論文詳細
大学院現代社会文化研究科
#紀要論文
Comparative Perspectives on Shareholder Remedies : Equitable Principle of Shareholders in Common Law and Company Law in the U.K. and Myanmar
- AI解説:
- 本論文は、ミャンマーの会社法が歴史的に、植民地期の立法移植を通じて英国のコモン・ロー(U.K. common law)の影響を受けて形成されてきた、という前提から出発する。Burma Companies Act, 1914は、U.K. Companies (Consolidated) Act, 1908を大部分において踏襲しており、その後Myanmar Companies Act(MCA)となった。およそ1世紀にわたり、MCAは断続的にしか更新されず、株主の救済手段も極めて限定的で、主として清算(winding-up)手続の枠内にとどまっていた。ミャンマーの企業環境が変化するにつれ、この不足はより顕在化し、2018年8月1日から施行されたMyanmar Companies Law(MCL)によって、法律が全面的に置き換えられた。MCLは、とりわけderivative actions(代表訴訟)およびunfair prejudice(oppression)actions(不公正な不利益(抑圧)に基づく申立て)といった、現代的な株主救済を導入するが、ミャンマーにはそれらの利用を導く国内判例が存在しない。本論文の目的は、MCLにおけるこれらの救済を、U.K. Companies Act 2006(CA 2006)および関連するコモン・ローの法理と比較し、相違点を特定するとともに、ミャンマーがコモン・ロー原理を「維持」しつつ、司法実務を通じてそれを「発展」させながらMCLをどのように執行し得るかを概説する点にある。
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大学院現代社会文化研究科
#紀要論文
Comparative Perspectives on Shareholder Remedies : Equitable Principle of Shareholders in Common Law and Company Law in the U.K. and Myanmar
AI解説
- 背景と目的:
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本論文は、ミャンマーの会社法が歴史的に、植民地期の立法移植を通じて英国のコモン・ロー(U.K. common law)の影響を受けて形成されてきた、という前提から出発する。Burma Companies Act, 1914は、U.K. Companies (Consolidated) Act, 1908を大部分において踏襲しており、その後Myanmar Companies Act(MCA)となった。およそ1世紀にわたり、MCAは断続的にしか更新されず、株主の救済手段も極めて限定的で、主として清算(winding-up)手続の枠内にとどまっていた。ミャンマーの企業環境が変化するにつれ、この不足はより顕在化し、2018年8月1日から施行されたMyanmar Companies Law(MCL)によって、法律が全面的に置き換えられた。MCLは、とりわけderivative actions(代表訴訟)およびunfair prejudice(oppression)actions(不公正な不利益(抑圧)に基づく申立て)といった、現代的な株主救済を導入するが、ミャンマーにはそれらの利用を導く国内判例が存在しない。本論文の目的は、MCLにおけるこれらの救済を、U.K. Companies Act 2006(CA 2006)および関連するコモン・ローの法理と比較し、相違点を特定するとともに、ミャンマーがコモン・ロー原理を「維持」しつつ、司法実務を通じてそれを「発展」させながらMCLをどのように執行し得るかを概説する点にある。
- 主要な発見:
