論文詳細
大学院現代社会文化研究科
#紀要論文
International Investment Law and Myanmar Investment Law : Right to Water and Protection of Investment in Myanmar
- AI解説:
- 本論文は、受入国が水道サービスに民間(外国を含む)投資を呼び込む際に生じうる政策・法制度上の緊張関係を扱う。水は生命維持に不可欠であるため、国家には法的枠組みによって水資源を保護し、濫用を防ぐことが期待される。しかし、水の供給や衛生が投資活動—とりわけ民営化や官民連携(public–private partnership: PPP)モデル—となると、受入国は投資家の利益の保護と、人々の「水への権利(right to water)」の保護を同時に果たさなければならない。著者はミャンマーをこのジレンマの中に位置づける。ミャンマーは水資源が豊富である一方、国内の一部では依然として水不足があり、とくに夏季に顕著である。また、都市の成長(2014年4月国勢調査では人口5,100万人超)によりインフラ需要が増大している。ミャンマーは外国投資を誘致するためMyanmar Investment Law 2016(MIL 2016)を制定し、将来的な水道サービスの民営化も検討していることから、本稿は、ミャンマーの投資制度と水セクター規制が、投資家保護と水への権利の保護の均衡を図るうえで十分に整備されているかを評価することを目的とする。明示された目的は、民間の水道サービス事業が拡大した際の紛争や投資紛争が生じる可能性を低減するため、ミャンマーの法的枠組みの改善案を提示することである。
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大学院現代社会文化研究科
#紀要論文
International Investment Law and Myanmar Investment Law : Right to Water and Protection of Investment in Myanmar
AI解説
- 背景と目的:
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本論文は、受入国が水道サービスに民間(外国を含む)投資を呼び込む際に生じうる政策・法制度上の緊張関係を扱う。水は生命維持に不可欠であるため、国家には法的枠組みによって水資源を保護し、濫用を防ぐことが期待される。しかし、水の供給や衛生が投資活動—とりわけ民営化や官民連携(public–private partnership: PPP)モデル—となると、受入国は投資家の利益の保護と、人々の「水への権利(right to water)」の保護を同時に果たさなければならない。著者はミャンマーをこのジレンマの中に位置づける。ミャンマーは水資源が豊富である一方、国内の一部では依然として水不足があり、とくに夏季に顕著である。また、都市の成長(2014年4月国勢調査では人口5,100万人超)によりインフラ需要が増大している。ミャンマーは外国投資を誘致するためMyanmar Investment Law 2016(MIL 2016)を制定し、将来的な水道サービスの民営化も検討していることから、本稿は、ミャンマーの投資制度と水セクター規制が、投資家保護と水への権利の保護の均衡を図るうえで十分に整備されているかを評価することを目的とする。明示された目的は、民間の水道サービス事業が拡大した際の紛争や投資紛争が生じる可能性を低減するため、ミャンマーの法的枠組みの改善案を提示することである。
- 主要な発見:
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著者は、MIL 2016は従来のミャンマー投資法と比べて投資家保護の面で前進しており、とくに、内国民待遇や収用・補償に関する規定など、二国間投資協定(bilateral investment treaties: BITs)に一般的にみられる保護を含む点を指摘する。Section 47は投資のライフサイクル全体にわたり、外国投資家に国内投資家と比べて不利でない取扱いを与えるものとして示され、Section 52は、一定の国益上の状況において補償を条件に、直接・間接の収用からの保障を与えるものと説明される。他方で、本稿は重要な欠落と曖昧さも指摘する。MIL 2016は「完全な保護及び安全(full protection and security)」基準を明示的に含まず、著者は、投資に影響しうる内乱や不安定性—とくに優遇策により投資家が誘引され得る国境地域—を踏まえると、この点は重大だとみる。収用条項についても、例外的状況における「非差別的(non-discriminatory)」収用に何が該当するのかが不明確だとされる。