論文詳細
大学院現代社会文化研究科
#紀要論文
Copyright, Mergers, and Acquisitions in the Music Industry : The Sound Recording Case
- AI解説:
- 本論文は、多くの法域における一般的な独占禁止法運用では高い市場集中(しばしば市場シェア約40%と結び付けられる)が重大な警告サインとみなされるにもかかわらず、録音音楽産業が企業結合規制(merger control)において繰り返し例外的なケースとして扱われてきた理由を検討する。直接の背景は、Universal Music GroupとSony Music EntertainmentがEMIの資産を取得し、メジャー・レーベルの数が4社から3社に減少した2012年の取引である。著者は、この産業を二層市場(レーベル/卸売と小売)として位置づけ、現在では物理・デジタル双方の小売チャネルを含み、デジタル消費はダウンロード型とサブスクリプション型のモデルを中心に構成されているとする。本論文の中心目的は、この市場のどのような特徴——とりわけ、取引可能な金融資産としてのcopyright(著作権)、piracy(海賊版)による圧力、強力なオンライン小売業者の役割拡大——が、競争当局による録音物(sound recordings)の合併・買収の評価のされ方を形作っているのかを説明することである。この目的のために、本論文は、(i) 音楽copyrightの構造と経済的機能(compositionとsound recordingの権利の違い)、(ii) 主要な企業結合分析の原則とテスト(Dominance、SLC、SIEC)、(iii) 当該セクターにおける米国/EUの重要な先行事例、(iv) Universal–EMI統合に焦点を当てた分析、を概説する。
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大学院現代社会文化研究科
#紀要論文
Copyright, Mergers, and Acquisitions in the Music Industry : The Sound Recording Case
AI解説
- 背景と目的:
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本論文は、多くの法域における一般的な独占禁止法運用では高い市場集中(しばしば市場シェア約40%と結び付けられる)が重大な警告サインとみなされるにもかかわらず、録音音楽産業が企業結合規制(merger control)において繰り返し例外的なケースとして扱われてきた理由を検討する。直接の背景は、Universal Music GroupとSony Music EntertainmentがEMIの資産を取得し、メジャー・レーベルの数が4社から3社に減少した2012年の取引である。著者は、この産業を二層市場(レーベル/卸売と小売)として位置づけ、現在では物理・デジタル双方の小売チャネルを含み、デジタル消費はダウンロード型とサブスクリプション型のモデルを中心に構成されているとする。本論文の中心目的は、この市場のどのような特徴——とりわけ、取引可能な金融資産としてのcopyright(著作権)、piracy(海賊版)による圧力、強力なオンライン小売業者の役割拡大——が、競争当局による録音物(sound recordings)の合併・買収の評価のされ方を形作っているのかを説明することである。この目的のために、本論文は、(i) 音楽copyrightの構造と経済的機能(compositionとsound recordingの権利の違い)、(ii) 主要な企業結合分析の原則とテスト(Dominance、SLC、SIEC)、(iii) 当該セクターにおける米国/EUの重要な先行事例、(iv) Universal–EMI統合に焦点を当てた分析、を概説する。
- 主要な発見:
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本論文の中核的主張は、録音音楽市場は構造的に集中しやすい一方で、当局の企業結合評価は近年、市場シェアだけでなく、とりわけデジタル仲介者の役割や変化するビジネスモデルといった要因にも依拠するようになっている、という点である。HHIに基づく構造指標を用い、本論文は、米国では2012年初頭に「Big Four」が録音音楽のほぼ90%を占めていたと報告する。提案されたUniversal/EMIの結合(2011年で約40%)は、市場を「moderately concentrated」(2,208 HHIs)から「highly concentrated」(2,782 HHIs)へ移し、deltaは574となるが、これは米国ガイドライン上、市場支配力を高める可能性が高い取引と推定される閾値のほぼ3倍である。