論文詳細
大学院現代社会文化研究科
#紀要論文
Conflicts in International Investment Disputes Involving Environmental Issues : Theory and Practice
- AI解説:
- 本論文は、これまで主として並行して発展してきた2つの専門的な法領域、すなわち国際投資法と国際環境法のあいだで、近年ますます目立ってきた緊張関係を扱う。外国投資には二面性があることを指摘する。すなわち、多国籍企業の活動は受入国で環境被害(例:有害廃棄物の不適切管理、生物多様性や文化遺産の損害)を生み得る一方で、投資は環境改善(例:エネルギー効率や廃棄物処理)を支えることもある。この曖昧さを踏まえ、本論文は、(1)国際投資協定(International Investment Agreements: IIAs)が投資家に執行可能な権利を付与し、環境目的で採用された規制を含む受入国の規制裁量を制約し得ること、(2)受入国がIIAs上の義務と国際環境文書上の義務とのあいだで競合する義務に直面し得ること、のために紛争が生じると論じる。論文の目的は、Jorge E. Viñualesによる「規範的紛争(normative conflicts:国際的義務どうしの衝突)」と「正当性紛争(legitimacy conflicts:国際環境法によって直接要請されているわけではない国内環境措置と国際投資上の義務との衝突)」という区別を用いて、これらの紛争を検討することである。さらに、投資家対国家仲裁において投資仲裁廷が環境問題をどのように認識し、構造化し、解決しているかを分析し、仲裁廷が環境規範に積極的に向き合うことに消極的である理由と、国家主導の解決策の可能性を特定することで、この概念枠組みの有用性を検証することを目指す。
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大学院現代社会文化研究科
#紀要論文
Conflicts in International Investment Disputes Involving Environmental Issues : Theory and Practice
AI解説
- 背景と目的:
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本論文は、これまで主として並行して発展してきた2つの専門的な法領域、すなわち国際投資法と国際環境法のあいだで、近年ますます目立ってきた緊張関係を扱う。外国投資には二面性があることを指摘する。すなわち、多国籍企業の活動は受入国で環境被害(例:有害廃棄物の不適切管理、生物多様性や文化遺産の損害)を生み得る一方で、投資は環境改善(例:エネルギー効率や廃棄物処理)を支えることもある。この曖昧さを踏まえ、本論文は、(1)国際投資協定(International Investment Agreements: IIAs)が投資家に執行可能な権利を付与し、環境目的で採用された規制を含む受入国の規制裁量を制約し得ること、(2)受入国がIIAs上の義務と国際環境文書上の義務とのあいだで競合する義務に直面し得ること、のために紛争が生じると論じる。論文の目的は、Jorge E. Viñualesによる「規範的紛争(normative conflicts:国際的義務どうしの衝突)」と「正当性紛争(legitimacy conflicts:国際環境法によって直接要請されているわけではない国内環境措置と国際投資上の義務との衝突)」という区別を用いて、これらの紛争を検討することである。さらに、投資家対国家仲裁において投資仲裁廷が環境問題をどのように認識し、構造化し、解決しているかを分析し、仲裁廷が環境規範に積極的に向き合うことに消極的である理由と、国家主導の解決策の可能性を特定することで、この概念枠組みの有用性を検証することを目指す。
- 主要な発見:
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中心的な発見として、Viñualesの「規範的紛争」と「正当性紛争」の区別は、国際環境規範、国際投資規範、国内環境措置の相互関係を整理して明確化するための構造的な方法を提供し、いずれか一方の法領域が自動的に他方に優越するという単純な前提を避けられるとする。論文は、環境条約上の義務は精密さ(precision)の程度がさまざまであることを強調する。すなわち、明示的な禁止や命令(例:Basel Convention第4条(5))を含む文書もあれば、目標を定めるにとどまり実施の多くを国家の裁量に委ねる文書(例:Kyoto Protocol第3条(1))もある。このため、争われている措置が国際的に「要求(required)」されるものなのか、それとも国内的動機によるものにすぎないのかを、仲裁廷が評価することは複雑になる。実務上、仲裁廷は、国内に根拠をもつ措置をめぐる争いと、国際的に誘発された措置をめぐる争いとを一括して扱い、区別を曖昧にしてきた場合があるが、論文によれば、これは国際環境法が投資判断(investment adjudication)に与える実際の影響を見えにくくする。