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本論文は、ミャンマーのMCLが、株主救済に関して英国由来のコモン・ロー的アプローチを維持しつつも、そこから逸脱していることを示す。代表訴訟(MCL sections 196–201)について、ミャンマーはFoss v. Harbottleにおける「proper plaintiff(適切な原告)」原則など、主要なコモン・ロー上の考え方を形式上採用しているが、section 196(c)は「general law(一般法)の適用による」代表訴訟を禁止しているように見え、英国においてstatutory derivative claims(制定法上の代表訴訟)がコモン・ロー上の基礎を廃止しないものとして扱われるのに比べ、より強い制定法の排他性を示唆している。MCLはまた、多数派/会社利益の考慮を組み込み(例:section 197(c)(ii)は、会社が提訴しないことを望むのが会社の最善の利益に合致する場合を扱う)、同時に、section 199を通じてratification(追認)による遮断効果を制限している。著者はこれを、少数株主の利益を保護するための経路(「fraud on the minority(少数者に対する詐害)」に類似する状況を含む)として位置づける。さらに本論文は、実務上・理論上の論点も指摘する。すなわち、reflective loss(反射的損害)はMCLで明示的に解決されていないこと、MCL section 201における訴訟費用の配分は、U.K. CPR r 19.9Eと比べて公平性の懸念を生じさせること、そしてミャンマーには代表訴訟の明確な出訴期間(limitation)の規則がなく、英国における取締役義務の類型ごとの区別やTime Limitation Act, 1980に相当する指針が必要であること、である。不公正な不利益に基づく申立て(MCL Division 9)について著者は、ミャンマーの裁判所にはCA 2006 section 996と機能的に同様の幅広い救済を与える権限があると述べる一方、MCL section 193は損害賠償(damages)を明示的に含んでおり、著者はこれが英国の裁判所では例外的な命令として扱われてきた点を指摘する。また本論文は、英国では、不公正な不利益に基づく上場公開会社(public companies)での少数株主の請求が、判例によって形成された多数派の衡平(majority-equity)に関する考慮のために失敗してきたことが多い、と強調するが、こうした緊張関係はMCLの条文上、明確には表現されていない。
- 方法論:
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本研究は、条文(black-letter provisions)と、それをコモン・ローの推論によって解釈する枠組みに中心を置く、比較法的なドクトリン分析である。ミャンマーのMCL(とりわけsections 196–201の代表訴訟の枠組み、およびsections 192–193の不公正な不利益に関する規定)を、U.K. CA 2006(特にsections 239, 260–264, 994, 996)およびPractice Direction 196 (Derivative Claims)、Civil Procedure (Amendment) Rules 2007(CPR r 19.9Eを含む)といった関連の手続規範と比較する。著者はまた、主要な司法上の法理と判例に依拠し、Foss v. Harbottleを基礎原則として、後続の判例法を検討することで、英国の裁判所が実務上いかに株主救済を形作ってきたか(ratification、ultra vires制約、fraud on the minority、不公正な不利益が上場公開会社で及ぶ限界を示す事例を含む)を示す。加えて、本論文は制度・改革資料(株主権に関するLaw Commissionのコンサルテーション・ペーパーを含む)を参照し、Time Limitation Act, 1980に基づく英国の規律と、Myanmar’s Limitation Act, 1908(Schedule No. 120を含む)を対比して、出訴期間の制度も検討する。分析は、ミャンマーの条文が十分に具体化されていない箇所、あるいは構造的に異なる箇所を特定し、新たな救済を運用可能にするために(特にUnion Supreme Courtによる)司法上の指針が必要となる領域を明らかにすることへ、明示的に向けられている。
- 結論と意義:
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本論文は、英国における株主救済は依然として発展途上にあり、その実際上の意味は条文だけでなく、裁判所が構築してきた原理に大きく依存している、と結論づける。これは不公正な不利益に基づく申立てで特に明確であり、英国の裁判所は、上場公開会社において個別の経済的損失に基づく少数株主の請求を退ける傾向が強かった。そこには、多数派やより広い事業上の考慮を優先する、判例に基づく「equitable principle(衡平原理)」が反映されている。一方で代表訴訟は、公的・私的な文脈の双方において、少数株主を保護する衡平により開かれてきた。著者は、ミャンマーのMCLは、英国では結論に強く影響するこれらの司法形成の制約や衡量原理を、明確に取り込んでいないと論じる。したがって本研究の意義は二重である。第一に、ミャンマーの新しい株主救済を、そのコモン・ロー上の系譜に照らしてどのように理解すべきかを明確にすること。第二に、有効な執行のためには、ミャンマーの司法、特にUnion Supreme Courtが解釈指針を示す必要があることを強調する点である。本論文は、司法の指導が、一貫性ある会社紛争解決を構築し、投資家の信頼を高め、そしてMCLの近代化された救済が、ミャンマーが維持するとするコモン・ロー概念と整合的に(あるいは、それを意識的かつ透明に超えつつ)機能することを確保するうえで中核的だと位置づける。
- 今後の展望:
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本論文は、株主救済の制度的発展に向けたミャンマーの将来的優先課題をいくつか提案しており、それらは直ちの法改正だけではなく、主として司法・手続のインフラに焦点を当てる。第一に、Union Supreme Court of Myanmarが、代表訴訟および不公正な不利益に基づく申立てを、適切なコモン・ロー原理に沿って適用するための指針(instructionsまたはcourt manualを通じたもの)を下級裁判所に示すことを提言する。そこには、多数決原理と少数株主保護の衡平をどのようにバランスさせるか(特にfraud、oppression、suppressionが主張される場合)が含まれる。第二に、代表訴訟を実務上機能させるための改革として、代表訴訟のための特定の出訴期間の枠組みをミャンマーのlimitation制度へ組み込むこと、ならびに代表訴訟に特化した手続規則(noticeやpermission段階の運用管理を含む)を整備することを求める。第三に、MCL section 193における「damages」の意味と機能、特にこの救済がequitable compensation(衡平上の補償)として機能すべきかどうかを明確化する必要性を指摘する。裁判所以外の点として、著者は、会社定款(corporate constitutions)や株主間契約(shareholder agreements)によって、事前(ex ante)の予防を強化し得るとしつつ、ミャンマーの時代遅れのContract Actが私的自治(private ordering)への依拠を複雑にしていることにも言及する。さらに本論文は、コンサルテーション・ペーパーに支えられた議会のlaw commissionが、会社法を再検討する役割を担う可能性にも触れるが、持続的な司法実務と指針がなければ、改正だけでは生じ得る紛争を解決できない、とする。
- 背景と目的:
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この論文は、ミャンマーの会社法が、昔イギリスの植民地だった時代にイギリスの法律の影響を受けて作られてきた、という前提から話を始めています。1914年の会社法はイギリスの1908年の会社法を多くまねて作られ、その後「Myanmar Companies Act(MCA)」になりました。
しかしMCAは約100年間、あまり更新されず、株主が会社や経営陣の問題を正すための手段も少なく、会社をたたむ手続( )の中でしか救済が得にくい状況でした。そこで、2018年に新しい法律「Myanmar Companies Law(MCL)」が始まり、法律全体が入れ替わりました。清算 ( 会社を終わらせ、財産や負債を整理して分配する手続です。昔のミャンマーでは救済がこの手続に偏りやすく、会社を続けたまま問題を直す方法が少ないことが課題でした。)
