論文詳細
法学部
#紀要論文
「機能主義的」犯罪体系について : W・Frischの見解を中心として
- AI解説:
- 本論文では、1960年代後半に平野によって提起された「機能的刑法学」の発展とその限界について触れています。特に、日本における従来の刑罰論の曖昧さや刑法実証主義の影響を受けた犯罪概念の再構成の必要性が強調されています。さらに、ドイツ刑法解釈学における「機能主義的」犯罪体系の現状を踏まえ、日本の刑法理論と刑罰論、量刑論との整合性を再検討することが本稿の目的とされています。
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法学部
#紀要論文
「機能主義的」犯罪体系について : W・Frischの見解を中心として
AI解説
- 背景と目的:
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本論文では、1960年代後半に平野によって提起された「機能的刑法学」の発展とその限界について触れています。特に、日本における従来の刑罰論の曖昧さや刑法実証主義の影響を受けた犯罪概念の再構成の必要性が強調されています。さらに、ドイツ刑法解釈学における「機能主義的」犯罪体系の現状を踏まえ、日本の刑法理論と刑罰論、量刑論との整合性を再検討することが本稿の目的とされています。
- 主要な発見:
-
Frischは、従来の犯罪概念・体系が刑罰論と矛盾している点や量刑実務との軋轢が存在する点を指摘し、新しい「機能的犯罪体系」の必要性を論じています。Frischの見解では、犯罪と刑罰の関係を再考し、法の妥当性を基礎とした観念的不法概念を提案しています。この新しい犯罪概念では、行為者の法の無視や危殆化が刑罰の正当化要件として不可欠である点が強調されています。
- 方法論:
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Frischの「機能的犯罪体系」は、犯罪概念を国家による刑罰の使用を正当化するための実体として構成し、法の妥当性の危殆化を中心に据えています。具体的には、刑罰の目的やその正当化の要件を満たすために、従来の犯罪概念や体系の再構成を図っています。さらに、比例性原則や責任概念の再評価を通じて、従来の犯罪体系を機能的に修正しようとする試みがなされています。
- 結論と意義:
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Frischの見解は、従来の犯罪体系と刑罰論の矛盾を克服し、法の妥当性を基礎とした新しい犯罪概念を提案することで、犯罪論と刑罰論、さらには量刑論との整合性を図る点に意義があります。また、この新しい犯罪体系は、実務上重要とされる量刑事情や免責事由をより適切に位置づけることが可能となり、従来の理論的欠陥を補完するものとされています。Frischの見解は、理論的および実務的な観点からも有益であり、犯罪体系の再構築に大きな影響を与えるものです。
- 今後の展望:
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今後の展望としては、Frischの「機能的犯罪体系」をさらに掘り下げて分析し、その基礎にある(行為)規範論を重点的に考察することが求められます。また、他のモデル、とりわけJakobs(学派)およびRoxin(学派)のモデルと比較検討し、その異同を明らかにすることが不可欠です。Frischのモデルは「完成形」ではないものの、多くの有益な理論的成果をもたらし得るものであるため、今後もさまざまな観点からの研究が期待されます。さらに、Frisch学派に属するRostalskiが近々公表する予定の新たなモデルについても検討が必要です。
- 背景と目的:
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この論文は、1960年代後半に平野が提唱した「
」の発展と限界について述べています。特に、日本の刑罰理論の曖昧さや機能的刑法学 ( 犯罪や刑罰を社会や法の機能から考える学問です。犯罪をどう定義し、どう対処するかを重視します。) の再構成の必要性が強調されています。また、ドイツの刑法理論を参考にしながら、日本の刑法理論と刑罰理論、量刑(刑の重さを決めること)との整合性を再検討することが目的です。犯罪概念 ( 犯罪とは何かを定義する概念です。法律でどの行為が犯罪とされるかを決めます。)
- 主要な発見:
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Frischは、従来の
と刑罰理論が矛盾している点や量刑実務との摩擦がある点を指摘し、新しい「機能的犯罪体系」の必要性を論じています。彼の見解では、犯罪と刑罰の関係を再考し、法の妥当性を基礎とした新しい犯罪概念を提案しています。新しい犯罪概念では、法を無視する行為や危険性が刑罰の正当化に不可欠であると強調されています。犯罪概念 ( 犯罪とは何かを定義する概念です。法律でどの行為が犯罪とされるかを決めます。)
- 方法論:
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Frischの「機能的犯罪体系」は、