事例分析から、仲裁廷は環境関連文書を解釈上の文脈として、また正当化の可能性として参照し得るし、実際にそうしているものの、法領域間の優劣(hierarchy)について明確に述べることはしばしば回避していると結論づける。S.D. Myers v. Canadaでは、仲裁廷はCanadaがBasel Convention、1986 Transboundary Agreement、NAFTA第104条に依拠した点を検討したが、輸出禁止措置は要求される遵守(required compliance)としては正当化されないと結論づけ、NAFTAの内国民待遇および最低基準待遇の違反を認定した(収用は否定)。SPP v. Egyptでは、仲裁廷はWorld Heritage Convention(WHC)が適用されると扱いつつ、WHC義務の時期と範囲を限定的に解釈し、登録(listing)前の行為についての正当化を制限する一方、登録後にはWHC関連の制約が補償額の評価(valuation of compensation)に影響することを示唆した。
- 方法論:
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本論文は、概念的分析と法教義学的(doctrinal)なケーススタディを組み合わせた方法論を用いる。第一に、Viñualesの「規範的紛争」「正当性紛争」という概念に基づく理論枠組みを構築し、さらにAlessandra Asteritiによる「純粋に国際的な紛争(pure international conflicts)」と「混合紛争(mixed conflicts)」の並行する区別によって補強することで、どのような衝突が生じ得るのか、またそれがなぜしばしば誤って特徴づけられるのかを明確にする。この理論的検討に加えて条約構造の分析を行い、選定した国際環境文書(例:Basel Convention、Kyoto Protocol、Ramsar Convention、Convention on Biological Diversity、Western Hemisphere Convention、WHC)を検討して、規範の具体性(normative specificity)の違いが判断理由づけ(adjudicative reasoning)にどう影響するかを示す。また、IIAsが投資家保護中心の初期条約から、環境に関する文言を取り込んだ後期の文書(例:NAFTA、Energy Charter Treaty、CARIFORUM–EU EPA)へと発展してきた経緯を概観する。第二に、実践的要素として、代表的な2つの投資家対国家紛争――S.D. Myers v. Canada(NAFTA下の有害廃棄物/PCB輸出)とSPP v. Egypt(ピラミッド近傍での観光開発と文化遺産保護)――を質的に分析する。これらは、異なるセクターでの環境問題を示し、投資保護と環境義務または環境措置との衝突が主張された場合に仲裁廷がどのように対処したかを評価するために選定されている。さらに本論文は、IIAsにおける環境条項の普及度と類型に関するOECDの調査結果(例:1959–2010年について報告された8.2%という数値、1990年代半ば以降の条約における組込み増加)も参照して広範な実務を特徴づける一方、中核分析は法文、仲裁判断、既存研究に基づいて行う。
- 結論と意義:
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本論文は、Viñualesの枠組みを適用することには実務上の価値があると結論づける。すなわち、当事者と仲裁廷が、争いが競合する国際的義務(規範的紛争)に関するものなのか、それとも国際投資上の義務と国内に根拠をもつ環境規制との衝突(正当性紛争)なのかを区別する助けになり、確立された解釈技法および紛争解決技法を事案ごとに適用することで、より透明性の高い紛争管理(conflict-management)を促すからである。また、投資規範も環境規範も相手に対して一律に優越する(categorically trump)わけではなく、法的帰結は、具体的な条約文言、関連する環境義務の精密さ、そして(NAFTA第104条のように)明示的な抵触条項(conflict clause)が組み込まれている場合には投資保護とより整合的な代替手段(less investment-inconsistent means)の有無に依存すると強調する。さらに、環境条約が不精密であったり広い裁量を与えたりする場合には、環境義務の内容と適用可能性を明確化する責任を受入国と投資家が共有すること、そして受入国は国内の実施措置が国際環境上のコミットメントと整合するよう確保すべきことを指摘する。本分析の意義は、仲裁廷が法領域間の階層関係について確定的な判断を避けがちな理由を説明する点にある。すなわち、仲裁廷は両法領域にまたがる専門性を欠く場合があり、環境条約の文言が曖昧である場合があり、仲裁条項上の権限(mandate)により制約され得ること、そして当事者の主張(pleadings)の強さと枠づけに大きく依存することが挙げられる。それでも本論文は、環境上の懸念は投資仲裁から排除されるべきではなく、仲裁廷が慎重姿勢を保つ場合であっても、環境規範は関連する解釈ツールとして機能し得ると論じる。