さらに、補償額算定の要素は示しているものの、補償額をめぐる اختلافに関して紛争解決メカニズムを特定していない点が批判されている。水セクターについて著者は、ミャンマーには、水資源を直接保護し、個人の清潔な飲料水と衛生へのアクセスを確保し得る、全国一律の水資源法が欠けていると結論づける。既存の法令は断片的で、都市(例:ヤンゴン、マンダレー)中心のものが多く、権利に基づく枠組みというより、インフラ機能や軽微な違反の取締りに重点が置かれている。本稿は、将来の水規制を国連(UN)由来の基準に整合させるべきだと主張し、2010年のUN決議に言及しつつ、水を人権として認めること、ならびに「利用可能性(availability)」「水質(quality)」「アクセス可能性(accessibility)」「無差別(non-discrimination)」「負担可能性(affordability)」に沿って義務を構成することを求める。水に関する投資紛争(Bolivia/Aguas del Tunari、Azurix v. Argentina、Biwater v. Tanzania)から教訓を引き出し、著者は、水道料金の引上げ、透明性の欠如、政府または投資家の不適切な運営、公衆の不安・抗議、国家介入といった繰り返し現れる紛争要因を示し、これらが公正衡平待遇(fair and equitable treatment: FET)、完全な保護及び安全、収用に関する主張を誘発し得ることを示している。
- 方法論:
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本稿は、学説研究(doctrinal)と比較法的な法分析を用いる。第一に、ミャンマーの投資立法の歴史的変遷(1988 UMFIL、2012 FIL、MIL 2016)をたどったうえで、Myanmar Investment Commission(MIC)の役割と構成、投資の参入経路(Section 36に基づくMIC permitと、土地権利・税制優遇に結びつくendorsementの経路)、およびセクター関連の基準・要件(例:Myanmar Investment RulesにおけるUSD 20 millionおよびUSD 100 millionの基準)を含め、MIL 2016の構造と内容を検討する。第二に、植民地期の自治体法(例:Yangon Water-Works Act, 1885)から、Essential Supplies and Services Act, 1947のような全国的措置、環境に焦点を当てた法制(Environmental Conservation Law 2012およびRules 2014)まで、ミャンマーの既存の水関連法令を概観する。本稿は、これらの規定が水への権利の保護を支え得るかという観点を中心に評価し、その限界や時代遅れの要素(Penal Code Section 277を含む)を指摘する。第三に、UNの文書に示された国際規範に照らしてミャンマーの水ガバナンスの必要性を比較し、とくに、水への権利について国家が「尊重(respect)」「保護(protect)」「充足(fulfil)」すべき義務の枠組みと、それに付随する「利用可能性」「水質」「アクセス可能性」の基準に着目する。最後に、水のコンセッションに関わる国際投資仲裁(ICSID手続を含む)を扱う選定事例から得られる教訓を適用し、料金設定、透明性、危機対応、国家の規制行為に焦点を当てて、ミャンマーにとっての実務上の規制リスクと制度設計上の必要性を推論する。
- 結論と意義:
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本稿は、ミャンマーの投資法制と水法制の枠組みはなお不完全であり、将来の水道サービス投資を管理しつつ水への権利を守るために、国際基準との整合が不十分だと結論づける。投資分野について著者は、MIL 2016に、完全な保護及び安全の義務を明示的に追加し、収用に関する保障を明確化すべきだと主張する。具体的には、補償額算定の規律をより精緻化するとともに、補償をめぐる紛争を解決するための道筋をより明確にすることが必要だという。水ガバナンスについて著者は、断片化し、しばしば旧式な都市ベースの規則を超えて、権利志向の規制枠組みを採用しなければならないと論じる。提案される手順は、まず生命への人権を認め、次にその権利を支える不可欠な要素として水を認めることから始まり、その後、強固な監視・執行メカニズムと、個人および法人の双方に適用される違反類型と罰則の更新へと進む。本稿の意義は、投資法上の保護と、人権に基づく水ガバナンスを、単一の政策設計課題として統合しようとする点にある。すなわち、負担可能性、透明性、サービス品質、説明責任を明示的に扱う改革がなければ、民営化された水のコンセッションが拡大した際に、社会的対立や国際投資紛争に直面し得るという。仲裁事例の議論は、料金政策、透明性、運営(国家または投資家いずれによる場合も)の失敗が、公衆の不安・抗議や条約に基づく請求へとエスカレートし得ることを示し、消費者と投資家の双方への害を避けるうえで、先回りした法制度設計が中核であることを強調している。