を国家による刑罰の使用を正当化するための実体として構成し、法の妥当性の危険性を中心に据えています。具体的には、刑罰の目的やその正当化の要件を満たすために、従来の犯罪概念や体系を再構成し、犯罪概念 ( 犯罪とは何かを定義する概念です。法律でどの行為が犯罪とされるかを決めます。) や比例性原則 ( 刑罰がその目的に対して適切で必要な範囲にとどまるべきだとする考え方です。) の再評価を通じて犯罪体系を機能的に修正しようとしています。責任概念 ( 犯罪行為を行った人がどれだけ責任を負うべきかを定める考え方です。)
- 結論と意義:
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Frischの見解は、従来の犯罪体系と刑罰理論の矛盾を克服し、法の妥当性を基礎とした新しい
を提案することで、犯罪論と刑罰論、さらには量刑論との整合性を図る点に意義があります。この新しい犯罪体系は、実務上重要とされる量刑事情や免責事由をより適切に位置づけることができ、従来の理論の欠陥を補完するものです。Frischの見解は理論的および実務的な観点からも有益であり、犯罪体系の再構築に大きな影響を与えます。犯罪概念 ( 犯罪とは何かを定義する概念です。法律でどの行為が犯罪とされるかを決めます。)
- 今後の展望:
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今後は、Frischの「機能的犯罪体系」をさらに詳しく分析し、その基礎にある行為規範論を重点的に考察することが求められます。また、他のモデル、特にJakobsやRoxinのモデルと比較して、その違いを明らかにすることが重要です。Frischのモデルはまだ完成形ではありませんが、多くの有益な理論的成果をもたらす可能性があります。さらに、Frisch学派のRostalskiが近々公表する予定の新しいモデルについても検討が必要です。
- 何のために?:
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このお話は、1960年代に平野さんが考えた「
」についてです。これは、けいさつや機能的 刑法 学 ( けいさつや裁判 がどうやって悪いことをした人を罰 するかを考える学問のこと。) 裁判 がどうやって悪いことをした人を するかを考える学問のことです。日本の考え方にははっきりしないところがたくさんあって、もっとわかりやすくする罰 ( 悪いことをした人に与 えられる処罰 。) 必要 があります。ドイツの考え方を参考 にして、日本でのやり方をもう一度考えてみることが目的 です。
- 何が分かったの?:
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Frischさんは、今のやり方には問題があると言っています。悪いことをした人をどう
するかについて、新しい考え方が罰 ( 悪いことをした人に与 えられる処罰 。) 必要 だと言っています。Frischさんの新しい考え方では、 を守らない法律 ( 国や地域 が決めた、守るべき決まりごと。) 行為 やそれがどれくらい危 ないかを大事にしています。
- どうやったの?:
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Frischさんの「
機能的 」という考え方は、悪いことをした人をどうやって犯罪 体系 ( 悪いことの種類 やそれに対する罰 の決まりごと。) するかを考えるものです。罰 ( 悪いことをした人に与 えられる処罰 。) を守らないことの法律 ( 国や地域 が決めた、守るべき決まりごと。) 危 なさを中心にして考えています。そのために、今までのやり方を変 えて、もっとわかりやすくしようとしています。
- 研究のまとめ:
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Frischさんの考え方は、今までの問題を
解決 し、新しい考え方を提案 しています。これにより、悪いことをした人をどう するかについて、もっとわかりやすくなります。この新しい考え方は、罰 ( 悪いことをした人に与 えられる処罰 。) 実際 に使うときにも役に立ちます。
- これからどうする?:
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これからは、Frischさんの新しい考え方をもっと
詳 しく調べる必要 があります。他の考え方とも比 べて、その違 いをはっきりさせることが大事です。Frischさんの考え方はまだ完成 していませんが、たくさんの役に立つことをもたらす可能性 があります。また、Frischさんの仲間 が新しい を発表する予定なので、それもモデル ( 何かを理解 するための例 や仕組みのこと。) 検討 する必要 があります。
- 著者名:
- 本間 一也
- 掲載誌名:
- 法政理論
- 巻:
- 51
- 号:
- 2
- ページ:
- 76 - 109
- 発行日:
- 2018-12
- 新潟大学学術リポジトリリンク:
- http://hdl.handle.net/10191/51151