- 今後の展望:
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将来の紛争に向けて本論文は、条約設計と裁判実務の双方を通じて紛争管理を進めることを提案する。国家側については、とりわけ古いIIAsに明示的な環境への言及がない場合に、投資家保護と環境保護の均衡をより適切にするため、条約の起草および再交渉において環境目的と環境関連条項をより一貫して組み込むべきだとする。加えて、規制の欠缺や実施の弱さによって生じる正当性紛争を減らすため、国内の環境法と執行メカニズムを強化すべきであり、複数の環境条約への加盟が条約間の追加的緊張を生み得るため、それも管理される必要があるとする。さらに本論文は、明示的な環境目的を欠くIIAsが、仲裁への恐れから一部の途上国に基準引上げや環境規則の執行をためらわせ得るという特有の懸念を指摘し、投資条約実務に環境配慮を統合する重要性を示唆する。場合によっては、特定の国際環境義務がBIT保護に優越することが適切であり得るとも述べ、とりわけ途上国にとって、地域的な環境条約が環境コミットメントを強化し国内遵守を改善する一つの道になり得ると示す。仲裁廷側については、環境規範が広く定式化されている場合に困難が続くと予想し、そのため、管轄上の限界の範囲内にとどまりつつ、環境条約規範を解釈に取り込むことや、obiter dictaによって環境上の考慮により高い可視性を与えることがあり得ると指摘する。総じて本論文は、将来的な前進は、より明確な条約規定、より強固な国内実施、そして仲裁判断における規範的紛争/正当性紛争という区別への、仲裁廷によるより意識的な配慮に依存すると位置づける。
- 背景と目的:
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この論文は、
と国際投資法 ( 外国からの投資を守るための国際ルールの分野です。国が投資家に不利な扱いをしたときに争いになることが多く、投資家が国を訴えられる仕組みとも結びつきます。国境を越えた企業活動が増える中で重要になります。) という、これまで別々に発展してきた2つの分野のあいだで起きている対立を扱います。外国からの投資は、受け入れる国の環境を悪化させることもあれば、逆に環境を良くする技術や設備にお金が使われて改善につながることもあります。国際環境法 ( 地球環境や自然を守るための国際ルールの分野です。気候変動や有害廃棄物、生物多様性などについて、国どうしが条約で約束します。国の政策や企業活動にも影響するため重要です。)
ただ、 は、外国の投資家に強い権利を与えることがあり、その結果、環境保護のために国が作った規制が「投資家の権利を侵害している」と争われることがあります。また国際投資協定 ( 国と国が結ぶ、外国投資を守るための条約です。投資家への公正な扱い、差別しないこと、勝手に財産を取り上げないことなどが定められます。投資と公共政策の衝突の中心になります。) は、国際投資協定の約束と、環境条約など国際環境法上の約束がぶつかってしまう状況に置かれることもあります。受入国 ( 外国の企業や投資家の投資を受け入れる側の国です。環境保護の規制を作りたい一方で、投資協定の義務も守る必要があり、板挟みになりやすい存在です。)
そこで論文は、Viñualesという研究者の考え方を使い、国際的な義務どうしがぶつかる場合と、国内の環境対策と投資協定の義務がぶつかる場合を分けて整理します。さらに、投資家と国が争う仲裁の場で、仲裁廷が環境問題をどう捉えて判断しているかを調べ、なぜ環境ルールを強く前面に出す判断を避けがちなのか、国が主導してできる解決策は何かも検討します。
- 主要な発見:
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大事な発見は、「どちらの法律が常に上」という単純な考え方を避けて、国際環境のルール、国際投資のルール、国内の環境対策がどう関係するのかを整理できる点にあります。
また、環境条約のルールには、はっきり禁止や命令が書かれているものもあれば、目標だけ示して方法は国に任せるような、あいまいなものもあります。そのため、ある国内の環境規制が「国際的にやるよう求められたもの」なのか、それとも「国内の判断でやったもの」なのかを仲裁廷が見極めるのは難しくなります。
実際の仲裁では、この2つをまとめて扱ってしまい、区別があいまいになることがありました。論文は、それによって が投資紛争の判断に与えた影響が見えにくくなると指摘します。事例を見ると、仲裁廷は環境条約などを判断の参考として使うことはあるものの、投資ルールと環境ルールのどちらが優先かをはっきり言うのは避けがちです。国際環境法 ( 地球環境や自然を守るための国際ルールの分野です。気候変動や有害廃棄物、生物多様性などについて、国どうしが条約で約束します。国の政策や企業活動にも影響するため重要です。)