- 今後の展望:
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本稿は、民営化またはPPPの枠組みの下で、紛争を予防し持続可能な水道サービス提供を確保することに焦点を当てた、将来志向の改革アジェンダを提案する。MIL 2016について著者は、完全な保護及び安全の基準を明示的に含める立法上の発展と、収用および補償に関する、より明確で運用可能なルール—評価や補償額をめぐる不一致に対処する手続を含む—の整備を構想する。水セクターについて著者は、すべての市民にとって水を権利として認め、利用可能性・水質・アクセス可能性に関する国際基準を取り込む包括的な国家法的枠組みが必要になると見込み、とくに負担可能性と無差別を重視する。本稿は制度面の強化にも言及し、ミャンマーは中央の水政策と、サービス提供を監視し、濫用、ガバナンス不全、企業の不正行為に対応できる強力な管理機関を整備すべきだとする。加えて著者は、水道サービス事業の運営に特化した具体的規制として、消費者に直接関わる事項について政府と投資家の構造化された交渉を義務づけること、料金引上げに先立つ公表を義務づけること、そしてミャンマーの経済水準を踏まえつつ料金設定に「個人の平均所得(individual average income)」を反映させることを提案する。最後に本稿は、承認済みの水道サービス投資が社会への脅威となった場合に備えて受入国政府がとるべき「Plan B」を求めており、民営化された基幹サービスにおける権利保護型ガバナンスの要素として、緊急時・代替対応の計画(コンティンジェンシー・プランニング)を重視する著者の立場を示している。
- 背景と目的:
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この論文は、ミャンマーが水道サービスに民間企業や外国企業の投資を受け入れるときに起こり得る問題を扱っています。水は生きるために必要なので、国は法律で水資源を守り、勝手に使われたり悪用されたりしないようにする責任があります。
しかし、水道サービスを民営化したりPPPという形で民間と協力して行ったりすると、国は「投資家の利益を守ること」と「人々の を守ること」を同時に実現しなければなりません。水への権利 ( すべての人が、安全で清潔な水と衛生を、無理のない料金で利用できるべきだという人権の考え方です。水道の民営化では、利益と人権の衝突が起きやすいため中心になる考え方です。)
ミャンマーは水資源が豊富ですが、地域によっては水不足があり、特に夏に深刻になります。また人口増加と都市の発展で、水道などのインフラがさらに必要になっています。ミャンマーは外国投資を呼び込むために2016年に新しい投資法(MIL 2016)を作り、将来の水道サービスの民営化も考えています。そこで本論文は、ミャンマーの投資制度と水分野のルールが、投資家保護と水への権利保護のバランスを取るのに十分かを評価し、将来のトラブルや投資紛争を減らすための改善案を示すことを目的としています。
- 主要な発見:
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論文は、MIL 2016は以前の投資法より投資家保護が進んだと述べています。たとえば、外国投資家を不利に扱わない仕組みや、国が投資を取り上げる場合の
の考え方などが含まれ、これはBITでよく見られる内容です。具体的には、外国投資家に国内投資家と同程度の扱いをする規定や、国益のための補償 ( 国が収用などで投資家に損害を与えたときに支払うお金のことです。金額の決め方や、納得できないときの争い方が明確でないと紛争になりやすいです。) でも補償を条件に一定の守りを与える規定が説明されています。収用 ( 国が公共目的などを理由に、企業の財産や事業を取り上げたり、実質的に使えなくしたりすることです。正当性や補償の有無が投資紛争の大きな争点になります。)
一方で、重要な不足点もあります。たとえば「 」という、投資家の身体や資産の安全確保に関わる基準が明確に書かれていません。特に治安が不安定になりやすい地域で投資を促す可能性を考えると、これは大きな問題になり得ます。また、収用の例外として出てくる「非差別的」とは何かがはっきりせず、補償額でもめたときの解決方法も明確ではありません。完全な保護及び安全 ( 国が投資家の身体や財産を、暴動や治安悪化などから守るべきだという投資保護の基準です。水道のような生活インフラ事業では社会不安が起きやすく、重要になります。)
