification)の限界、司法裁量の役割)を枠づけるために、二次資料—法学雑誌のアーカイブ、書籍、コーポレート・ガバナンスに関する研究論文—も活用する。分析は救済手段ごとに進められ、法定構造、手続上の制約、比較法経験から推認される想定上の運用問題を説明する。
- 結論と意義:
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本論文は、MCLが、法定の取締役義務を導入し、MCAと比べて株主救済を拡充したことにより、ミャンマーのコーポレート・ガバナンス枠組みを大きく向上させたと結論づける。しかし、形式的権利が強化されても、必ずしも実効的な執行につながるとは限らないと論じる。主要な懸念は、株主救済が取締役義務と「相互作用的(interactively)」に機能しなければならない点である。すなわち、株主が事後的(ex post)に現実的に請求を提起できないなら、取締役は会社または株主の利益に反して行動する過度の自由を保持し、ガバナンスの実効性が損なわれ得る。著者は、不公正な不利益に関する申立てを、原則として客観的に評価される重要なガバナンス手段として位置づける一方で、「unfair prejudice」の意味内容と立証の閾値が厳格であるため、実務上は困難だと評価する。結論は、義務違反について「誠実かつ合理的に」行われた場合の免責を裁判所に認めるMCLの権限(§ 435)に特に重きを置き、これを business-judgment-rule-like な装置として、解釈が実質的に主観的な悪意(subjective bad faith)を要求する方向に傾けば、新たな救済のアカウンタビリティ機能を弱め得ると特徴づける。著者の見解では、過失に近い行為(negligence-like conduct)を免責するアプローチが見直されず、害意がないことのみでガバナンス上の失敗が遮断されるのであれば、MCLの改革にもかかわらず、コーポレート・ガバナンスを監視する法的「装置(device)」は未成熟のままにとどまる。
- 今後の展望:
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本論文は、MCLの救済枠組みを運用上実効的にするために、さらなる法的明確化または発展が必要な領域を複数示す。第一に、MCLの下で裁判所が認め得る救済の一部について、法のより広いコーポレート・ガバナンス目的と整合する形で明確化し、一貫して整備すべきだと示唆する。これは、利用可能な命令の内容や、それらが基礎原理とどう関係するかの曖昧さが、一貫した執行を妨げ得ることを含意する。第二に、新たに導入された申立て—不公正な不利益と代表訴訟—の形式的手続について、手続設計がアクセスと実効性に影響するため、より綿密な分析が必要だと述べる。第三に、MCLの下で代表訴訟を「誰に対して(against whom)」提起できるのか、また役員(officers)の行為が会社によって「是正(rectified)」された場合に裁判所の介入がどのように機能すべきか、といった明確化を要する具体的なドクトリン上の欠落を指摘する。第四に、責任基準に関する解釈・政策上の問いとして、裁判所が害意の立証(主観的アプローチ)を要求すべきか、それとも重大な過失や会社利益への害も責任および救済に十分だと認めるべきかを提起する。最後に、清算(winding up)と倒産(insolvency)の相互作用に関する実施上の懸念を挙げ、将来の破産法(bankruptcy law)との不整合の可能性や、清算期間の見通しの不確実性への懸念を指摘する一方で、§§ 390および393が、施行後に会社法と倒産法の調整を図ろうとしていることにも言及する。
- 背景と目的:
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この論文は、ミャンマーの会社法が Myanmar Companies Act(MCA)から Myanmar Companies Law(MCL)に変わったことで、株主(特に
)がどれくらい守られるようになり、会社の経営の仕組み(少数株主 ( 株式の割合が小さく、会社の決定に影響を与えにくい株主です。多数派に不利に扱われやすいため、保護の仕組みが特に重要です。) )がどう変化したのかを調べます。コーポレート・ガバナンス ( 会社がどう意思決定され、どう監督されるかという「経営の仕組み」です。取締役会と株主、取引先や従業員などの関係を整理し、暴走や不正を防ぐために重要です。)
取締役が権限を勝手に使いすぎないようにする仕組みや、少数株主を守るための方法に注目します。特に、MCLで使える5つの「株主の救済手段」を取り上げ、どれが実務で役に立つのかを比べて考えるのが目的です。さらに、参考としてイギリスの法律や裁 も使い、ミャンマーで起こりうる問題を考えます。判例 ( 裁判所が過去の事件で示した判断の積み重ねです。条文だけでは分からない解釈や運用の基準を理解するのに重要です。)
