論文詳細
法学部
#紀要論文
逮捕・勾留中の被疑者取り調べと「供述の任意性」 : イギリスの議論を参考にして
- AI解説:
- 日本の
では、逮捕や勾留中の被疑者の取り調べが大きな問題となっています。この問題についての議論は、法律の解釈によって三つの立場(刑事訴訟法 ( 犯罪の捜査や裁判の手続きを定めた法律のことです。) 、強制処分説 ( 逮捕・勾留中の被疑者には取り調べを受ける義務があるという考え方です。) 、任意処分説 ( 被疑者には取り調べを受ける義務はなく、いつでも退去できるとする考え方です。) )に分かれます。この論文の目的は、被疑者の供述の自由さをどう確保するか、捜査と人権のバランスをどう取るかを、特にイギリスの取り調べ否定説 ( 逮捕・勾留中の被疑者の取り調べを否定する考え方です。) を参考にしながら探ることです。1984年警察及び刑事証拠法 ( イギリスで1984年に制定された、警察や刑事裁判に関する規則を定めた法律です。)
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法学部
#紀要論文
逮捕・勾留中の被疑者取り調べと「供述の任意性」 : イギリスの議論を参考にして
AI解説
- 背景と目的:
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逮捕・勾留中の被疑者取り調べの問題は、日本の刑事訴訟法学において最も重要な論点の一つです。この論争は、刑事訴訟法198条1項但書の解釈を巡って三つの説(強制処分説、任意処分説、取り調べ否定説)に大別されます。この論文の目的は、被疑者の供述の任意性をどのように確保するか、捜査の必要性と人権保障のバランスをどのようにとるべきかについて、特にイギリスの1984年警察及び刑事証拠法の議論とその結論を参考にしながら、現実的な解決策を模索することです。
- 主要な発見:
-
被疑者取り調べの重要性は、犯罪捜査における供述の依存度が高いことにありますが、実際には客観的な証拠や物的証拠がどれほどの役割を果たしているのか、具体的なデータが不足していることが指摘されました。イギリスにおける調査結果では、多くの事件において取り調べの時間が短く、大部分が警察署で行われており、被疑者が警察に対して何らかの不利益な供述を行う割合が高いことが確認されました。また、自白が証拠から排除された場合における立証の困難さも明らかにされました。
- 方法論:
-
イギリスにおける実証的な研究として、J・ボールドウィンとM・マッコンヴィルがバーミンガムとロンドンの刑事法院に係属した事件の予備審問記録を詳細に調査しました。彼らは、取り調べの実態や自白の重要性、法医学上の証拠の存在などを分析し、被疑者の供述がどの程度訴追に貢献しているかを評価しました。さらに、被疑者取り調べの法的な規制や実際の運用についても検討しました。
- 結論と意義:
-
イギリスの1984年警察及び刑事証拠法は、逮捕・勾留中の被疑者取り調べに関する規制を詳細に規定し、被疑者の供述の任意性を確保するための手段を導入しました。具体的には、テープ・レコーダーによる取り調べの録音や、被疑者がソリシター(弁護士)と接見し、法的助言を受ける権利が保障されました。これにより、供述の任意性が確保され、警察の権限乱用が防止されることとなりました。このアプローチは、日本においても参考になるものであり、捜査の必要性と人権保障のバランスをとるための現実的な解決策として重要です。
- 今後の展望:
-
今後の課題として、被疑者取り調べの実効性をさらに高めるための具体的な手段が求められます。例えば、取り調べの透明性を確保するための技術的な手段の導入や、被疑者の権利を保障するための制度の充実が挙げられます。また、取り調べの過程における弁護士の役割を強化し、被疑者が適切な法的助言を受けることができる体制の整備が必要です。さらに、取り調べにおける供述の任意性を確保するための教育や研修プログラムの充実も重要です。これらの取り組みにより、被疑者取り調べの現場における人権保障が一層強化されることが期待されます。
- 背景と目的:
-
日本の
では、逮捕や勾留中の被疑者の取り調べが大きな問題となっています。この問題についての議論は、法律の解釈によって三つの立場(刑事訴訟法 ( 犯罪の捜査や裁判の手続きを定めた法律のことです。) 、強制処分説 ( 逮捕・勾留中の被疑者には取り調べを受ける義務があるという考え方です。) 、任意処分説 ( 被疑者には取り調べを受ける義務はなく、いつでも退去できるとする考え方です。) )に分かれます。この論文の目的は、被疑者の供述の自由さをどう確保するか、捜査と人権のバランスをどう取るかを、特にイギリスの取り調べ否定説 ( 逮捕・勾留中の被疑者の取り調べを否定する考え方です。) を参考にしながら探ることです。1984年警察及び刑事証拠法 ( イギリスで1984年に制定された、警察や刑事裁判に関する規則を定めた法律です。)
- 主要な発見:
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被疑者の取り調べは犯罪捜査で重要ですが、実際にどれだけの証拠が使われているかのデータが不足しています。イギリスの調査では、多くの事件で取り調べ時間が短く、警察署で行われ、被疑者が不利な供述をする割合が高いことが分かりました。自白が証拠から除かれると立証が難しいことも明らかになりました。
- 方法論:
-