MCLでは、株主の新しい救済手段として「 」と「代表訴訟 ( 会社が本来するべき訴えを、株主が会社の代わりに起こす仕組みです。取締役の不正や義務違反があっても、会社側が訴えない場合に、少数株主が会社を守るために使います。) 」が導入されました。ただしミャンマーには、これらをどう使うかを示す国内の裁不公正な不利益に基づく申立て ( 会社の運営が一部の株主にとって不公平で、ひどく不利益になっている場合に、裁判所に救済を求める手続です。少数株主が「多数派に押し切られて不当な扱いを受けた」といった状況で重要になります。) がほとんどありません。判例 ( 過去の裁判所の判断のことです。コモンローでは、判例が後の事件の判断基準になりやすく、制度を実際に動かす具体的なルールとして大きな意味を持ちます。)
この論文の目的は、MCLの新しい救済手段を、イギリスのCompanies Act 2006(CA 2006)や関連する考え方と比べて、どこが同じでどこが違うのかを明らかにし、ミャンマーが の考え方を保ちながら、裁判の運用でMCLをどう実際に機能させられるかを示すことです。コモンロー ( 法律の条文だけでなく、過去の裁判の判断(判例)を積み重ねてルールを作っていく法の考え方です。裁判所の判断がルール作りに大きく関わるので、新しい制度が実際にどう動くかは裁判の運用に左右されます。)
- 主要な発見:
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論文は、MCLがイギリス由来の
の考え方を基本的には残しつつも、重要な点で違いがあることを示しています。コモンロー ( 法律の条文だけでなく、過去の裁判の判断(判例)を積み重ねてルールを作っていく法の考え方です。裁判所の判断がルール作りに大きく関わるので、新しい制度が実際にどう動くかは裁判の運用に左右されます。)
について、MCLは「本来訴えるべき人は会社である」という考え方など、コモンローの重要な原則を形式上取り入れています。一方で、MCLには「一般法にもとづく代表訴訟」を禁止しているように見える条文があり、イギリスよりも「代表訴訟は法律の定めた形だけで行う」という姿勢が強い可能性があります。代表訴訟 ( 会社が本来するべき訴えを、株主が会社の代わりに起こす仕組みです。取締役の不正や義務違反があっても、会社側が訴えない場合に、少数株主が会社を守るために使います。)
またMCLは、会社や多数派株主の考えも考慮する仕組みを入れつつ、同時に「多数派が後から追認したからといって、それだけで訴えを止められない」方向にも調整しています。著者はこれを、少数株主を守るための道を広げるものだと捉えています。
さらに課題として、会社の損失が株主の損失として表れている場合の扱いがMCLでははっきりしないこと、訴訟費用の決め方が公平さの問題を起こしうること、代表訴訟に明確な出訴期限のルールが不足していることが挙げられています。
については、ミャンマーの裁判所も幅広い救済を命じられる仕組みがある一方、MCLは不公正な不利益に基づく申立て ( 会社の運営が一部の株主にとって不公平で、ひどく不利益になっている場合に、裁判所に救済を求める手続です。少数株主が「多数派に押し切られて不当な扱いを受けた」といった状況で重要になります。) を明記しており、これはイギリスでは例外的な扱いになりやすい点だと指摘しています。またイギリスでは、上場会社の少数株主がこの制度で勝つのが難しい傾向が裁損害賠償 ( 違法・不当な行為で生じた損害を、お金で埋め合わせる命令です。MCLでは不公正な不利益の救済として明記されており、どの範囲で認めるかが実務上の大きな論点になります。) を通じて作られてきましたが、ミャンマーの条文にはそのような「多数派の利益も強く考える」という緊張関係がはっきり書かれていない、と述べています。判例 ( 過去の裁判所の判断のことです。コモンローでは、判例が後の事件の判断基準になりやすく、制度を実際に動かす具体的なルールとして大きな意味を持ちます。)
- 方法論:
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この研究は、法律の条文を中心に読み、それを
的な考え方(裁判所が理屈を積み上げて解釈する方法)でどう理解すべきかを比べる比較研究です。コモンロー ( 法律の条文だけでなく、過去の裁判の判断(判例)を積み重ねてルールを作っていく法の考え方です。裁判所の判断がルール作りに大きく関わるので、新しい制度が実際にどう動くかは裁判の運用に左右されます。)