- 主要な発見:
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5つの救済手段のうち、特に重要で効果が高いのは、
と不公正な不利益に関する申立て ( 会社の運営や決議が、特定の株主にとって不当に不利である場合に、裁判所に救済を求める手続です。少数株主を守る中心的な仕組みですが、「不公正」の証明が難しいことがあります。) だと論じます。理由は主に実務面です。代表訴訟 ( 取締役が会社に損害を与えたのに会社が訴えない場合に、株主が会社の代わりに訴える仕組みです。取締役の義務を守らせるために重要です。)
取締役を株主の決議で解任する方法は、会議の準備や費用の面でうまく進まないことがあります。一方、 や自己株式取得 ( 会社が自社の株式を買い戻すことです。株主の退出手段になり得ますが、買い戻し後に株主でいられなくなるため、「会社を改善したい」株主には合わないことがあります。) は、株主が会社に関わり続ける立場を失いやすく、「会社に残ったまま改善したい」株主には使いにくい面があります。公正衡平な清算 ( 会社を続けるのが公平ではないほど深刻な状況で、裁判所の判断で会社を解散・清算する方法です。強い手段なので、通常は最後の手段として使われます。)
また、MCLには取締役が「誠実かつ合理的に」行動した場合に裁判所が責任を軽くしたり免除したりできる規定があり、これが強く働きすぎると、新しく導入された救済手段の効果が弱まる可能性があると指摘します。イギリスの経験からは、代表訴訟は取締役の義務を守らせる仕組みと関係は深いものの、どの程度の抑止力があるかははっきりしないこと、不公正な不利益の救済は事実関係によって判断が大きく変わり複雑であることが述べられます。
- 方法論:
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法律の条文を中心に読み解く方法と、ミャンマー法とイギリス法を比べて考える方法を用います。MCLの条文、イギリスの Companies Act 2006 の条文、そして重要な裁
を資料として分析します。さらに、学術論文や書籍なども使い、制度の考え方や運用上の課題を整理します。分析は、救済手段ごとに、条文の構造、手続の難しさ、運用上起こりそうな問題を順に説明します。判例 ( 裁判所が過去の事件で示した判断の積み重ねです。条文だけでは分からない解釈や運用の基準を理解するのに重要です。)
- 結論と意義:
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MCLは、取締役の義務を法律で定め、株主が使える救済手段を増やしたことで、以前より
を大きく改善したと結論づけます。コーポレート・ガバナンス ( 会社がどう意思決定され、どう監督されるかという「経営の仕組み」です。取締役会と株主、取引先や従業員などの関係を整理し、暴走や不正を防ぐために重要です。)
ただし、法律上の権利が増えても、実際に使えて初めて意味があります。株主が現実的に訴えを起こせないと、取締役は会社や株主の利益に反する行動をとっても止められにくくなります。
は重要な仕組みですが、「不公正」と言えるかの判断や証明が難しく、実務ではハードルが高いと評価します。さらに、取締役が「誠実かつ合理的に」動いた場合の不公正な不利益に関する申立て ( 会社の運営や決議が、特定の株主にとって不当に不利である場合に、裁判所に救済を求める手続です。少数株主を守る中心的な仕組みですが、「不公正」の証明が難しいことがあります。) が広く認められすぎると、新しい救済手段が持つ「取締役に説明責任を負わせる力」が弱まり、改革が十分に機能しないおそれがあると指摘します。免責 ( 本来は責任を負う可能性があっても、事情を考えて責任を軽くしたり免除したりすることです。取締役保護に使われると、救済制度の効き目に影響します。)
- 今後の展望:
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MCLの救済制度を実際に役立つものにするため、次の点で法律の整理や解釈の発展が必要だと述べます。
第一に、裁判所が出せる命令の種類が多い一方で、どの場合にどの命令が適切かが分かりにくいため、 の目的と合う形で整理する必要があります。コーポレート・ガバナンス ( 会社がどう意思決定され、どう監督されるかという「経営の仕組み」です。取締役会と株主、取引先や従業員などの関係を整理し、暴走や不正を防ぐために重要です。)