デジタル市場と物理市場を分けて分析した場合にも同様の集中度変化が示される(物理:1943→2510、+557;デジタル:2340→2917、+567)。これらの構造指標にもかかわらず、本論文は、当局が、大手デジタルサービスによる買い手の力(buyer power)の主張や、piracyが価格を抑制するという見立てといった相殺要素(countervailing elements)を重視したと論じる。ただし同時に、本論文は、piracyが強固で持続的な競争制約であることには疑義がある理由も提示する。具体的には、piracyが減少しているという議論や、(本論文の記述によれば)価格を30%引き上げても収入が増え得るという証拠があり、需要の価格弾力性が限定的であることを示唆するとする。本論文はまた、合併後のUniversalがデジタル・ライセンシングにおいて「gatekeeper」(「winners and losers」を選別する存在)として行動し得るとの懸念を指摘し、さらに、EMIがデジタル取引における革新志向の「maverick」であったとされる点を強調して、EMIを失うことが新モデルの試行を減らし得ると示唆する。一方で、本論文は、規制当局(とりわけ欧州)が救済措置(remedies)を課したとも報告する。具体的には、EMIグループ収入の約30%(結合後売上の約10%)に相当するdivestment(事業売却)と、MFN clausesを用いないというコミットメントであり、これによりライセンシング費用のインフレを抑え、デジタルサービスおよび競合他社の交渉条件を改善することを狙った。
- 方法論:
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本論文は、実証的な計量経済学的研究ではなく、法理(doctrinal)および政策志向の分析研究である。概念の提示と比較事例分析を通じて議論を進める。第一に、音楽におけるcopyrightの法経済学的基礎を、musical compositionsとsound recordingsを区別し、それぞれに付随する排他的権利を特定し、権利の譲渡可能性(レーベルへのassignment)がcopyrightを録音ビジネスの主要な金融資産へと転化させる仕組みを説明する。第二に、主要法域で用いられる企業結合規制の枠組みを示し、Dominance test(市場シェアなどの構造的閾値)とSLCおよびSIECのテストを対比させ、従来および改訂後の2010年米国ガイドラインに基づく企業結合審査手順を要約する。第三に、代表的な執行事例であるTime Warner/Polygram(US)、Warner/EMI(EU and US)、Sony/BMG(EU)を検討し、当局が決定的とみなした要素——集中度水準、協調的効果(coordinated effects)、参入障壁、価格以外の競争(non-price competition)、立証責任(例えば、共同支配(collective dominance)分析におけるAirtoursの影響とされるもの)——を抽出する。最後に、Universal–EMI事案へこれらの道具立てを適用し、市場画定(デジタルと物理が別市場となり得ること、地理的市場は国別である可能性が高いこと)を論じ、Herfindahl–Hirschman Indexによって集中度を算定・解釈し、競争評価を、害理論(theories of harm:unilateral effectsおよびcoordinated effects)と相殺要因(buyer power、piracy、参入、remedies)を軸に整理する。本アプローチは、法的基準、当局の論理、そして本論文で示された数量指標(市場シェアとHHIs)の報告に基づく、理由付けられた統合(reasoned synthesis)に依拠している。
- 結論と意義:
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本論文は、統合(consolidation)は録音産業の持続的特徴であり、歴史的に、少数企業が市場の大部分を支配する結果をもたらしてきたと結論づける(論文で扱う現代の状況として、3社が70–80%を支配していると述べられる)。技術変化は、消費者アクセスの拡大や自作アーティスト(self-made artists)を可能にすることにより、メジャー・レーベルの力の一部を弱めたものの、著者は、メジャー・レーベルが依然として重要な機能——とりわけプロモーション、マーケティング、物流——を担っているとする。Universal–EMI決定は、より広い変化の象徴として提示される。すなわち、規制当局は、競争制限的影響が限定的だと認識したため、あるいは(構造的・行動的)救済措置によってリスクを管理するために、さらなる集中を承認することに前向きになっているという変化である。European Commissionの条件付き承認と、米国FTCの承認(その一部がportfolio complementarityに依拠したと記述される)は、このパターンを示すものとされる。