さらに水分野では、ミャンマーには全国共通で水資源を守り、安全な飲料水や衛生へのアクセスを確保するための包括的な法律がないと結論づけています。今ある法律は都市中心でバラバラであり、人権としての「 」を軸にした仕組みになっていません。論文は、国連の考え方に合わせて水を人権として認め、利用できる量、水への権利 ( すべての人が、安全で清潔な水と衛生を、無理のない料金で利用できるべきだという人権の考え方です。水道の民営化では、利益と人権の衝突が起きやすいため中心になる考え方です。) 、利用のしやすさ、差別がないこと、料金の水質 ( 飲んでも健康に害がなく、清潔で安全な水であることです。水道事業では、コスト削減が水質低下につながらないよう監視が必要です。) といった基準に沿って制度を作るべきだと主張します。負担可能性 ( 水道料金が高すぎて生活を圧迫しないことです。平均所得などを考慮した料金設計をしないと、抗議や紛争の原因になります。)
また、過去の水道に関する投資紛争の事例から、料金の急な引き上げ、情報公開の不足、運営のまずさ、抗議活動、政府の介入などが紛争の原因になりやすいことを示しています。
- 方法論:
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本論文は、法律の内容を読み解く研究と、国際基準との比較を行っています。まず、ミャンマーの投資法がどう変化してきたかを整理し、MIL 2016の仕組みや投資許可の手続、投資委員会の役割などを確認します。次に、植民地時代からの水関連法、全国的な法律、環境法などを広く見て、
を守る制度として十分かを評価します。水への権利 ( すべての人が、安全で清潔な水と衛生を、無理のない料金で利用できるべきだという人権の考え方です。水道の民営化では、利益と人権の衝突が起きやすいため中心になる考え方です。)
そのうえで、国連文書で示された水への権利の考え方(国が尊重・保護・充足する義務、 ・利用可能性 ( 生活に必要な量の水が、継続して確保されている状態のことです。水不足の地域がある国では、制度設計の中心になる基準です。) ・水質 ( 飲んでも健康に害がなく、清潔で安全な水であることです。水道事業では、コスト削減が水質低下につながらないよう監視が必要です。) など)と比べ、ミャンマーに必要なアクセス可能性 ( 家から遠すぎない、身体的に利用できる、情報も得られるなど、現実に水を利用できる状態のことです。都市と農村の格差や、貧困層の不利を減らす観点で重要です。) を考えます。最後に、水道事業をめぐる国際投資仲裁の事例を参照し、料金や透明性、危機対応、規制のあり方など、実務で問題になりやすい点を整理しています。水ガバナンス ( 水に関するルール作り、行政の管理、監視、責任の分担など、水を社会としてどう管理するかという全体の仕組みです。水を権利として守るには、法律だけでなく運用体制も必要になります。)
- 結論と意義:
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論文は、ミャンマーの投資法と水法の仕組みはまだ不十分で、国際基準に合うように整備しないと、将来の水道サービス投資を管理しながら
を守ることが難しいと結論づけます。投資法については、水への権利 ( すべての人が、安全で清潔な水と衛生を、無理のない料金で利用できるべきだという人権の考え方です。水道の民営化では、利益と人権の衝突が起きやすいため中心になる考え方です。) を明記し、完全な保護及び安全 ( 国が投資家の身体や財産を、暴動や治安悪化などから守るべきだという投資保護の基準です。水道のような生活インフラ事業では社会不安が起きやすく、重要になります。) と収用 ( 国が公共目的などを理由に、企業の財産や事業を取り上げたり、実質的に使えなくしたりすることです。正当性や補償の有無が投資紛争の大きな争点になります。) のルールをよりはっきりさせ、補償額の争いをどう解決するかも示すべきだと述べています。補償 ( 国が収用などで投資家に損害を与えたときに支払うお金のことです。金額の決め方や、納得できないときの争い方が明確でないと紛争になりやすいです。)
水分野については、都市中心で古いルールの寄せ集めではなく、人権を中心にした全国的な制度に作り直し、監視や罰則などの実効性も強める必要があるとします。
この論文の重要性は、「投資家を守るための制度」と「人々の水への権利を守る制度」を別々に考えるのではなく、同じ政策課題として一体で設計しようとしている点にあります。料金、透明性、サービスの質、説明責任を制度として明確にしないと、民営化が進んだときに社会の対立や国際的な投資紛争が起こり得ると警告しています。