具体的には、ミャンマーのMCLの や不公正な不利益に関する条文を、イギリスのCA 2006の対応する条文や、裁判手続のルールと比較します。さらに、イギリスの重要な裁代表訴訟 ( 会社が本来するべき訴えを、株主が会社の代わりに起こす仕組みです。取締役の不正や義務違反があっても、会社側が訴えない場合に、少数株主が会社を守るために使います。) をたどり、裁判所が実際に判例 ( 過去の裁判所の判断のことです。コモンローでは、判例が後の事件の判断基準になりやすく、制度を実際に動かす具体的なルールとして大きな意味を持ちます。) をどう形づくってきたかを確認します。加えて、出訴期限の制度についても、両国の法律を比べながら検討しています。株主救済 ( 会社の経営や支配が不適切だと考える株主が、裁判などを通じて状況を正したり補償を得たりするための手段です。投資家保護と会社経営の安定の両方に関わります。)
そのうえで、MCLの条文がまだ具体的でない部分や、制度の作りがイギリスと違う部分を見つけ、ミャンマーで新しい救済を実際に使えるようにするには、最高裁などが指針を示す必要がある領域を明らかにしています。
- 結論と意義:
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論文は、イギリスの
は今も発展途中であり、条文だけでなく、裁判所が作ってきた考え方に強く支えられていると結論づけています。特に株主救済 ( 会社の経営や支配が不適切だと考える株主が、裁判などを通じて状況を正したり補償を得たりするための手段です。投資家保護と会社経営の安定の両方に関わります。) では、上場会社の少数株主の請求が通りにくい傾向があり、そこには「多数派や会社全体、事業への影響も重視する」という裁判所の考え方が反映されています。不公正な不利益に基づく申立て ( 会社の運営が一部の株主にとって不公平で、ひどく不利益になっている場合に、裁判所に救済を求める手続です。少数株主が「多数派に押し切られて不当な扱いを受けた」といった状況で重要になります。)
一方で は、少数株主を守る方向で使われる余地が比較的広いと整理されています。代表訴訟 ( 会社が本来するべき訴えを、株主が会社の代わりに起こす仕組みです。取締役の不正や義務違反があっても、会社側が訴えない場合に、少数株主が会社を守るために使います。)
著者は、ミャンマーのMCLは、イギリスで重要になるこうした裁判上の調整ルールや、利益のバランスのとり方を、条文としては十分に取り込めていないと述べます。
この研究の意義は、ミャンマーの新しい株主救済を、 の流れの中でどう理解すべきかを整理すること、そしてMCLを実際に機能させるには、ミャンマーの司法、とくに最高裁が解釈の指針を示すことが重要だと示す点にあります。そうした指針は、会社の争いを一貫したやり方で解決しやすくし、投資家の信頼を高めることにもつながる、と位置づけています。コモンロー ( 法律の条文だけでなく、過去の裁判の判断(判例)を積み重ねてルールを作っていく法の考え方です。裁判所の判断がルール作りに大きく関わるので、新しい制度が実際にどう動くかは裁判の運用に左右されます。)
- 今後の展望:
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論文は、すぐに法律を改正するだけでなく、裁判の運用や手続の整備を優先課題として提案しています。
第一に、ミャンマーの最高裁が、 と代表訴訟 ( 会社が本来するべき訴えを、株主が会社の代わりに起こす仕組みです。取締役の不正や義務違反があっても、会社側が訴えない場合に、少数株主が会社を守るために使います。) をどう扱うべきかについて、下級裁判所向けの指針やマニュアルを示すべきだとしています。特に、多数決で決まる原則と、少数株主を守る必要性をどう両立させるかが重要だと述べています。不公正な不利益に基づく申立て ( 会社の運営が一部の株主にとって不公平で、ひどく不利益になっている場合に、裁判所に救済を求める手続です。少数株主が「多数派に押し切られて不当な扱いを受けた」といった状況で重要になります。)
第二に、代表訴訟を実際に使える制度にするため、代表訴訟の出訴期限を明確にし、通知や許可の段階などの手続ルールを整えるべきだと提案します。
第三に、不公正な不利益に基づく申立てで認められる「 」を、どのような性質の救済として扱うのか(単なるお金の支払い命令なのか、公平さの観点からの補償なのか)を明確にする必要があると指摘します。損害賠償 ( 違法・不当な行為で生じた損害を、お金で埋め合わせる命令です。MCLでは不公正な不利益の救済として明記されており、どの範囲で認めるかが実務上の大きな論点になります。)