著者は、主要なデジタル流通業者・プラットフォーム(例:Apple、Spotify、Deezer、Pandora)の成長が、競争分析においてレーベルの市場シェアを相対的に重視しない方向に寄与してきたと論じ、あわせて、デジタルサービスへのライセンス供与を拒否することは有効な市場支配戦略ではないという当局の公式見解も、その背景にあると述べる。本論文の意義は、copyrightの資産としての性格、市場構造、プラットフォーム間の交渉力学を、変化しつつある執行スタンスへと結び付け、従来型の集中度指標だけではこの産業の企業結合の結末を決定してこなかったことを浮き彫りにする点にある。
- 今後の展望:
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本論文は具体的な予測は提示しないが、合併後の状況を、競争当局の「new philosophy」の下で市場がどのように進化するかが主要な問いとなる局面として枠づける。Universal–EMI評価に埋め込まれた将来志向の論点として、より大きくなったUniversalがデジタルサービスに対するgatekeeperとして機能し得るのか、divestitures、長期の再取得および再契約の制限(10年)、MFN clausesの撤廃といった救済措置が競争圧力を維持するのに十分か、そしてライセンス慣行が新プラットフォームを排除しないのであれば独立系レーベル(independent labels)がデジタル流通を通じて拡大できるのか、を挙げる。また、デジタル市場はビジネスモデルの変化と不確実性を特徴としており、規制当局はこれを、協調的な価格設定(coordinated pricing)が維持されにくい理由として用いた、とも強調する。この観察は暗に、これらの力学がどのように安定するかに応じて継続的な監視が必要になることを示唆する。最後に著者は、この規制上のシフトが持つ結論未確定の性格を強調する。すなわち、救済措置に基づく承認、あるいは競争制限的害が限定的だという認定に基づく承認は、産業の統合が進み、プラットフォームの力とライセンス交渉が市場アクセスの中心であり続ける中で、そのようなアプローチが有効な競争を維持できるのかという未解決の問題を残す。
- 背景と目的:
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この論文は、本来なら市場シェアが約40%になるような合併は、独占が強まりそうだとして厳しく見られやすいのに、録音音楽産業では例外的に認められてきた理由を調べます。きっかけは2012年にUniversal Music GroupとSony Music EntertainmentがEMIの資産を買い、メジャー・レーベルが4社から3社になった出来事です。
著者は、音楽業界を大きくレーベル側と小売側の2段階の市場として考えます。小売にはCDなどの物理販売だけでなく、ダウンロードやサブスクなどのデジタル販売も含まれます。
この論文の目的は、 が売買できる資産であること、海賊版の存在、AppleやSpotifyのような強いオンライン事業者の影響などが、競争当局の合併・買収の見方をどう変えているのかを説明することです。そのために、著作権の仕組み、合併審査の考え方、米国やEUの過去の事例、UniversalとEMIの統合の分析を整理します。著作権 ( 音楽などの作品を作った人や権利者が、無断利用を止めたり利用料を取ったりできる権利です。録音音楽産業では、この権利が収益の中心で、売買できる資産にもなります。)
- 主要な発見:
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録音音楽市場は少数の大企業に集まりやすく、数字上は合併によって集中がかなり強まると示されます。たとえば米国では2012年初めに大手4社が市場の約90%を持ち、UniversalとEMIが合併すると集中度が「中程度」から「高い」水準へ上がり、ガイドライン上は競争を弱める可能性が高い取引だと推定されるほどの変化になります。物理市場とデジタル市場に分けて見ても、集中度が大きく上がる点は同じです。
それでも当局は、市場シェアだけでなく、デジタルサービス側の買い手としての交渉力や、海賊版が価格を上げにくくするという見方など、合併の悪影響を弱める要素も重視したと論じられます。
ただし論文は、海賊版がずっと強い「価格を抑える力」になり続けるのかには疑問があると述べます。海賊版が減っている可能性や、価格を上げても収入が増え得るという証拠があり、価格を少し上げても需要が大きく減らないかもしれないからです。
また、合併後のUniversalがデジタルの許可(ライセンス)で有利な立場を取り、新しいサービスの成長を左右する存在になり得ること、そしてEMIが新しい仕組みに挑戦しやすい企業だったのにそれが消えることで、業界の新しい試みが減るおそれも指摘します。