第二に、不公正な不利益の申立てや は新しい制度なので、手続の設計が使いやすさに直結します。手続が複雑すぎると、制度があっても使えません。代表訴訟 ( 取締役が会社に損害を与えたのに会社が訴えない場合に、株主が会社の代わりに訴える仕組みです。取締役の義務を守らせるために重要です。)
第三に、代表訴訟を「誰に対して」起こせるのか、役員の行為が会社側で「是正された」と言える場合に裁判所はどう関わるのか、といった未整理の論点を明確にすべきだとします。
第四に、責任を問うときに、悪意があったことまで必要とするのか、それとも重大な過失や会社への明確な害でも足りるのか、という基準を再検討する必要があります。
最後に、 と清算 ( 会社を解散させ、財産を整理して債権者に支払い、残りがあれば株主に分配する手続です。紛争解決になる一方、時間がかかるなどの問題もあります。) 法の関係や、清算にかかる期間が読めない問題など、実務上の心配も挙げられます。倒産 ( 会社が借金を返せない状態になることです。清算や破産制度との関係が整理されていないと、手続が混乱しやすくなります。)
- 何のために?:
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この研究は、ミャンマーの会社の
法律 を調べます。
古い法律 から、新しい法律 に変 わりました。
そのことで、株 を持つ人が守られるか見ます。
少しだけ株 を持つ人も、大事にします。
社長や が、勝手をしない仕組みも見ます。役員 ( 会社の経営 を進める立場の人たちのことです。たとえば社長や取締役 のように会社の大事な判断 をします。役員が勝手をしないようにする仕組みが問題になるので重要 です)
新しい法律 の、助けてもらう方法 を5つ調べます。
どれが本当に役に立つか、くらべます。
イギリスの法律 や も、裁判 ( 裁判所 が、争 いについて事実をたしかめ、法律 に照 らして結論 を出すしくみです。法律 が実際 にどう使われるかを知るために、裁判 の例 を参考 にするので重要 です) 参考 にします。
- 何が分かったの?:
-
5つの
方法 で、特 に大切な2つがあります。
1つは、 だと不公平 ( ある人だけがひどく損 をしたり、正しくない扱 いを受けたりすることです。何が不公平 かは場合によって変 わるので、判断 がむずかしい点が重要 です) 訴 える( 裁判所 に、だれかの行いは悪いと伝 えて解決 を求 めることです。権利 を守るための手段 で、文章では不公平 な行いを止めるために使われています) 方法 です。
もう1つは、会社の代わりに 訴 える( 本来訴 えるべき会社の代わりに、別 の人が裁判所 に訴 えることです。効果 がはっきりしないとされていて、5つの方法 の中でも大切な柱だから重要 です) 方法 です。
この2つは、使いやすいからだと考えます。
をやめさせるには、役員 ( 会社の経営 を進める立場の人たちのことです。たとえば社長や取締役 のように会社の大事な判断 をします。役員が勝手をしないようにする仕組みが問題になるので重要 です) が会議 ( みんなで集まって話し合い、決める場のことです。役員をやめさせるなど重要 な決定に必要 で、準備 やお金が負担 になるので重要 です) 必要 です。
その準備 やお金で、うまくいかないこともあります。
会社が自分の株 を買う方法 もあります。
でも、 でいられなくなりやすいです。株主 ( 会社の株 を持っていて、その会社の一部の持ち主になっている人のことです。会社の大事なことを決める投票 に参加 できたり、もうけの一部を受け取れたりします。少しだけ株 を持つ人でも守られるかが、この文章の中心だから重要 です)
会社をたたむ ( 会社の活動を終わらせて、財産 や借金 を整理することです。株主 が会社に残 って直したい場合には使いにくいという問題に関 わるので重要 です) 方法 も、同じ心配があります。
会社に残 って直したい人は、使いにくいです。
新しい法律 には、役員を守る決まりもあります。
まじめで、むりのない行動なら軽くできます。
それが強すぎると、助ける方法 が弱くなります。
イギリスでも、同じようなむずかしさがあります。
代わりに訴 える方法 は、効 きめがはっきりしません。
不公平 かどうかは、場合で変 わり、むずかしいです。
- どうやったの?:
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法律 の文を、ていねいに読みます。
ミャンマーとイギリスの法律 を、くらべます。
ミャンマーの新しい法律 を にします。資料 ( 調べものの根拠 として使う文書や情報 のことです。法律 の文や裁判 の例 などを資料 にして結論 を作るので重要 です)
イギリスの会社の法律 も資料 にします。