また、会社の や定款 ( 会社の基本ルールを書いた文書で、会社の憲法のようなものです。トラブルを防ぐルールを前もって入れられるため、裁判の救済だけに頼らない予防策として重要です。) によって、問題を事前に防ぐ工夫もできるが、契約法が古いことがその活用を難しくしている点にも触れています。株主間契約 ( 株主どうしが、議決権の使い方や株の売買条件などを約束する契約です。少数株主が不利になりにくい仕組みを事前に作れる一方、契約法の整備状況に影響されます。)
- 何のために?:
-
この文章は、
の会社のミャンマー ( 東南アジアの国の名前で この文章で話している法律 が作られた国です) です。法律 ( 国や社会の中で してよいこと してはいけないことを決めるルールです)
昔、ミャンマーはイギリスの でした。支配 ( 強い国や人が ほかの国や人の政治 やくらしを思いどおりに動かすことです)
そのため、法律 はイギリスの形ににています。
1914年の法律 は、特 にまねて作りました。
その後、その法律 は とMCA ( ミャンマー会社法 という古い会社の法律 の名前で 2018年の新しい法律 ができる前に使われていました) 呼 ばれました。
でもMCAは、長い間あまり変 わりません。
を持つ人が直す株 ( 会社にお金を出したしるしで株 を持つと会社のもうけの一部を受け取れたり 意見を言えたりします) 方法 が少ないです。
会社を終わらせる でしか、助けにくいです。手続 き( 決められた順番 ややり方で物事を進めることです)
そこで2018年に、新しい ができました。MCL ( 2018年にできたミャンマー会社法 という新しい法律 の名前で株主 を守る新しい仕組みを入れました)
法律 が、まるごと新しくなりました。
MCLでは、助けを求 める新しい方法 が出ました。
1つは、 という代表 訴訟 ( だれかが代表になって 会社に代わって裁判 で訴 える方法 で 会社に起きた悪いことをただすために使います) 方法 です。
もう1つは、 だと不公平 ( ルールやあつかいがかたよっていて 正しくないことです) 訴 える です。申立て ( 裁判所 に こうしてほしいと正式にお願 いすることです)
でもミャンマーでは、使い方の例 が少ないです。
この文章は、イギリスの法律 と比 べます。
同じ所と、ちがう所をはっきりさせます。
そして、うまく動かすコツを考えます。
- 何が分かったの?:
-
は、昔の考え方も少しMCL ( 2018年にできたミャンマー会社法 という新しい法律 の名前で株主 を守る新しい仕組みを入れました) 残 しています。
でも、大事な所でちがいもあります。
では、会社が本当の代表 訴訟 ( だれかが代表になって 会社に代わって裁判 で訴 える方法 で 会社に起きた悪いことをただすために使います) です。当事者 ( その問題や裁判 に直接 関係 している人や組織 のことです)
そんな考え方を、形として入れています。
でも別 の文で、別 のやり方を止めそうです。
そのため、 の形だけでやるかもです。法律 ( 国や社会の中で してよいこと してはいけないことを決めるルールです)
またMCLは、多数の人の考えも見ます。
でも多数が後で「いいよ」と言ってもです。
それだけで、止められないようにしています。
それは少ない人を守りやすいと考えます。
ただ、はっきりしない点もあります。
会社の損 が、 の株主 ( 株 を持っている人で 会社の運営 に関係 する立場の人です) 損 に見える時です。
それを、どうするかが書かれていません。
にかかるお金も、裁判 ( 裁判所 が争 いについて法律 にもとづいて判断 することです) になりえます。不公平 ( ルールやあつかいがかたよっていて 正しくないことです)
いつまでに訴 えるかの決まりも足りません。
不公平 の では、広い助けができます。申立て ( 裁判所 に こうしてほしいと正式にお願 いすることです)
さらにMCLは、お金の支払 いも書いています。
これはイギリスでは、めずらしい扱 いです。
イギリスでは、上場会社だと勝ちにくいです。
でも の文には、そのミャンマー ( 東南アジアの国の名前で この文章で話している法律 が作られた国です) 緊張 が薄 いです。
- どうやったの?:
-
この研究は、
の文をていねいに読みます。法律 ( 国や社会の中で してよいこと してはいけないことを決めるルールです)
そして、理屈 で考えるやり方で比 べます。
のミャンマー ( 東南アジアの国の名前で この文章で話している法律 が作られた国です) のMCL ( 2018年にできたミャンマー会社法 という新しい法律 の名前で株主 を守る新しい仕組みを入れました) を見ます。条文 ( 法律 の中に書かれている 文章の一つ一つの決まりです)