一方でEUなどは、事業売却や契約ルールの制限といった条件を付けて合併を認め、デジタルサービスや競合企業が交渉しやすくなるように調整したと説明されます。
- 方法論:
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この論文は、統計データを使って因果関係をはっきり示すタイプの研究ではなく、法律の考え方や政策の観点から、事例を比べながら整理していく研究です。
具体的には、まず音楽の が「曲そのもの」と「録音された音源」で別の権利として扱われ、それがレーベルに移転されることでビジネス上の重要な資産になる仕組みを説明します。次に、合併審査で使われる代表的な基準(Dominance、SLC、SIEC)や、米国の審査手順をまとめます。さらに、過去の合併事例を取り上げ、当局が重視したポイント(集中度、協調的な値上げの起こりやすさ、参入の難しさ、価格以外の競争など)を整理します。最後にUniversal–EMIの案件に当てはめて、市場の区切り方、集中度指標、競争への悪影響のシナリオ、悪影響を弱める要素、救済措置をまとめます。著作権 ( 音楽などの作品を作った人や権利者が、無断利用を止めたり利用料を取ったりできる権利です。録音音楽産業では、この権利が収益の中心で、売買できる資産にもなります。)
- 結論と意義:
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著者は、録音音楽産業では統合が歴史的に続いてきて、現在も少数の会社が市場の大部分を握りやすいと結論づけます。技術の進化で、消費者が音楽にアクセスしやすくなり、個人で活動するアーティストも増えましたが、メジャー・レーベルは今もプロモーションやマーケティング、流通などで重要な役割を持つとされます。
Universal–EMIの判断は、当局が「集中度が高い=すぐ禁止」ではなく、デジタル流通企業の力や、条件付き承認(救済措置)によるリスク管理も含めて判断する方向に変わってきた象徴として説明されます。 が資産として取引されること、市場構造、プラットフォームとの交渉力が、合併審査の結論に強く関わる点を示したことが意義だとされます。著作権 ( 音楽などの作品を作った人や権利者が、無断利用を止めたり利用料を取ったりできる権利です。録音音楽産業では、この権利が収益の中心で、売買できる資産にもなります。)
- 今後の展望:
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論文ははっきりした予測はしませんが、合併後の市場が当局の「新しい考え方」のもとでどう進むかが重要な問題だとします。たとえば、大きくなったUniversalがデジタルサービスの参入や成功を左右する存在になれるのか、事業売却や再取得の禁止、MFN条項を使わない約束などの条件が競争を守るのに十分か、独立系レーベルがデジタル流通を使って伸びられるのか、といった点が論点になります。
またデジタル市場は変化が速く先が読みづらいため、企業同士が協調して価格を合わせ続けるのは難しい、という理由が当局の判断に使われたとも述べられます。ただ、統合が進みプラットフォームの力が強い状況で、条件付き承認が本当に競争を守れるのかは、まだ結論が出ていない問題だと締めくくられます。
- 何のために?:
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この文は、音楽会社の
を調べます。合びょう ( 二つ以上 の会社が一つの会社になることです。会社の数がへって力がかたよることがあるので、きょうそうがへらないかを考えるときに大切です。)
合びょうは、会社どうしが一つになることです。
ふつう大きな合びょうは、きびしく見られます。
でも音楽の会社では、認 められたことがありました。
その理由を、分かりやすく考えます。
きっかけは2012年の大きな買い物です。
ユニバーサルとソニーが、EMIを買いました。
そのあと、大きい会社が4社から3社になりました。
音楽の売り方は、二つに分けて考えます。
作る側 の と、売るレーベル ( 音楽を作ったり、歌手や曲を売るために計画したりする会社や部門のことです。だれの音楽をどう売るかを決める立場なので、市場の力関係 を考えるときに重要 です。) 側 のお店です。
お店には、CDの売り方もあります。
やダウンロード ( インターネットから音楽のデータを自分のきかいに取りこみ、あとで聞けるようにする買い方です。CDとちがう売り方なので、音楽の市場を考えるときに分けて見ます。) も入ります。サブスク ( 毎月お金をはらい、たくさんの音楽をきけるサービスのことです。音楽の売り方が変 わり、会社どうしの力関係 も変 わるので重要 です。)
サブスクは、月ぎめで聞ける方法 です。
この文は、合びょうの見方が変 わる理由を話します。