- 今後の展望:
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論文は、民営化やPPPのもとでも紛争を予防し、持続可能な水道サービスを実現するための改革を提案します。投資法では、
を明文化し、完全な保護及び安全 ( 国が投資家の身体や財産を、暴動や治安悪化などから守るべきだという投資保護の基準です。水道のような生活インフラ事業では社会不安が起きやすく、重要になります。) と収用 ( 国が公共目的などを理由に、企業の財産や事業を取り上げたり、実質的に使えなくしたりすることです。正当性や補償の有無が投資紛争の大きな争点になります。) について実際に運用できる明確な手続(評価方法や争いへの対応)を整えるべきだとします。補償 ( 国が収用などで投資家に損害を与えたときに支払うお金のことです。金額の決め方や、納得できないときの争い方が明確でないと紛争になりやすいです。)
水分野では、水をすべての人の権利として認め、 ・利用可能性 ( 生活に必要な量の水が、継続して確保されている状態のことです。水不足の地域がある国では、制度設計の中心になる基準です。) ・水質 ( 飲んでも健康に害がなく、清潔で安全な水であることです。水道事業では、コスト削減が水質低下につながらないよう監視が必要です。) などの国際基準を取り込んだ包括的な法律が必要で、特に料金のアクセス可能性 ( 家から遠すぎない、身体的に利用できる、情報も得られるなど、現実に水を利用できる状態のことです。都市と農村の格差や、貧困層の不利を減らす観点で重要です。) と差別の禁止を重視します。さらに、中央の水政策と、サービス提供を監視し不正や運営不全に対応できる強い管理機関の整備も求めています。負担可能性 ( 水道料金が高すぎて生活を圧迫しないことです。平均所得などを考慮した料金設計をしないと、抗議や紛争の原因になります。)
具体策として、消費者に関わる重要事項は政府と投資家が事前にきちんと交渉すること、料金を上げる前に公表すること、料金設定に国民の平均所得を反映させることを挙げています。また、水道事業が社会に悪影響を与えたときのために、緊急時の代替対応計画( )を用意すべきだと述べています。Plan B ( 水道の民営化やPPPがうまくいかず、社会に危険が出たときに備える代替策です。サービス停止や水質悪化など緊急時に、国がどう立て直すかを事前に決めておく考え方です。)
- 何のために?:
-
この文は、ミャンマーの水道の話です。
水道を会社にまかせるときの問題です。
水は、生きるためにとても大事です。
だから国は、水を守る決まりを作ります。
水が、勝手に使われないようにします。
でも会社が入ると、むずかしくなります。
会社のもうけも、守らないといけません。
同時に、みんなの水の権利 も守ります。
ミャンマーは水が多い国だと言われます。
でも場所によって、水が足りません。
とくに夏は、足りなくなりやすいです。
人がふえ、町も大きくなっています。
だから水道などが、もっと必要 です。
国は、外国の会社も呼 びたいです。
そのため2016年に、新しい法律 を作りました。
この文は、その法律 で足りるか見ます。
そして、もめごとをへらす案 を出します。
- 何が分かったの?:
-
新しい
法律 は、前より会社を守ります。
外国の会社を、 にしない決まりです。不公平 ( 同じようにあつかわれないこと この文では国や会社がえこひいきせずに決まりを作るために大事だから)
国が取り上げるとき、 の考えもあります。支払 い( お金をわたすこと この文では国が会社のものを取り上げるときにどれだけお金をはらうかで問題になりやすいから)
でも足りないところも、あります。
会社の人や物の安全を守る決まりが弱いです。
が悪い場所では、心配が大きいです。治安 ( 町や国が安全で事件 が起きにくい状態 のこと この文では治安 が悪いと会社の人や物を守れず水道の運営 に影響 するから)
また「 しない」の意味が、あいまいです。差別 ( 特定 の人や国を理由に不利 にあつかうこと この文では差別 しない決まりの意味があいまいだともめごとにつながるから)
お金でもめたときの も、はっきりしません。解決方法 ( もめたときにどうやって終わらせるかの決め方 この文ではお金などでもめたときの手順 がはっきりしないと長引くから)
水の決まりも、問題があると言います。
国全体で水を守る、大きな法律 がありません。
今の決まりは、町にかたよってバラバラです。
「水は人の大事な権利 」という形になっていません。
水の量 や水のきれいさも、大事です。
使いやすさや、えこひいきしないことも大事です。
お金が高すぎないことも、大事です。
昔のもめごとも、調べています。
料金 が急に上がると、もめやすいです。
