論文詳細
工学部
自然科学系
#学術雑誌論文
確認型総合設計制度に関する適用状況の変遷と制度的課題 : 全国の特定行政庁を対象として
- AI解説:
- 近年、マンションの高さが景観に与える影響が全国的に問題視されており、都市再生関連法の一環として2003年に「確認型総合設計制度」が導入されました。この制度では、一定の条件を満たす建築物に対して容積率を最大1.5倍まで緩和することが認められましたが、これにより周辺の町並みから突出したマンションが建設され、住環境や景観に悪影響を及ぼす可能性が懸念されています。制度施行から6年が経過し、自治体による運用の実態や容積率緩和の影響が明らかになりつつあります。本研究は、確認型総合設計制度の全国的な運用実態とその変遷、建設実績を明らかにし、制度の必要性を評価することを目的としています。
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工学部
自然科学系
#学術雑誌論文
確認型総合設計制度に関する適用状況の変遷と制度的課題 : 全国の特定行政庁を対象として
AI解説
- 背景と目的:
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近年、マンションの高さが景観に与える影響が全国的に問題視されており、都市再生関連法の一環として2003年に「確認型総合設計制度」が導入されました。この制度では、一定の条件を満たす建築物に対して容積率を最大1.5倍まで緩和することが認められましたが、これにより周辺の町並みから突出したマンションが建設され、住環境や景観に悪影響を及ぼす可能性が懸念されています。制度施行から6年が経過し、自治体による運用の実態や容積率緩和の影響が明らかになりつつあります。本研究は、確認型総合設計制度の全国的な運用実態とその変遷、建設実績を明らかにし、制度の必要性を評価することを目的としています。
- 主要な発見:
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確認型総合設計制度の全国的な運用実態を見ると、242自治体のうち約45%が全面適用、48%が全域除外、8%が一部適用としています。全面適用している自治体の大多数では本制度が実際には活用されておらず、建設実績もほとんどないことが判明しました。一部適用を行っている自治体においても、主に商業系地域に限定されており、緩和上限値も1.5倍以下に設定されることが多いです。これらのことから、本制度は全国的にほとんど活用されておらず、その需要は非常に低いと言えます。
- 方法論:
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本研究は、全国の285自治体を対象に資料調査、電話ヒアリング、質問メールを通じて運用実態と建設実績を調査しました。収集したデータを元に、法施行時から現在までの制度運用の変遷と適用理由の詳細を分析し、過去の研究と比較しながら制度の課題と必要性を検討しました。調査の回収率は85%に達し、信頼性の高いデータを基に分析を行いました。
- 結論と意義:
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本研究の結果、確認型総合設計制度は全国的に見てほとんど活用されておらず、その需要も非常に低いことが明らかになりました。全面適用の自治体でもほとんど建設実績がなく、制度自体の必要性は低いと考えられます。また、制度が景観紛争を誘発する可能性があるため、廃止もしくは非適用とし、自治体が都市計画との整合性を考慮し必要な地域に限り適用する制度に改変することが望ましいです。
- 今後の展望:
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今後の展望として、確認型総合設計制度の見直しとともに、住民や行政が関与できる仕組みを強化することが必要です。特に景観や住環境を保護するために、自治体ごとの具体的なニーズや地域特性に応じた適用範囲の設定が求められます。また、制度の運用実態とその影響を継続的にモニタリングし、データに基づく評価と改善を行っていくことが重要です。これにより、より良いまちづくりと住環境の保全が実現できると期待されます。
- 背景と目的:
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最近、マンションの高さが街の景観に悪影響を与えることが話題になっています。この問題を解決するために、2003年に「
」という法律ができました。この制度では、特定の条件を満たす建物に対して、普通よりも多くの建物を建てることができるようにしています。でも、この制度でマンションが高くなると、周りの景色や住みやすさに悪影響が出る可能性があります。そこで、この研究では、この制度が全国でどのように使われているのか、その結果として建物がどれくらい建てられたのかを調べました。そして、この制度が本当に必要なのかを評価することを目的としています。確認型総合設計制度 ( これは、特定の条件を満たす建物に対して、通常より多くの建物を建てることができるようにする制度です。2003年に導入されましたが、利用されることが少ないです。)
- 主要な発見:
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全国の242の
のうち、約45%がこの制度を全面的に使えるようにしていましたが、実際にはあまり利用されていませんでした。建物が建てられた例もほとんどありませんでした。48%の自治体はこの制度を全く使わないことにしており、8%は一部の地域でだけ使えるようにしていました。一部の地域で使えるようにしている場合でも、商業地域に限られていることが多く、緩和する範囲も制限されています。つまり、この制度は全国的にほとんど使われておらず、需要も低いと言えます。自治体 ( 市や町、県など、地域ごとに行政を行う組織です。制度の運用や建設状況について調査の対象となっています。)
- 方法論:
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この研究では、全国の285の