その理由には、 があります。著作 けん( 曲や歌などを作った人や、そのけんりをもつ人が、だれがどう使ってよいかを決められるけんりです。音楽を売ったり使ったりするために必要 で、会社の力の大きさに強く関 わります。)
や、強いネット会社も海ぞくばん ( 作った人のゆるしなしに音楽などをコピーして売ったり配ったりしたものです。正しい売り方にえいきょうして、ねだんやサービスの考え方にも関 わります。) 関係 します。
やアップル ( スマホやパソコンを作り、音楽を買ったり聞いたりするサービスも持つ大きい会社の名前です。音楽を売る側 として強い力を持つ例 として出てきます。) などのことです。スポティファイ ( インターネットで音楽を聞けるサービスの会社の名前です。サブスクの代表で、レーベルと交渉 する力があるため重要 です。)
そのために、いろいろな例 をまとめます。
- 何が分かったの?:
-
音楽の
は、大きい会社に集まりやすいです。市場 ( 物やサービスが売り買いされる場所や全体のようすのことです。どの会社がどれくらい強いかを考える土台になります。)
すると、会社の力が強くなりやすいです。合びょう ( 二つ以上 の会社が一つの会社になることです。会社の数がへって力がかたよることがあるので、きょうそうがへらないかを考えるときに大切です。)
アメリカでは、大手4社で9わりほどでした。
ユニバーサルとEMIが一つになると上がります。
数字の上では、 がへりそうです。きょうそう ( 会社どうしがよりよい商品や安いねだんをめざして争 うことです。合びょうで会社がへるときょうそうがへる心配があるため重要 です。)
CDでも、デジタルでも、にた結果 です。
それでも国の人たちは、別 の点も見ました。
デジタルの店は、強い買い手でもあります。
そのため、 に言い返せることがあります。レーベル ( 音楽を作ったり、歌手や曲を売るために計画したりする会社や部門のことです。だれの音楽をどう売るかを決める立場なので、市場の力関係 を考えるときに重要 です。)
があると、ねだんを上げにくいとも見ます。海ぞくばん ( 作った人のゆるしなしに音楽などをコピーして売ったり配ったりしたものです。正しい売り方にえいきょうして、ねだんやサービスの考え方にも関 わります。)
でも、海ぞくばんの力がずっと強いかは不明 です。
海ぞくばんがへっているかもしれないからです。
少し上げても、買う人がへらないかもしれません。
合びょう後の会社は、ゆるしの約束 で有利 になれます。
ゆるしは、音楽を使ってよい約束 です。
それで、新しい が育ちにくい心配もあります。サービス ( お客さんに提供 するしくみや活動のことです。新しいサービスが育つかどうかが、合びょうの影響 を考えるポイントになります。)
またEMIは、新しいやり方にちょうせんしやすい会社です。
その会社がなくなり、くふうがへる心配もあります。
などは、EU ( ヨーロッパの国どうしが協力 するためのまとまりの名前です。合びょうを認 めるかどうかの決め方が国や地域 でちがうため、比較 するときに出てきます。) で合びょうを条件 つき( ある約束 や決まりを守るなら認 めるという形のことです。合びょうをそのまま許 すのではなく、心配をへらす工夫 として大切です。) 認 めました。
たとえば、 を一部うる事業 ( 会社が行う仕事のまとまりのことです。一部を売るなどの条件 をつけるときに、何を手ばなすのかを示 します。) 条件 です。
そうして、 しやすくしたと考えます。こうしょう ( ねだんや条件 を話し合って決めることです。レーベルとデジタルのお店の力関係 を説明 するときに必要 な言葉です。)
- どうやったの?:
-
この文は、むずかしい
で決める計算 ( 数を使って答えを出すことです。この文が数字だけで決めるタイプではないことを説明 するために出てきます。) ではありません。研究 ( 調べて考え、答えを見つけようとすることです。この文がどんなやり方で考えたかを示 すために使われています。)
や法律 ( 国が決めた守るべき決まりのことです。合びょうを認 めるかどうかは法律 やルールにもとづいて決まるため重要 です。) をもとに、ルール ( 守るべき決まりのことです。合びょうの判断 や音楽の使い方に関 わるため出てきます。) 例 をくらべます。
まず、音楽の を著作 けん( 曲や歌などを作った人や、そのけんりをもつ人が、だれがどう使ってよいかを決められるけんりです。音楽を売ったり使ったりするために必要 で、会社の力の大きさに強く関 わります。) 説明 します。
曲の と、けんり ( 何かをしてよいと決められている力や資格 のことです。この文では音楽を使うことに関 するものを指し、だれが音楽をコントロールできるかに関 わります。) のけんりは録音 ( 音や声をきかいで記録 して残 すことです。曲そのものとは別 のけんりが出てくるので、音楽の売り買いの話で大切です。) 別 です。
そのけんりは、会社にうつることがあります。