大事なことを知らせないのも、原因 です。
が下手でも、問題になります。運営 ( 組織 やサービスをうまく回して続 けること この文では水道会社が水道を動かすやり方が問題になるから)
抗議 や、国の口出しも、火種 になります。
- どうやったの?:
-
この文は、
法律 をよく読んで調べます。
そして世界の と、くらべます。基準 ( 正しいかどうかをくらべるためのものさしやルール この文では世界の基準 とくらべて法律 を直す必要 があるから)
まず の投資 ( 外国や会社がお金を出して事業を始めたり広げたりすること この文では外国の会社を呼 ぶために大事な考え方になるから) 法律 が、どう変 わったか見ます。
次に、許可 のしかたや、 の役も見ます。委員会 ( ある仕事のために集まって話し合い決める人たちのグループ この文では許可 や見張 りなどの役を決めるところとして出てくるから)
水の法律 も、広く集めて調べます。
古い時代の決まりや、 の決まりも見ます。環境 ( 人や生き物が生きるまわりの自然 や空気や水などのこと この文では水のきれいさや守り方を考えるのに関係 するから)
それで、水の権利 を守れるか考えます。
の考え方とも、くらべます。国連 ( 世界の国が集まって話し合う組織 この文では水の権利 などの考え方を参考 にする相手として大事だから)
最後 に、外国での水道のもめごとも見ます。
料金 や、わかりやすさの問題を整理します。
- 研究のまとめ:
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今の仕組みでは、まだ足りないとまとめます。
世界の に合わせて、直す基準 ( 正しいかどうかをくらべるためのものさしやルール この文では世界の基準 とくらべて法律 を直す必要 があるから) 必要 があります。
そうしないと、水の権利 を守りにくいです。
の投資 ( 外国や会社がお金を出して事業を始めたり広げたりすること この文では外国の会社を呼 ぶために大事な考え方になるから) 法律 は、安全を守る言葉を入れます。
取り上げと の決まりも、もっと支払 い( お金をわたすこと この文では国が会社のものを取り上げるときにどれだけお金をはらうかで問題になりやすいから) にします。明確 ( はっきりしていてまちがいが起きにくいこと この文では決まりを明確 にしないと争 いが起きやすいから)
お金のけんかの解決 も、書くべきです。
水の決まりは、国ぜんたいで作り直します。
人の権利 を中心にして、まとめます。
見張 りや、罰 の仕組みも強めます。
この文の大事な点があります。
会社を守る仕組みと、水の権利 を別 にしません。
一つの問題として、一緒 に考えます。
料金 や説明 のしかたを、決まりにします。
そうしないと、 や大きなもめごとが起きます。対立 ( 考えや利益 がぶつかって仲 が悪くなること この文では料金 や権利 で対立すると大きなもめごとになるから)
- これからどうする?:
-
もめごとをふせぐ
を、すすめます。改革 ( 今の仕組みを直してよりよく変 えること この文ではもめごとをふせいで水道を続 けるために必要 だから)
会社にまかせても、長く続 く水道を目指します。
の投資 ( 外国や会社がお金を出して事業を始めたり広げたりすること この文では外国の会社を呼 ぶために大事な考え方になるから) 法律 は、安全を守る文をはっきり書きます。
取り上げや の支払 い( お金をわたすこと この文では国が会社のものを取り上げるときにどれだけお金をはらうかで問題になりやすいから) も、わかりやすくします。手順 ( 物事を進める順番 ややり方 この文では取り上げや支払 いをどう進めるかを決めるのに大事だから)
値段 の決め方や、争 い方も整えます。
水は、だれのものでもある大事な権利 です。
その考えを、法律 に入れるべきです。
水の量 、きれいさ、使いやすさも入れます。
料金 が高すぎないことを、重く見ます。
えこひいきしないことも、大事にします。
国の水の方しんも、まとめて強くします。
水道会社を見張 る、強い役所も作ります。
大事なことは、前もって話し合います。
料金 を上げる前に、みんなに知らせます。
国のふつうの収入 も、料金 に考えます。
もし水道がうまくいかない時も考えます。
代わりのやり方、 を用意します。プランB ( うまくいかないときのための代わりのやり方 この文では水道がうまくいかない場合にそなえる考え方だから)
- 著者名:
- Shwe Ma Lay
- 掲載誌名:
- 現代社会文化研究
- 巻:
- 70
- ページ:
- 115 - 133
- 発行日:
- 2020-02
- 新潟大学学術リポジトリリンク:
- http://hdl.handle.net/10191/00051463
