論文詳細
工学部
自然科学系
#学術雑誌論文
自主条例から移行した法定景観計画における制度内容の進展状況と課題 : 全国 における景観計画の運用実態に着目して
- AI解説:
- 2005年に施行された景観法により、旧自主条例では実現できなかった強制力を伴う景観形成が可能となった。しかし、景観法の活用には各自治体が景観計画を策定する必要があり、その内容が自治体ごとに異なるため、景観法が規制制度に与える影響を一律に評価することは難しい。特に、旧自主条例から景観法に移行した「移行型計画」に注目することで、景観法が景観形成に与える影響を明らかにすることが求められる。本研究の目的は、「移行型計画」の進捗状況と内容の進展状況を評価し、問題点と景観法の課題を明らかにすることである。
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工学部
自然科学系
#学術雑誌論文
自主条例から移行した法定景観計画における制度内容の進展状況と課題 : 全国 における景観計画の運用実態に着目して
AI解説
- 背景と目的:
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2005年に施行された景観法により、旧自主条例では実現できなかった強制力を伴う景観形成が可能となった。しかし、景観法の活用には各自治体が景観計画を策定する必要があり、その内容が自治体ごとに異なるため、景観法が規制制度に与える影響を一律に評価することは難しい。特に、旧自主条例から景観法に移行した「移行型計画」に注目することで、景観法が景観形成に与える影響を明らかにすることが求められる。本研究の目的は、「移行型計画」の進捗状況と内容の進展状況を評価し、問題点と景観法の課題を明らかにすることである。
- 主要な発見:
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調査の結果、移行型計画の策定進捗は必ずしも十分ではなく、景観計画の策定は旧自主条例を持つ自治体の24%に留まっていた。大規模届出制度や地区指定制度に関しては、旧自主条例から移行した自治体の大半で進展が見られたが、景観地区や景観重要建造物といった新設制度の利用は少ないことが明らかになった。特に、景観重要建造物の指定に関しては、多くの自治体が旧自主条例の枠内で運用を続けており、景観法による新制度の影響が限定的であった。
- 方法論:
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研究は、景観計画を策定している104自治体に対して電話調査を実施し、新規型計画と移行型計画の分類と進捗状況を把握した。さらに、旧自主条例や景観計画に関する行政資料と文献の調査およびヒアリング調査を通じて、景観形成制度の運用実態の変化とその要因を分析した。これにより、景観法施行後の規制制度の進展状況を全国的に評価した。
- 結論と意義:
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景観法の施行により、旧自主条例から景観計画への移行は一定の進展を見せたが、新設制度の利用は限られていることが判明した。特に、景観地区や景観重要建造物の指定に関しては住民との合意形成が困難であり、技術的な支援や経済的な支援が必要である。これにより、景観法の効果を最大限に引き出すためには、自治体間の連携や上位自治体の支援が重要であることが示唆された。また、景観計画の未策定地域が多い現状を踏まえ、都道府県が暫定的に景観保全を行う必要性が提起された。
- 今後の展望:
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今後の研究や政策開発においては、景観法の新設制度の利用を促進するための具体的な支援策が求められる。例えば、住民との合意形成を支援するためのガイドラインや、建築基準法緩和の利用方法を示すモデル事業の実施が考えられる。また、景観計画の未策定地域に対しては、都道府県が暫定的に景観保全を行う制度設計が必要である。これにより、全国的な景観保全の質を向上させることが期待される。さらに、自治体間の知識共有や成功事例の普及を通じて、景観法の効果をより広範囲に拡げるための取り組みが重要となる。
- 背景と目的:
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2005年に「
」が施行されました。この法律により、それまでの自主的な条例ではできなかった強制的な景観形成が可能になりました。ただし、この法律をうまく使うためには、各自治体が景観法 ( 景観を美しく保つための法律で、自治体が景観計画を作成し、その計画に基づいて建築物やその他の構造物に関する規制を行います。) を作成する必要があります。しかし、自治体ごとにその内容が異なるため、一律に評価することは難しいです。特に、もともと自主条例を持っていた自治体が景観法に移行した「移行型計画」に注目し、その進捗状況と内容の進展を評価することが求められます。本研究の目的は、「移行型計画」の進捗状況と内容の進展状況を評価し、問題点と景観法の課題を明らかにすることです。景観計画 ( 自治体が作成する計画で、地域の景観を美しく保つための具体的な方針やルールが書かれています。)
- 主要な発見:
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調査の結果、移行型計画の策定が十分に進んでいないことがわかりました。
を持つ自治体は旧自主条例を持つ自治体の24%に留まりました。大規模届出制度や地区指定制度は進展が見られましたが、景観計画 ( 自治体が作成する計画で、地域の景観を美しく保つための具体的な方針やルールが書かれています。) や景観地区 ( 特に景観を保つために指定された地区で、建築物の高さや色などに厳しい基準が設けられています。) といった新しい制度の利用は少ないことが明らかになりました。特に、景観重要建造物の指定は旧自主条例のままで運用され、景観重要建造物 ( 歴史的や文化的価値が高く、景観にとって重要な建物で、特別に保護されます。) の新制度の影響が限定的でした。景観法 ( 景観を美しく保つための法律で、自治体が景観計画を作成し、その計画に基づいて建築物やその他の構造物に関する規制を行います。)
- 方法論:
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この研究では、
を策定している104の自治体に電話調査を行い、新しい計画と移行型計画の分類と進捗状況を把握しました。また、旧自主条例や景観計画に関する行政資料や文献を調査し、景観形成制度の運用実態の変化とその要因を分析しました。これにより、景観計画 ( 自治体が作成する計画で、地域の景観を美しく保つための具体的な方針やルールが書かれています。) 施行後の規制制度の進展状況を全国的に評価しました。景観法 ( 景観を美しく保つための法律で、自治体が景観計画を作成し、その計画に基づいて建築物やその他の構造物に関する規制を行います。)
- 結論と意義:
-
の施行により、旧自主条例から景観法 ( 景観を美しく保つための法律で、自治体が景観計画を作成し、その計画に基づいて建築物やその他の構造物に関する規制を行います。) への移行は一定の進展を見せましたが、新設制度の利用は限られています。特に、景観計画 ( 自治体が作成する計画で、地域の景観を美しく保つための具体的な方針やルールが書かれています。) や景観地区 ( 特に景観を保つために指定された地区で、建築物の高さや色などに厳しい基準が設けられています。) の指定は住民との合意形成が難しく、技術的や経済的な支援が必要です。これにより、景観法の効果を最大限に引き出すためには、自治体間の連携や上位自治体の支援が重要であることが示されました。また、景観計画の未策定地域が多い現状を踏まえ、都道府県が暫定的に景観保全を行う必要性が提起されました。景観重要建造物 ( 歴史的や文化的価値が高く、景観にとって重要な建物で、特別に保護されます。)
- 今後の展望:
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今後の研究や政策開発においては、
の新しい制度の利用を促進するための具体的な支援策が求められます。例えば、住民との合意形成を支援するための景観法 ( 景観を美しく保つための法律で、自治体が景観計画を作成し、その計画に基づいて建築物やその他の構造物に関する規制を行います。) や、ガイドライン ( 特定の目的を達成するための指針や手引きで、景観計画を作成する際に参考にされます。) の利用方法を示すモデル事業の実施が考えられます。また、建築基準法緩和 ( 特定の条件を満たす建物に対して、通常の建築基準法の規制を緩和する制度です。) の未策定地域に対しては、都道府県が暫定的に景観保全を行う制度設計が必要です。これにより、全国的な景観保全の質を向上させることが期待されます。さらに、自治体間の知識共有や成功事例の普及を通じて、景観法の効果をより広範囲に拡げるための取り組みが重要となります。景観計画 ( 自治体が作成する計画で、地域の景観を美しく保つための具体的な方針やルールが書かれています。)
- 何のために?:
-
2005年に「
」という景観 法 ( 町の景色 を良 くするための法律 で、2005年に制定 された。) 法律 ができました。この法律 は、町の景色 を良 くするためのルールです。これにより、町ごとに が景観 計画( 町ごとに作る景色 を良 くするための計画。) 必要 になりました。でも、町の計画が違 うので、評価 が難 しいです。特 に、前からあったルールを新しい法律 に変 えた町に注目します。この研究の目的 は、その進み具合と問題を見つけることです。
- 何が分かったの?:
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調査 の結果 、町の があまり進んでいないことがわかりました。景観 計画( 町ごとに作る景色 を良 くするための計画。) 旧 ルールを持つ町の24%しか計画を作っていません。大きな建物 の申請 や地区の指定は進んでいますが、新しい制度 の利用 は少ないです。特 に、景観 重要 建物 の指定は旧 ルールのままで、新しい法律 の影響 が少ないです。
- どうやったの?:
-
この研究では、
を持つ104の町に電話で景観 計画( 町ごとに作る景色 を良 くするための計画。) 調査 をしました。新しい計画と変 えた計画の進み具合を確認 しました。また、旧 ルールや景観 計画に関 する資料 を調査 しました。これにより、法律 施行後 の制度 の進展 を全国的 に評価 しました。
- 研究のまとめ:
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により、景観 法 ( 町の景色 を良 くするための法律 で、2005年に制定 された。) 旧 ルールから新しい計画への移行 は進みましたが、新しい制度 の利用 は限 られています。特 に、景観 地区や景観 重要 建物 の指定は難 しく、技術的 や経済的 な支援 が必要 です。これにより、町同士 の連携 や上位 自治体 の支援 が重要 です。また、計画がない地域 が多いので、都道府県 が保全 を行う必要 があります。
- これからどうする?:
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今後の研究や
政策 では、新しい制度 を使いやすくする支援 策 が求 められます。例 えば、住民 との合意を支援 するガイドラインや、建築基準法 の利用方法 を示 すモデル事業が考えられます。また、計画がない地域 には、都道府県 が保全 を行う制度 が必要 です。これにより、全国的 な景観 保全 の質 が向上します。さらに、町同士 の知識 共有 や成功 事例 の普及 が重要 です。
- 著者名:
- 松井 大輔, 岡崎 篤行
- 掲載誌名:
- 都市計画論文集
- 巻:
- 44
- 号:
- 3
- ページ:
- 7 - 12
- 発行日:
- 2009-10
- 著者による要約:
- The Landscape Act of 2005 has enabled local authorities to control townscapes with previously non-existant vigor. In actuality, however, it
- 新潟大学学術リポジトリリンク:
- http://hdl.handle.net/10191/30847
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