イギリスの調査では、J・ボールドウィンとM・マッコンヴィルがバーミンガムとロンドンの刑事法院の事件記録を詳しく調べました。取り調べの実態や自白の重要性を分析し、どの程度訴追に役立っているかを評価しました。また、取り調べの法的規制や運用も検討しました。
- 結論と意義:
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イギリスの
では、逮捕や勾留中の取り調べについて厳しく規定し、被疑者がテープ・レコーダーによる取り調べの録音や弁護士との面会を受ける権利を保障しました。これにより、供述の自由さが確保され、警察の権限乱用が防止されました。この方法は日本でも参考になるもので、捜査と人権のバランスをとるために重要です。1984年警察及び刑事証拠法 ( イギリスで1984年に制定された、警察や刑事裁判に関する規則を定めた法律です。)
- 今後の展望:
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今後、被疑者取り調べの効果を高めるための具体的な手段が求められます。例えば、取り調べの透明性を確保する技術の導入や、被疑者の権利を守る制度の充実が必要です。また、取り調べにおける弁護士の役割を強化し、被疑者が適切な法的助言を受けられる体制の整備も重要です。教育や研修プログラムの充実によって、人権保障がさらに強化されることが期待されます。
- 何のために?:
-
日本では、
警察 が逮捕 した人を るときに問題があります。この問題について、三つの考え方があります。この研究では、取り調べ ( 警察 が事件 について詳 しく話を聞くこと。犯罪 が起きたときに、誰 が何をしたかを調べるために行う。) 逮捕 された人が自由に話せるようにする方法 を考えます。イギリスの法律 を参考 にします。
- 何が分かったの?:
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警察 の は大事ですが、どれだけの取り調べ ( 警察 が事件 について詳 しく話を聞くこと。犯罪 が起きたときに、誰 が何をしたかを調べるために行う。) が使われるか分かっていません。イギリスでは、多くの場合、取り調べの時間が短く、証拠 ( 犯罪 があったことを示 すための情報 や物。警察 や裁判 で重要 になる。) 警察署 で行われます。そして、逮捕 された人が不利 なことを話すことが多いです。 が使えないと、自白 ( 犯罪 をしたことを自分で認 めること。時々、証拠 として使われる。) 証明 が難 しいことがわかりました。
- どうやったの?:
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イギリスでは、二人の研究者がバーミンガムとロンドンの
を調べました。裁判 記録 ( 裁判 で話されたことや決められたことを書 き残 したもの。後で見返すことができる。) の様子や取り調べ ( 警察 が事件 について詳 しく話を聞くこと。犯罪 が起きたときに、誰 が何をしたかを調べるために行う。) の大切さを調べました。そして、取り調べがどれだけ役に立っているかを自白 ( 犯罪 をしたことを自分で認 めること。時々、証拠 として使われる。) 評価 しました。また、法律 の規則 や使い方も見ました。
- 研究のまとめ:
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イギリスの
法律 では、逮捕 された人の について取り調べ ( 警察 が事件 について詳 しく話を聞くこと。犯罪 が起きたときに、誰 が何をしたかを調べるために行う。) 厳 しいルールがあります。取り調べの や、録音 ( 音声を記録 すること。取り調べの内容 を後で確認 するために使われる。) と話す弁護士 ( 法律 の専門家 で、逮捕 された人や裁判 に関 わる人を助ける仕事をする人。) があります。これにより、権利 ( みんなが持つ当たり前のこと。逮捕 された人にも自由に話す権利 などがある。) 逮捕 された人が自由に話せます。警察 が権力 を使いすぎることを防 ぎます。この方法 は、日本でも参考 になります。捜査 と のバランスが大事です。人権 ( すべての人が持っている基本的 な権利 。自由や平等など。)
- これからどうする?:
-
これからは、
をもっと取り調べ ( 警察 が事件 について詳 しく話を聞くこと。犯罪 が起きたときに、誰 が何をしたかを調べるために行う。) 良 くする方法 が必要 です。例 えば、取り調べの様子を見えるようにする技術 や、逮捕 された人の を守る権利 ( みんなが持つ当たり前のこと。逮捕 された人にも自由に話す権利 などがある。) 制度 が必要 です。また、取り調べで の助けがもっと弁護士 ( 法律 の専門家 で、逮捕 された人や裁判 に関 わる人を助ける仕事をする人。) 必要 です。逮捕 された人が正しいアドバイスを受けられるようにします。教育や研修 を強化することも大事です。
- 著者名:
- 鯰越 溢弘
- 掲載誌名:
- 法政理論
- 巻:
- 20
- 号:
- 4
- ページ:
- 1 - 42
- 発行日:
- 1988-03
- 新潟大学学術リポジトリリンク:
- http://hdl.handle.net/10191/27193
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