例えばS.D. Myers v. Canadaでは、カナダは有害廃棄物の輸出禁止を環境条約などで正当化しようとしましたが、仲裁廷は「国際的に必ず求められる対応とは言えない」として、投資協定違反を認めました。SPP v. Egyptでは、文化遺産を守る条約が関係するとしつつも、義務がいつからどこまで及ぶかを限定的に捉え、判断に反映させました。
- 方法論:
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論文は、考え方の整理と、実際の事件の分析を組み合わせています。まず、Viñualesの区別に加えて、似た分類を提案する研究も使い、どんなタイプの衝突が起きるのか、なぜ誤って整理されやすいのかを説明します。
次に、複数の環境条約を取り上げ、条文が具体的か、あいまいかの違いが、仲裁の判断の組み立てにどう影響するかを見ます。あわせて、 が、昔の「投資家保護中心」から、環境への配慮を書き込むものへ発展してきた流れも整理します。国際投資協定 ( 国と国が結ぶ、外国投資を守るための条約です。投資家への公正な扱い、差別しないこと、勝手に財産を取り上げないことなどが定められます。投資と公共政策の衝突の中心になります。)
そして実例として、有害廃棄物をめぐるS.D. Myers v. Canadaと、文化遺産近くの観光開発をめぐるSPP v. Egyptを取り上げ、投資保護と環境義務または環境対策がぶつかったときに仲裁廷がどう対応したかを質的に分析します。さらに、国際投資協定に がどのくらい入っているかという調査結果も参考にして、全体像を補強します。環境条項 ( 国際投資協定の中で、環境保護や規制権限に触れている条文です。あると、環境規制を正当化しやすくなる場合があります。)
- 結論と意義:
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論文は、Viñualesの枠組みには実務的な価値があると結論づけます。争いが「国際的な約束どうしの衝突」なのか、「投資協定と国内の環境規制の衝突」なのかを分けて考えることで、当事者や仲裁廷が論点を整理しやすくなり、より分かりやすい判断や紛争の進め方につながるからです。
また、投資ルールも環境ルールも、いつも相手より自動的に優先するわけではありません。結論は、条約の具体的な文言、環境条約のルールがどれだけはっきりしているか、そして条約に「ぶつかったときのルール」が書かれているかどうかなどで変わります。環境条約の内容があいまいな場合は、 と投資家の双方が、どんな義務があるのかをはっきりさせる努力が必要だとも述べます。受入国 ( 外国の企業や投資家の投資を受け入れる側の国です。環境保護の規制を作りたい一方で、投資協定の義務も守る必要があり、板挟みになりやすい存在です。)
さらに、仲裁廷が優先関係を断定しにくい理由として、投資と環境の両方に詳しいとは限らないこと、環境条約の条文があいまいなこと、仲裁の に限界があること、権限 ( 仲裁廷がどこまで判断できるかという範囲です。投資協定や仲裁条項で決まるため、環境問題に踏み込みにくい場合があります。) の仕方に判断が左右されることを挙げます。それでも、環境の問題は投資仲裁から除外すべきではなく、環境ルールは解釈の手がかりとして役立ちうるとしています。当事者の主張 ( 投資家と国が仲裁で出す主張や証拠のことです。仲裁廷は当事者の主張に強く依存するため、環境条約をどう示すかが結果に影響します。)
- 今後の展望:
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将来に向けて論文は、条約の作り方と、仲裁の運用の両方で対立を減らすべきだと提案します。国の側は、特に古い
に環境への言及がない場合、条約の改定や再交渉で環境目的や国際投資協定 ( 国と国が結ぶ、外国投資を守るための条約です。投資家への公正な扱い、差別しないこと、勝手に財産を取り上げないことなどが定められます。投資と公共政策の衝突の中心になります。) をより一貫して入れ、投資保護と環境保護のバランスを取りやすくするべきだとします。環境条項 ( 国際投資協定の中で、環境保護や規制権限に触れている条文です。あると、環境規制を正当化しやすくなる場合があります。)
また、国内の環境法や取り締まりが弱いと争いが起きやすくなるため、国内制度の強化も必要です。さらに、複数の環境条約に入ることで条約どうしの新しい衝突が生まれる可能性もあるので、それも意識して管理すべきだと述べます。仲裁廷については、環境ルールがあいまいな場合の難しさは続くため、 の範囲内で環境条約を解釈に取り入れたり、判断の中で環境への配慮を補足的に示したりすることが考えられるとしています。権限 ( 仲裁廷がどこまで判断できるかという範囲です。投資協定や仲裁条項で決まるため、環境問題に踏み込みにくい場合があります。)
- 何のために?:
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この文は、2つの国のきまりの話です。
1つは、お金を出して事業をするきまりです。
もう1つは、自然 を守るきまりです。
外国からお金が入ると、自然 が悪くなる時も。