うつると、会社の大事な持ちものになります。
つぎに、 を見きわめる合びょう ( 二つ以上 の会社が一つの会社になることです。会社の数がへって力がかたよることがあるので、きょうそうがへらないかを考えるときに大切です。) をまとめます。基準 ( ものごとを判断 するときの決まりや目安のことです。合びょうを認 めるかどうかを決めるために何を見るかが変 わるので重要 です。)
アメリカや の調べ方も整理します。EU ( ヨーロッパの国どうしが協力 するためのまとまりの名前です。合びょうを認 めるかどうかの決め方が国や地域 でちがうため、比較 するときに出てきます。)
そのあと、むかしの合びょうの例 を見ます。
どんな点を大事にしたかをまとめます。
たとえば、会社がかたよるかどうかです。
新しい会社が入りにくいかも見ます。
ねだん以外 のがんばりも大切にします。
さいごに、ユニバーサルとEMIで考えます。
の分け方や、心配な点をまとめます。市場 ( 物やサービスが売り買いされる場所や全体のようすのことです。どの会社がどれくらい強いかを考える土台になります。)
心配をへらす方法 も、いっしょに書きます。
- 研究のまとめ:
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音楽の会社は、まとまりがちだとまとめます。
今も、少ない会社が大きな力を持ちやすいです。
ぎじゅつが進み、音楽は聞きやすくなりました。
一人で活動する音楽家も、ふえました。
でも大手 は、今も大切だと言います。レーベル ( 音楽を作ったり、歌手や曲を売るために計画したりする会社や部門のことです。だれの音楽をどう売るかを決める立場なので、市場の力関係 を考えるときに重要 です。)
や、売る宣伝 ( 商品や人を知ってもらうために知らせることです。大手レーベルが強い理由の一つとしてあげられています。) を持っているからです。しくみ ( 物事がうまく動くための組み立てや流れのことです。音楽を売るしくみを持っているかが会社の強さに関 わります。)
この の合びょう ( 二つ以上 の会社が一つの会社になることです。会社の数がへって力がかたよることがあるので、きょうそうがへらないかを考えるときに大切です。) 判断 は、考え方の変化 を示 します。
会社が大きいだけで、すぐダメとしません。
デジタルの会社の力や、条件 も見て決めます。
は、売り買いできる大事な物です。著作 けん( 曲や歌などを作った人や、そのけんりをもつ人が、だれがどう使ってよいかを決められるけんりです。音楽を売ったり使ったりするために必要 で、会社の力の大きさに強く関 わります。)
そのことが、判断 に強く関 わると分かります。
- これからどうする?:
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この文は、はっきりした
はしません。未来 よそう( これからどうなるかを予想することです。この文がはっきりした予想はしないと説明 する部分で使われています。)
でも、これからの動きが大事だと言います。
大きくなった会社が、 を左右するかが問題です。サービス ( お客さんに提供 するしくみや活動のことです。新しいサービスが育つかどうかが、合びょうの影響 を考えるポイントになります。)
新しい会社が入りやすいかも見ないといけません。
の条件 つき( ある約束 や決まりを守るなら認 めるという形のことです。合びょうをそのまま許 すのではなく、心配をへらす工夫 として大切です。) で、きょか ( してよいと認 めることです。合びょうや音楽の利用 を認 めるかどうかの話で中心になる言葉です。) を守れるかも大切です。きょうそう ( 会社どうしがよりよい商品や安いねだんをめざして争 うことです。合びょうで会社がへるときょうそうがへる心配があるため重要 です。)
たとえば、 をうる事業 ( 会社が行う仕事のまとまりのことです。一部を売るなどの条件 をつけるときに、何を手ばなすのかを示 します。) 約束 が守られるかです。
特別 な約束 を、使わないと決めることもあります。
また、小さな がのびるかもレーベル ( 音楽を作ったり、歌手や曲を売るために計画したりする会社や部門のことです。だれの音楽をどう売るかを決める立場なので、市場の力関係 を考えるときに重要 です。) です。論点 ( 話し合いや考えるときの大事なポイントのことです。何を問題として見るかを整理するために使われています。)
デジタルの世界は、変 わるのがとても速いです。
だから、会社どうしが同じねだんを続 けにくいと言います。
でも本当に守れるかは、まだ分かりません。
- 著者名:
- Espinosa Jose
- 掲載誌名:
- 現代社会文化研究
- 巻:
- 62
- ページ:
- 247 - 271
- 発行日:
- 2016-03
- 新潟大学学術リポジトリリンク:
- http://hdl.handle.net/10191/41795