イギリスの のCA2006 ( イギリスの会社法 の名前で 2006年にできた法律 です) 条文 も見ます。
の裁判 ( 裁判所 が争 いについて法律 にもとづいて判断 することです) の決まりも手続 き( 決められた順番 ややり方で物事を進めることです) 比 べます。
さらに、イギリスの有名な裁判 も調べます。
をどう助けてきたかを株主 ( 株 を持っている人で 会社の運営 に関係 する立場の人です) 確 かめます。
また、訴 える の期限 ( あることをしてよい あるいはしなければならない さいごの日です) も制度 ( 決まりや仕組みをまとめたものです) 比 べます。
その上で、足りない所やちがいを見つけます。
そして、 が最高裁 ( 国の中でいちばん上の裁判所 で重要 な考え方やルールの見本を示 します) 示 すべき点をまとめます。
- 研究のまとめ:
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イギリスの助けの仕組みは、今も
成長 中です。
文だけでなく、 の考え方が裁判 ( 裁判所 が争 いについて法律 にもとづいて判断 することです) 支 えています。
の不公平 ( ルールやあつかいがかたよっていて 正しくないことです) は、上場会社だと通りにくいです。申立て ( 裁判所 に こうしてほしいと正式にお願 いすることです)
会社全体への影響 も、大切にするからです。
一方、 は使える場面が多めです。代表 訴訟 ( だれかが代表になって 会社に代わって裁判 で訴 える方法 で 会社に起きた悪いことをただすために使います)
少ない人を守るために、広く使えます。
のミャンマー ( 東南アジアの国の名前で この文章で話している法律 が作られた国です) は、調整の決まりが弱いです。MCL ( 2018年にできたミャンマー会社法 という新しい法律 の名前で株主 を守る新しい仕組みを入れました)
イギリスの細かい考え方を取りこめていません。
だから、 の裁判所 ( 裁判 を行うところで法律 にしたがって判断 します) がとても大事です。指針 ( どう判断 し どう進めるかの目安となる考え方やルールです)
特 に が、考え方を最高裁 ( 国の中でいちばん上の裁判所 で重要 な考え方やルールの見本を示 します) 示 す必要 があります。
そうすると、 を同じやり方で争 い( 意見が合わずにもめることです) 解 けます。
する人の安心にもつながります。投資 ( もうけが出ることを期待して お金などを出すことです)
- これからどうする?:
-
この文章は、すぐ
だけを改正 ( 法律 の内容 を直して新しくすることです) 勧 めません。
まず、 のやり方を整えるべきです。裁判 ( 裁判所 が争 いについて法律 にもとづいて判断 することです)
1つ目は、 が手引きを作ることです。最高裁 ( 国の中でいちばん上の裁判所 で重要 な考え方やルールの見本を示 します)
下の が裁判所 ( 裁判 を行うところで法律 にしたがって判断 します) 迷 わないようにします。
と、少ない人を守ることを多数決 ( 多い人数の意見を みんなの決まりにするやり方です) します。両立 ( 2つの大事なことを どちらも成 り立たせることです)
2つ目は、 の代表 訴訟 ( だれかが代表になって 会社に代わって裁判 で訴 える方法 で 会社に起きた悪いことをただすために使います) を決めることです。期限 ( あることをしてよい あるいはしなければならない さいごの日です)
知らせる や、手続 き( 決められた順番 ややり方で物事を進めることです) の許可 ( してよいとみとめることです) 手続 きも整えます。
3つ目は、お金の支払 いの意味を決めることです。
ただのお金か、公平のための かを決めます。補償 ( 損 をした人に お金や別 の形でうめ合わせをすることです)
また、約束 ごとで問題を防 ぐ工夫 もできます。
でも古い の契約 ( おたがいに こうするという約束 をして 守ると決めることです) が、じゃまになると言います。法律 ( 国や社会の中で してよいこと してはいけないことを決めるルールです)
- 著者名:
- Nang Nwe Ni Nyunt
- 掲載誌名:
- 現代社会文化研究
- 巻:
- 69
- ページ:
- 135 - 158
- 発行日:
- 2019-11
- 新潟大学学術リポジトリリンク:
- http://hdl.handle.net/10191/00051454