でも、自然 を良 くする事もあります。
けれど、 する人の投資 ( お金を出して会社や事業を応援 し、うまくいったら利益 を得 ようとすること。この文では外国からお金が入ることが国の自然 やルールに影響 するため大事です。) が強い時も。権利 ( してよいことや守ってもらえることとして認 められた力。この文では投資 する人の権利 が強いと国の環境 ルールが変 えにくくなるので重要 です。)
そのせいで、国の が環境 ルール( 自然 や人のくらしを守るために国が決める決まり。この文の中心で、投資 のきまりとぶつかって争 いになることがあります。) 争 いに。
国は、約束 どうしがぶつかる事もあります。
そこで、この文はぶつかり方を分けます。
そして、話し合いの場の判断 も調べます。
なぜ環境 を強く言いにくいかも見ます。
国ができる解決 も考えます。
- 何が分かったの?:
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大事なのは、どちらが上と決めない事です。
3つのルールの関係 を整理できました。
環境 の約束 には、はっきりの物もあります。
目標 だけで、やり方は国まかせもあります。
だから、国の の理由が分かりにくい。環境 ルール( 自然 や人のくらしを守るために国が決める決まり。この文の中心で、投資 のきまりとぶつかって争 いになることがあります。)
国の約束 でやったのかが見えにくいのです。
実際 は、2つをまとめて考える事がありました。
すると、環境 のきまりの力が見えにくいです。
話し合いの場は、環境 の約束 を参考 にします。
でも、どちらが先かは言わない事が多いです。
例 では、国の言い分が通らない事もありました。
- どうやったの?:
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この文は、考えを整理してから調べます。
次に、本当の事件 を読んで考えます。
どんなぶつかり方があるかを分けます。
そして、なぜ分けまちがえるかも説明 します。
環境 の約束 をいくつか取り上げます。
文がはっきりか、あいまいかを見ます。
それが判断 にどうひびくかを調べます。
の投資 ( お金を出して会社や事業を応援 し、うまくいったら利益 を得 ようとすること。この文では外国からお金が入ることが国の自然 やルールに影響 するため大事です。) 約束 が、変 わってきた流れも見ます。
2つの事件 を例 に、くわしく読みます。
そして、全体が分かるようにまとめます。
- 研究のまとめ:
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この分け方は、役に立つとまとめます。
何がぶつかっているかが分かりやすいです。
そのため、話し合いの進め方も良 くなります。
も投資 ( お金を出して会社や事業を応援 し、うまくいったら利益 を得 ようとすること。この文では外国からお金が入ることが国の自然 やルールに影響 するため大事です。) 環境 も、いつも上ではありません。
文の書き方で、結論 は変 わります。
環境 の約束 があいまいだと、もっとむずかしい。
だから、国も投資 する人もはっきりさせます。
話し合いの人が決めにくい理由もあります。
くわしくない、文があいまい、などです。
でも、環境 の話を外すべきではないとします。
環境 のきまりは、考える手がかりになります。
- これからどうする?:
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これからは、ぶつかりを
減 らす工夫 が大切です。
国は、古い約束 を見直すのがよいです。
環境 を守る言葉を、約束 に入れます。
すると、 と投資 ( お金を出して会社や事業を応援 し、うまくいったら利益 を得 ようとすること。この文では外国からお金が入ることが国の自然 やルールに影響 するため大事です。) 環境 のバランスが取りやすいです。
国の が弱いと、環境 ルール( 自然 や人のくらしを守るために国が決める決まり。この文の中心で、投資 のきまりとぶつかって争 いになることがあります。) 争 いが増 えます。
だから、国のしくみも強くします。
また、環境 の約束 が増 えると新しい も。衝突 ( 意見や決まりがぶつかって対立すること。投資 の約束 と環境 の約束 が合わないときに何が起きるかを表す大事な言葉です。)
それも考えて、上手に管理 します。
話し合いの場も、できる工夫 があります。
あいまいでも、環境 の約束 を参考 にします。
そして、判断 の中で を書く事もできます。配慮 ( 相手や状況 を考えて、悪い影響 が出ないように気をつけること。判断 を書くときに環境 への気づかいを入れられる、という意味で使われています。)
- 著者名:
- Moe Thuzar Oo
- 掲載誌名:
- 現代社会文化研究
- 巻:
- 70
- ページ:
- 91 - 114
- 発行日:
- 2020-02
- 新潟大学学術リポジトリリンク:
- http://hdl.handle.net/10191/00051462