大事な の裁判 ( 裁判所 が、争 いについて事実をたしかめ、法律 に照 らして結論 を出すしくみです。法律 が実際 にどう使われるかを知るために、裁判 の例 を参考 にするので重要 です) 例 も、読みます。
本や研究の文章も使い、考えをまとめます。
5つの方法 ごとに、順 に説明 します。
しくみ、 の手続 き( 物事を進めるために決められた順番 ややり方のことです。手続 きがむずかしいと制度 があっても使えないので重要 です) 大変 さ、起こりそうな問題を見ます。
- 研究のまとめ:
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新しい
法律 で、会社の は運営 ( 組織 や会社を動かしていくことです。法律 が変 わって運営 が良 くなったかが結論 の中心なので重要 です) 良 くなりました。
のやるべきことが、役員 ( 会社の経営 を進める立場の人たちのことです。たとえば社長や取締役 のように会社の大事な判断 をします。役員が勝手をしないようにする仕組みが問題になるので重要 です) 法律 で決まりました。
が使える助けも、前より株主 ( 会社の株 を持っていて、その会社の一部の持ち主になっている人のことです。会社の大事なことを決める投票 に参加 できたり、もうけの一部を受け取れたりします。少しだけ株 を持つ人でも守られるかが、この文章の中心だから重要 です) 増 えました。
でも、使えない は、意味がうすいです。権利 ( してよいことや守られるべき利益 として、法律 などで認 められているものです。権利 があっても使えないと意味がうすいという話につながるので重要 です)
本当に訴 えられないと、悪い行動が止まりません。
だと不公平 ( ある人だけがひどく損 をしたり、正しくない扱 いを受けたりすることです。何が不公平 かは場合によって変 わるので、判断 がむずかしい点が重要 です) 訴 える( 裁判所 に、だれかの行いは悪いと伝 えて解決 を求 めることです。権利 を守るための手段 で、文章では不公平 な行いを止めるために使われています) 方法 は、大事です。
ただし、不公平 だと言うのはむずかしいです。
を集めるのも証拠 ( 本当のことだと示 すための材料 です。集められないと訴 えが通りにくくなるため重要 です) 大変 で、壁 が高いです。
役員を守る決まりが広すぎるのも心配です。
説明 する を弱め、責任 ( 悪い結果 が出たときに、その人が説明 したり、つぐなったりしなければならない立場のことです。どのくらい悪いと責任 になるかを決め直す点が重要 です) が動かないかもです。改革 ( 今の仕組みをよりよく変 えることです。責任 や制度 が弱いと改革 が進まないかもしれないという心配につながるので重要 です)
- これからどうする?:
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新しい助けの
を、使いやすくする制度 ( 社会の中で決められたルールや仕組みのまとまりです。助けの制度 が使いやすいかが、株主 を守れるかに関 わるので重要 です) 必要 があります。
まず、 の裁判所 ( 裁判 を行い、命令 や判断 を出す国の機関 です。どんな命令 が出せるかで助けの制度 の使いやすさが変 わるため重要 です) が多く、分かりにくいです。命令 ( 裁判所 などが、こうしなさいと強く決めて実行させることです。命令 が多いと分かりにくく使いにくいという課題 になるので重要 です)
会社をよくする目的 に合うよう、整理が必要 です。
次に、新しい制度 は、 が大事です。手続 き( 物事を進めるために決められた順番 ややり方のことです。手続 きがむずかしいと制度 があっても使えないので重要 です)
むずかしすぎると、あっても使えません。
次に、だれを相手に訴 えられるかをはっきりします。
会社が直したと言えるとき、裁判所 の役目も考えます。
次に、どれくらい悪いと か、決め直します。責任 ( 悪い結果 が出たときに、その人が説明 したり、つぐなったりしなければならない立場のことです。どのくらい悪いと責任 になるかを決め直す点が重要 です)
わざとでなくても、大きなミスなら足りるか見ます。
最後 に、 ときの心配もあります。会社をたたむ ( 会社の活動を終わらせて、財産 や借金 を整理することです。株主 が会社に残 って直したい場合には使いにくいという問題に関 わるので重要 です)
ほかの法律 との関係 や、時間が読めない問題です。
- 著者名:
- Nang Nwe Ni Nyunt
- 掲載誌名:
- 現代社会文化研究
- 巻:
- 67
- ページ:
- 91 - 110
- 発行日:
- 2018-11
- 新潟大学学術リポジトリリンク:
- http://hdl.handle.net/10191/51195