を対象に、資料調査や電話でのインタビュー、メールでの質問を通じて、この制度の運用状況と建設の実績を調べました。集めたデータをもとに、制度が導入されてから今までの変化や適用理由を詳しく分析しました。また、過去の研究とも比較しながら、制度の問題点と必要性を検討しました。調査の回収率は85%で、高い信頼性があります。自治体 ( 市や町、県など、地域ごとに行政を行う組織です。制度の運用や建設状況について調査の対象となっています。)
- 結論と意義:
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この研究の結果、この制度は全国的に見てほとんど利用されておらず、その需要も非常に低いことがわかりました。全面適用の
でもほとんど建設されておらず、制度自体の必要性は低いと考えられます。また、この制度が景観の問題を引き起こす可能性があるため、廃止するか、特定の地域だけで使えるようにするべきです。自治体 ( 市や町、県など、地域ごとに行政を行う組織です。制度の運用や建設状況について調査の対象となっています。)
- 今後の展望:
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今後、この制度を見直し、住民や行政が関与できる仕組みを強化する必要があります。特に景観や住環境を守るために、
ごとの具体的なニーズや地域特性に応じた適用範囲を設定することが求められます。また、制度の運用実態とその影響を継続的にモニタリングし、データに基づく評価と改善を行っていくことが重要です。これにより、より良いまちづくりと住環境の保全が実現できると期待されます。自治体 ( 市や町、県など、地域ごとに行政を行う組織です。制度の運用や建設状況について調査の対象となっています。)
- 何のために?:
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最近 、高いマンションが景色 を悪くすると話題になっています。これを解決 するために、2003年に「 」というルールができました。このルールでは、確認 型 総合 設計 制度 ( 特別 な条件 を満 たすと、建物 を多く建 てられるルールです。例 えば、景色 や住みやすさを守るために特別 な設計 が必要 です。) 特別 な条件 を満 たすと、もっと多くの建物 を建 てられます。でも、高いマンションができると、景色 や住みやすさに影響 が出るかもしれません。この研究では、このルールがどれくらい使われているか調べました。そして、本当に必要 なルールなのかを考えます。
- 何が分かったの?:
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全国の242の町のうち、
約 45%がこのルールを使えるようにしていました。でも、実際 にはあまり使われていませんでした。建物 が建 った例 もほとんどありませんでした。48%の町は全く使わず、8%は一部の場所だけで使っていました。一部の場所でも、商業地だけで使っていることが多いです。つまり、このルールはあまり使われておらず、必要 ないかもしれません。
- どうやったの?:
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この研究では、全国の285の町を
対象 に調査 をしました。資料 を調べたり、電話やメールで質問 をしました。集めたデータをもとに、ルールができてからの変化 を詳 しく調べました。また、過去 の研究とも比 べて、ルールの問題点と必要性 を考えました。調査 の返事は85%もらえました。
- 研究のまとめ:
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この研究の
結果 、このルールはあまり使われておらず、必要 ないことがわかりました。ルールを使っている町でも、ほとんど建物 が建 っていません。このルールが景色 の問題を引き起こすかもしれないので、廃止 するか、一部の場所だけで使えるようにするべきです。
- これからどうする?:
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これから、このルールを見直す
必要 があります。住民 や行政 がもっと関 われるようにします。特 に、景色 や住みやすさを守るために、町ごとのニーズに合わせたルールを作ることが大事です。また、ルールの使われ方やその影響 を続 けて調べ、改善 していくことが重要 です。これにより、より良 い街 づくりができると期待されます。
- 著者名:
- 土屋 哲, 岡崎 篤行, 松井 大輔
- 掲載誌名:
- 都市計画論文集
- 巻:
- 44
- 号:
- 3
- ページ:
- 13 - 18
- 発行日:
- 2009-10
- 著者による要約:
- The planned development design system by conviction applicant was introduced by the revision of Building Standard Law in 2002. The aim of this system was swiftness of permitting procedure and easing the Floor Area Ratio Restriction. Five years has been went by from this system was introduced. The purpose of this study is to adduce the problem from landscape by changing application and performance of constructions. The results are as follows;1)A few SpeCific administrative agency all over the country has been changing application and a few they use this system actvely.2)The performance of construction is few.3)In this terms, this system is low need.
- 新潟大学学術リポジトリリンク:
- http://hdl.handle.net/10191/30849
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